手書きでの遺言を書きやすくするための改正|花みずき法律事務所

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手書きでの遺言を書きやすくするための改正

遺言を自分の手書きで書くことがやりやすくなる改正とはどのような内容ですか?

弁護士からのアドバイス

自筆の遺言書の方式をゆるくしています

普通の遺言書には、大きく分けて、
①自分で書く「自筆証書遺言」
②公証役場で作ってもらう「公正証書遺言」
③内容を秘密にして書く「秘密証書遺言」
の3つがあります。
 
今回の改正では、このうち「自筆証書遺言」を書きやすくするための改正がなされました。
 
今までの民法では、自筆証書遺言は、遺言をする人(遺言者)がその全てを自分の手書きで書かなければなりませんでした。
 
確かに、遺言の内容が「長男〇〇に全て私の財産を相続させる」というような簡単な内容ならそれほど負担にはならないでしょう。
 
しかし、土地・建物・預貯金・投資信託など多くの種類の財産を持っていて、それを長男には土地・建物を相続させて、預貯金や投資信託などについては長女や二男に分けて相続させたいという場合には大変です。
 
全ての財産の特定のための地番・地目・面積や証券番号などを全て手書きで書くとなるとそれだけで遺言を書く気持ちがなくなりますよね。
 
そこで、今回の改正では、そのような財産を特定する部分(これを「財産目録」といいます)については手書きでなくても良いとしました。
 
つまり、例えば、エクセルやワードなどパソコンソフトを使って一覧表をつくって、手書きの遺言書とホチキスなどで合体させて一つの遺言書とすることが許されるようになったのです。
 
その他にも不動産登記事項証明書や預金通帳のコピーをつけることも許されるようになりました。
 
但し、その財産目録が遺言者の意思によるものであることを明らかにするために、1枚1枚に遺言者が署名して押印をしなければなりません
 
この印鑑は実印でなくても構わないし、遺言本文に使っている印鑑と異なってもそれだけで無効とはならないとされています。
 
もっとも、争いのもとになりますので、できれば実印、少なくとも銀行印で統一して押印するのが良いでしょう。
 
なお、詳しい財産目録の作り方についてはこちらへ → https://www.hanamizuki-law.com/succession00007.html

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