他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?|花みずき法律事務所

無料相談のご予約フォーム
TEL:054-260-5275
Call: 054-260-5275
無料相談のご予約フォーム

相続トラブル解決のQ&A

相続トラブル解決のQ&A2.遺産を調べたいときのQ&A > Q&A詳細

他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?

父が亡くなったのですが、他の相続人(兄弟姉妹など)が、勝手に父名義の財産を処分してしまわないか不安です。どうしたら良いでしょうか。

弁護士からのアドバイス

まず、簡単に隠せるものに注意!

相続の問題で、後で良く争いになるのが、父親などが死亡した時にかけつけた時にはあったはずの証券・通帳・現金などが後で見つからないということです。

どう考えても誰かが持ち出したはずなのに、それが発見できないんですね。

これは違法行為なんですが、相続問題では、もともと父親や母親のものだったため、持ち出す方も窃盗や横領という意識はないんですね。そのため、本当に良く行われます。

ですから、父親などが死亡した時に、一緒に暮らしている相続人が信用できないと思ったら、こっそりとでも、通帳だったら銀行・支店名、株式だったら会社名・取り扱い証券会社名・証券番号を控えるか写真にとっておくことが大切です。

これは後からでは遅くて、本当に父親など被相続人が死亡した直後にやらなければならないので、なかなか出来ないんですね。

仲の良い他の相続人がいたら、連係プレーでやると一人だけ悪者にされにくいですし、お互いに証言もできますので良いと思います。

個人的には、多額の財産を隠したり、無断で処分したりする相続人については、相続権を失わせる(相続欠格)こととしても良いのではないかと思っています。

でも、現行法では、そこまで認められていないので、自分の相続権は自分で守るしかないのですね。

 

預金は勝手に引き出せる?

判例の論理的な解釈は置いて、実務的に見ると、預金を引き出させないようにするには、預金の名義人である被相続人(例えば亡くなった父親)が死亡したことを、銀行などの金融機関に知らせておけば大丈夫です。

一番怖いのは、(亡)父親の預金通帳と届出印を管理している相続人が、父親が死亡したことを黙って銀行へ行って全額引き出してしまうことです。

これを事前に銀行等に父親死亡を知らせておくと、銀行等も他にも権利者がいることを推測できるので、銀行実務上、戸籍謄本の提出とそこから分かる相続人全員の実印による同意と印鑑証明書を求めてきますので、全額を引き出されてしまうということはないんですね。

 

不動産は勝手に処分できる?

不動産についても、例えば「長男が権利証(今は登記原因証明情報と言います)を持っているから、勝手に処分されてしまう!」と、心配される方もいるかと思います。

でも、不動産を売却してお金にかえるには、まず、亡くなった父親名義から、相続人全員の名義に変更することが必要です(これは長男が単独でできます)。

その後、不動産全部を売ろうとするのであれば、相続人全員が名義人となっているのですから、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

ですから、少なくとも不動産全部を処分されてしまうことはありません。

もっとも、悪意を持った買主が長男の持分だけ買い受けたり、筋の悪い金融業者が長男の持分だけを担保に金銭を貸し付けたりする可能性もゼロではありません。

ですから、どうしても不安な時には、早めに管轄の家庭裁判所に、遺産分割審判などを申し立てて、遺産管理者の選任をしてもらうなどの方法も検討すべきでしょう。

問題解決アドバイス

お困り事別

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡
ページの先頭へ