遺産を分けるときに選択する手続
遺産を相続するときに、話し合いや調停など色々な手続の関係を教えて下さい。
弁護士からのアドバイス
1 遺産を分ける必要がある場合
亡くなった方(被相続人)の財産が、預貯金のように計算で分割できるような場合に、以前は分割について特に話し合う必要はないとされていました。
しかし、最高裁判所がその考えを変えて(平成28年12月19日決定)、預貯金についても遺産分割調停・審判の対象となるとして家庭裁判所で話し合いができるようになりました。
遺言が書かれていない場合であれば、民法が定めた相続人と相続分のとおりに計算していくことになりますが、これが単純には割り切れません。
例えば、亡くなった方(被相続人)に1,000万円の預貯金が遺産としてあって、相続人が妻と子ども2人だとします。
以前は、この場合の法定相続分(民法が定めた相続割合)は、妻1/2、子ども1/4ずつとなり、妻は500万円、子どもは250万円ずつ預貯金を自動的に分割取得するとして、分割の話し合いの余地はないとしていました。
そのため、預貯金を原則として遺産分割調停・審判の対象から外すのが実務上の扱いでした。
これに対して、遺産の中に土地や建物のような不動産が含まれていると、これは自動的に分割できるものではありません。
そこで、相続人同士での話し合いのために、遺産分割調停・審判が行われるとしていたのです。
しかし、現金がタンスや押し入れに入っていれば遺産分割調停・審判の中で話し合いができるのに、それが銀行など金融機関に預けてあれば、裁判所での話し合いが出来ないというのは違和感があります。
また、例えば、兄弟で遺産分割調停・審判を行っている場合、建物(不動産)に兄が住んでいる場合、兄がその建物を相続して住み続けるのが合理的です。
しかし、預貯金が遺産分割の対象にならないとしてしまうと、もし兄が居住している不動産を相続すると、建物を相続した代わりに弟に払うお金(代償金)を自分で用意しなければなりません。
これを、預貯金も遺産分割の対象に入るとすれば、兄が不動産を取得した分だけ、弟は預貯金を多く相続することで調整することができます。
更に、預貯金が自動的に分割されるといっても、預貯金には常に入出金や利息などで変動する可能性が高いので、一体いくらの金額を自動的に相続したのか計算するのが大変です。
計算の仕方によっては、そこでまた相続の紛争の延長として争いが起きる可能性もあります。
そこで、最高裁は従来の考え方を変更して、預貯金も遺産分割の対象となるとして、遺産分割調停・審判でできるだけスムーズな解決ができるようにしたのです。
この最高裁の判断は、実務や当事者の希望を反映したもので、今後の遺産分割調停・審判が、当事者の人にとって使いやすいものになっていくと思われます。
2 分割の話し合いはどのようにするの?
分割の話し合いは、それほど対立が大きくない場合には、相続人同士で話し合いをして、「遺産分割協議書」という書面を作成します。
これは、特に決まった形式はないのですが、正確に記載して、実印で必要な箇所に押印、割り印をしないと、実務上、銀行が対応してくれなかったり、不動産の登記名義を変えるときに非常に不便になります。
ですから、家族で話し合いができた場合でも、専門家(弁護士・税理士・行政書士など)に書面の作成を依頼した方が良いと思います。
もっとも、注意しなければならないのは、専門家といっても平等とは限らないことです。
弁護士はもちろん、税理士や司法書士も日頃付き合いがあったり、委任を受けているような場合には、その依頼者の利益を優先します。
弁護士の場合には、「依頼者の味方」=「対立する人にとっては敵」という認識は世の中にあるようですが、それは、税理士や行政書士でも同じだということを承知しておいてください。
ご自分が不利益になりそうだったり、内容が分からないまま実印を押させようとされたら、お近くの弁護士などにご相談されることをお勧めします。
相続人同士が直接話し合いをして遺産分割協議書で遺産を分けるときには、裁判所を利用せず、対立も余りないので、比較的短期間で分割が終わるというメリットが大きいです。
3 当事者同士で話し合いにならない場合にはどうするの?
(1) 遺産分割交渉の依頼
相続人の当事者同士で話がまとまらない場合には、弁護士に依頼して交渉をしてもらう方法があります。
この方法によると、調停のように裁判所を利用しない分、当事者が裁判所に行く必要もありませんし、早く解決できることが多いため、調停をする前に一度トライした方が良いでしょう。
相続人の誰か一人に弁護士がつくと、他の利益が対立している相続人も弁護士を依頼してくることも多いです。
そうなると、専門家同士での交渉となりますので、お互いの事件の見通しが一致すれば、解決も早くなります。
また、遺産分割協議書も弁護士自身が作成してくれるので、自分で作る心配をしなくても良いので楽だと思われます。
(2) 遺産分割調停の申立
相続人の間で交渉をしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。
遺産分割調停の場合も、調停である以上、裁判所の調停委員の調整の下に話し合いをすることになります。
期日は1~2ヶ月に1回程度の割合で開かれます。
裁判所が期日の進行を調整したり、調停委員が分割方法について裁判官と協議しながら、妥当な解決点を示してくれるので、交渉でまとまらない案件でも遺産分割調停で解決することも多いです。
但し、調停で解決するまで相当長期間かかることが多く、申立から調停成立までの期間が1年を超えるのがほとんどです。
そのため、早く解決したい方は、上記の交渉でまとめた方が良いでしょう。
(3) 遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらない場合には「調停不成立(不調)」になります。
例えば、離婚調停だと調停不成立により話し合いはゼロに戻ってしまうのですが、遺産分割調停では人ではなく財産の問題であることから、家庭裁判所の審判で遺産分割方法を定めることになります。
もっとも、裁判官が法律に則って公平に分ける手続ですから調停のような柔軟さはなく、厳格な手続で行います。
調停では、預貯金も相続人全員が同意すれば調停手続で話し合えたのですが、審判になると対象となりません。
また、裁判所には、相続人の誰に不動産を取得させるのが妥当かという、当事者の間の事情や過去の歴史には余り踏み込みません。
住んでいる相続人がいれば、その土地・建物(不動産)はその人に取得させるのが妥当という程度の判断はできます。
しかし、多くの場合、最も平等にするために、不動産を競売して入ってきた金銭を相続分の割合で平等に分けるという方法が選択されます。
ですから、上手に相続人のニーズを調整するには、審判まで行く前に話し合いで解決することが望ましいのです。
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