相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
長男の妻が義父母の介護をすることがありますが、その努力は相続で報われることがあるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
改正前に問題となっていたこと
改正される前の民法では、亡くなった人(被相続人)を介護・看護などした相続人には、寄与分という制度(民法904条の2)で相続分を多くすることが認められていました。
しかし、例えば、同居している子(長男であることが多いでしょう)の妻や兄弟姉妹などが介護や看護をしたときでも、その人が相続人でない場合には寄与分は認められませんでした。
この場合、長男の妻については、改正前民法でも、実務上は、相続人である長男自身の寄与分に含める形で評価されていました。
通常のケースであれば、これで不都合はないかもしれませんが、長男が親より先に死亡してしまった場合には、長男の妻の寄与分を考慮することができません。
これは、親子ともに高齢化している今の日本では、良くあることです。
また、息子や娘が親の介護を一切しないで放置していたので、兄弟姉妹が熱心に介護してきたというケースも珍しくありません。
このような場合には、寄与分を認めようがありません。
そこで、被相続人の親族が無償で療養看護、その他の労働の提供をしたことで、被相続人の財産が維持・増加したときには、特別寄与料という権利をその親族に与えることとしました(民法1050条。
特別寄与料が認められる要件
1 被相続人の親族であること
特別寄与料が認められるのは、あくまで被相続人の親族であり、全くの他人は含みません。
ここで言う親族の範囲は民法で定められています。
つまり、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいいます(民法725条)
この「親等」「血族」「姻族」の意味についてはこちらのページ↓をご覧下さい。
https://www.hanamizuki-law.com/succession00001.html
なお、他人の場合には、いくら熱心に介護しても特別寄与料の請求はできません。
もし、被相続人が感謝していれば、生きているうちに遺言を書いてもらって公平を図ることになります。
2 療養看護、その他の労務の提供をしたこと
典型的な場合としては、自宅に引き取って体が弱っていればサポートをして、入浴や食事の介護をしたり、外出や病院に連れて行ったりしてあげることです。
介護施設に入れて、その費用を払ってあげることも似たように思えますが、金銭を支払うだけでは「労務の提供」にあたらない可能性が高いです。
この場合には、自分が支払った証拠を保管しておいて、相続人に立替金返還請求をしていくことになると思われます。
その他の「労務の提供」としては、被相続人の家業を手伝って、給料ももらっていないという場合も含まれます。
3 無償であること
特別寄与料を請求する人が、被相続人から療養看護などに対して、お金や物をもらうなど対価を得ていたときには、特別寄与料の請求は認められません。
被相続人との話し合いで生前贈与を受けていた場合はもちろん、遺言で療養看護の対価を得ていたときにも特別寄与料の請求は認められません。
4 被相続人の財産が維持されたり増加したこと
特別の寄与をした親族の行為によって、実際に被相続人の財産が維持されたり増加していることが必要です。
療養看護を自宅でした場合には、特に被相続人の財産に変動がないようにも見えます。
でも、もし、その努力がなければ、ヘルパーの費用がかかったり、施設に入所させなければならないはずなので、その分の費用の負担を減らしています。
これが被相続人の財産の減少を防いだ(維持した)という評価を受けるので、特別寄与料の請求ができることとなります。
施行された時期
この規定は、令和元年7月1日から施行されています。
つまり、被相続人が亡くなった日が令和元年6月30日までの場合には、改正前民法によることになります。
死亡の前後で、相続人でない親族は、主張のしかたが変わったり、請求できるかどうかが変わったりするので、要注意です。
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