安心できる遺言の書き方は?
自分で遺言を書くと、後で子供達の間で有効か無効かが争われたりするか不安です。
安心できる遺言の書き方はあるのでしょうか。
弁護士からのアドバイス
しっかりとした遺言を残したい方には、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)という方法をとることをお勧めします。
これは、公証役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。
手続としては、
-
証人2人以上が立ち会って
-
遺言をする人が遺言の内容をを公証人に口伝えして
-
これを公証人が文書にして、遺言をする人と証人に読み聞かせて
-
遺言する人と証人が、内容が正確であることを確認の上、署名してハンコを押して
- 公証人が民法の定める方式で作成したことであることを書いて、これに署名してハンコを押します。
この手続は、公証役場でもできますし、自宅や福祉施設まで出張してもらうこともできます。
もし、事前に遺言の内容に不安があれば、弁護士に依頼すれば、遺言の内容を確認してくれて、遺言の作成手続も代理してくれるので、一度だけ公証人と会えばすむというメリットがあります。
この公正証書遺言は、遺言を作る時に立会人が複数いる上に、資格のある公証人が、遺言をする人の本当の気持ちとその内容を確認して作成するので、信頼性はとても高いのです。
後で裁判になって「この遺言は無効だ!」と争われても、公正証書遺言がしっかり作られていれば、多くの場合有効性が認められます。
公証人の費用はかかりますが、多額の財産がある方や、後々の争いを防ぎたい方には、この遺言方法をとると良いと思います。
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法
- 遺留分権の内容が変わりました
- 相続人ではない妻や兄弟の介護の努力は認められるの?
- 結婚して長くたった夫婦の間での贈与は戻さなくていいの?
- 夫が死亡したとき配偶者は死ぬまで自宅に住めるのでしょうか?
- 夫名義の建物に住んでいる妻には、居住権はあるのですか?
- 遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?
- 相続人の範囲と相続分(法定相続人)
- 連帯保証債務など債務の相続について
- 遺産を分けるときに選択する手続
- 他の相続人が遺産を勝手に処分するかも!?
- 行方が分からず生死不明な人の相続手続
- 【遺産分割調停】 遺産争いで話がまとまらない
- 遺産分割の対象となる財産は?
- 相続権を失ってしまう場合(相続欠格)
- 遺産分割調停や審判での預貯金の取り扱い
- 寄与分が認められるのはどんなとき?
- 特別受益の意味と計算の方法
- 安心できる遺言の書き方は?
- 遺言はどのような方法でやるの?
- 自分で遺言を書きたい場合
- 自分で自由に書いた遺言書は有効?
- パソコンで本文、署名が手書きの遺言は有効?
- 遺言の内容を秘密にしておきたい場合
- 遺留分って何のこと?
- 誰が先祖の供養をやっていくの?
- 分割する財産を選べる(一部分割)改正がされたと聞きましたが
- 手書きでの遺言を書きやすくするための改正
- 遺産を分ける前に預金の一部を払い戻す方法