事務所の業務内容は次のとおりです。
- 相続の問題(遺産分割・遺留分(いりゅうぶん)・遺言の問題など)
- 借金問題の解決(企業・個人を問わず破産・再生・債務整理・過払い請求など)
- 消費者被害(訪問販売などのトラブル・投資・未公開株発行の詐欺など)
- 離婚(調停・訴訟)
- 慰謝料請求(不貞行為(ふていこうい)・暴行など)
- 交通事故の損害賠償請求
- その他の損害賠償請求
- 借地借家の問題
- 貸金請求など債権回収
- 労働問題
- そのほかの契約に関するトラブル
- その他、紛争の交渉による解決
- 民事裁判や調停を起こされてしまった方の裁判手続への対応
- 成年後見・保佐(ほさ)・補助などの問題
- 財産管理
- 企業経営に関する法的問題
- 刑事事件の弁護(暴力団員からの依頼は除く)
など、個人の問題から企業の問題まで広く扱っています。
当事務所では、特にご紹介を必要としていないので、悩まれていたらすぐにお電話いただければと思います。
ただ、弁護士は、毎日事務所を出たり入ったりして居ないことも多いので、もし、ご相談をされる場合には、事前に事務員にお電話で時間の予約をしていただけると助かります。
(電話では、事務員が対応して、日程調整をいたします)
- 国、静岡県、静岡市等を相手方とする行政不服申立、行政訴訟等
国に関しては、私が東海北陸厚生局の訟務専門員に委嘱(いしょく)されている関係から、利益相反(りえきそうはん)となってしまうためお引き受けできません。
静岡県及び静岡市に関しては,県及び市と連携をとりながら事業を進めている社会福祉法人、一般社団法人、組合連合の顧問弁護士や役員に就任しているため、やはり利益相反となり、お引き受けできません。 - 指定暴力団、その他反社会勢力及びその構成員からの依頼
私自身の考え方に反することと、行政とともに排除運動に関わることがあるためお引き受けできません。もっとも、国選弁護人として裁判所から選任される場合には、弁護士の刑事事件における立場を優先し、選任拒否はしておりません。 - 消費者被害における加害者側からの依頼
私が弁護士会の消費者委員に任命されていること、静岡市の消費生活センター等と連携して消費者被害防止の運動に関わっていることから、受任することができません。なお、刑事事件における国選弁護事件に関しては、上述と同様の理由で選任拒否はしておりません。