遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?|花みずき法律事務所

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遺産分割前に財産処分があったときの調整方法は?

父(被相続人)が亡くなった後に、一緒に住んでいた長男が勝手に預金を解約したり、株式を売ってしまった場合、遺産分割で取り戻せますか?

弁護士からのアドバイス

改正に至る経緯

亡くなった人(被相続人)の財産を、一緒に住んでいた相続人の1人が勝手に処分してしまうことがあります。

例えば、父親が死亡した場合に、母親や子供たちで話し合う前に、一緒に住んでいた長男が株式を売却したり、預金を解約してしまったりする場合です。

本来は、遺産に属する財産の処分(預金の解約や株式の売却など)には、相続人全員の実印や印鑑証明書が必要なはずなのですが、「相続人代表者」という名目で相続人の1人に処分を任せてしまうこともあるため、現実にはよく起きています。

改正前の民法では、「遺産分割とは、現在、被相続人(亡くなった方)名義で残っている遺産を分割する手続」というルールを厳しく適用していました。

そのため、上の預金の解約や株式の売却をした場合には、遺産分割調停を申し立てても、もう父親(被相続人)名義でなくなっていて、存在しない株式を分割の対象とはできませんでした。

しかし、それでは、勝手に株式を売却した相続人は、売却代金をもらっているのに、残った遺産については法定相続分通り他の相続人と同じだけもらえることになってしまいます。

この不公平は、従来は民事訴訟で解決するしかないと言われていたのですが、遺産とは亡くなった時点での財産のことを言うのですから、調停において亡くなった後の処分についても一緒に解決できた方が公平です。

そこで、民法の相続に関する規定を改正して、この不公平を解決することとなりました。

なお、この改正法が予定しているのは、被相続人が亡くなった後の財産処分です。

被相続人が亡くなる前の財産処分(使途不明金など)の問題は、遺産分割ではなく、証拠をそろえて民事訴訟手続で請求することが予定されています。

 

改正の内容

今回の改正で、民法は次のように定めました(民法906条の2)。

① 相続する人全員の同意があれば、処分した財産(先ほどの例では株式や預金)を遺産分割の対象として取り扱うことができるとしました。

ただ、この点は、改正前の旧民法でも同じ取り扱いが実務上行われていました。

今回の改正では次の点が大きな意味を持つことになります。

② 処分を行った相続人(先ほどの例では長男)の同意がなくても、他の共同相続人の同意により遺産分割の対象とすることができることとしました。

ですから、先ほどの例では、母親と長男を除く他の子供たちが株式を売却したり、預金を解約して得た代金を遺産に戻す形で遺産分割の対象とできます。

それによって、処分をした相続人が受け取ったお金の分を、遺産分割で差し引くことができるようになるわけです。

 

施行された日

この改正規定が適用されたのは、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続です。

つまり、先ほどの例では、父親が亡くなった日が2019(令和元年)7月1日以降であれば、改正法が適用され、同年の6月30日以前になくなった相続については、旧法が適用されることになります。

令和になってから亡くなった人は、5月、6月を除いては新法が適用されることになるので、令和になってからの相続かどうかにご注意いただければ良いかと思います。

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