夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
夫名義の建物に住んでいますが、夫が死亡して住み慣れた家(土地・建物)を遺産分割で分けるということになってしまいました。すぐに出て行かなければいけないのでしょうか。
弁護士からのアドバイス
配偶者に短期の居住権を認めた趣旨
夫婦で住んでいる住宅(土地・建物)の名義が夫になっていることは多いと思います。
この場合、所有者である夫が了解をしていることが妻の居住の法的根拠(占有補助者といいます)となっています。※
しかし、夫が死亡したからといって、他の相続人から妻への退去を認めるのは妻にとって大きな負担となります。
得に、夫が死亡したときには、妻は高齢であることを考えると、すぐに動くことはできません。
そこで、今回の改正前から、判例(平成8年12月17日最高裁判決)は、遺産分割が終了するまで妻(その他の相続人も含む)は住み続けあられるとしていました。
法律的に言うと、妻(居住する相続人)と他の相続人との間に、相続開始時を始まりとし、遺産分割成立の時を終わりとする使用貸借契約(無料で借りる契約)が成立していることを認めていたのです。
これは被相続人(夫)が、一定期間は妻(居住する相続人)に無料で住まわせる意思を持っていると見るのが自然なので、その義務を他の相続人にも承継させるという考え方です。
そうすると問題が生じることがあります。
この考え方によると、相続人ではない人との関係では居住権が認められなかったり、被相続人が妻に住まわせないというような意思表示をしていた場合には、亡くなると同時に出て行かなければならなくなります。
これでは、配偶者の生活に大きな負担となりすぎます。
そこで、その問題点を法改正で解決することとしました(民法1037条)。
※ なお、夫が所有者だからといって、夫婦関係が維持されている間は、夫が所有権に基づいて妻に「出て行け」と言うことはできないことには御注意ください。
改正の内容
配偶者(妻)は、被相続人(夫)の意思にかかわらず、最低でも相続開始から6ヶ月間は無償で住宅に住み続けることができます。
この配偶者が住み続けられる期間はケースによって異なり、改正法では2つのパターンに分けています。
(1)居住建物を配偶者と他の相続人で遺産分割の対象として協議する場合
この場合には、配偶者は、
① 相続開始の日から6ヶ月
又は
② 遺産分割により居住建物を取得する人が決まった日から6ヶ月
が経過する日のどちらか遅い日まで住み続けることができます。
(2)配偶者が居住建物の遺産共有持分を持たず協議に加われない場合
配偶者が遺産となる居住建物について、遺産分割の話し合いに加わる余地がないことがあります。
例えば、配偶者が相続放棄をしたり、遺言で住宅全部が配偶者以外の人に贈与されてしまったような場合には、配偶者が居住建物を分ける話に加わることはできません。
このような場合には、配偶者が住宅を取得する余地はないので、遺産分割で住宅を取得する人が決まるまで待つ必要がありません。
そこで、居住建物を取得した人(配偶者以外の人)から、配偶者の短期居住権の消滅の申し入れをしたときから6ヶ月を経過するまで、配偶者は居住を続けられることになります。
このケースでは、配偶者の地位は①の場合よりも不安定になるので、注意が必要です。
施行された時期
この規定は、2020(令和2)年4月1日から施行されているので、それ以降に開始した相続から適用されることになります。
そのため、被相続人が亡くなった日が、令和2年3月31日以前の場合には、改正法は適用されません。
ただ、その場合にも、最高裁の判例に従って、配偶者は、相続人との間では遺産分割まで住んでいられることを知っておくと良いでしょう。
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