連帯保証債務など債務の相続について|花みずき法律事務所

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連帯保証債務など債務の相続について

父が友人の連帯保証をしていたことが、父が死亡後に分かったのですが、連帯保証の支払義務って相続されるのですか?

弁護士からのアドバイス

通常の(連帯)保証債務の場合

まず、父親が、銀行や消費者金融会社からお金を借りていた場合には、その借金を支払う義務は「マイナス財産」として相続されます。

このことは、ご存じの方も多いと思います。

では、自分の借金ではなく、例えば父親が(連帯)保証人だった場合にはどうでしょうか?

これはいくつかのパターンに分けて考えなければいけません。

亡くなった父親が保証をしたとみなさんが債権者から請求を受けたとしましょう。

まず、保証するための契約(保証契約)は書面でしなければなりませんので、皆さんは債権者に保証契約の書面を示すように求めていくことになります。

その証明がされた場合には、保証される債務(これを主債務(しゅさいむ)と言います)の性質を確認していくことになります。

主債務が、貸金債権のように金額が明確に特定されている場合には、その(連帯)保証債務は相続されます。

ですから、その保証債務の額が大きい時には、父親が死亡したことを知った時から3ヵ月以内に相続放棄を検討しなければなりません。

ただ、3ヵ月以上たってから、全く知らなかった莫大な保証債務が判明した場合には、その時から3ヵ月以内であれば、相続放棄が認められるケースもあるので、急いで弁護士に相談してください。

 

特別な保証債務の場合

1 主債務が特定されていない場合

保証の対象となっている主な債務(主債務)が特定されていないケースもあります。

その典型は、父親が、

① 企業などが金融機関から継続的に借り入れをする際の保証人になっていた場合

② 企業間で様々な売買が継続して取引をする際の保証人になっていた場合

などです。

サラリーマンの場合には、取締役などのよほど高い役職に就かない限り無いでしょうが、個人事業主や会社経営者の場合には、良くあるので注意が必要です。

その場合、いったい幾らの金額を父親が保証したのか明確でないと、皆さんとしては、相続の放棄をした方が良いのかどうかの判断もできませんよね。

そこで、そのような主債務について、保証人の責任限度及び保証期間が具体的に保証契約で取り決められていない場合には、相続時に具体的に発生していた債務の保証債務だけを相続するとされています(最高裁)

従って、父親が死亡した後に、企業が取引をしたたしても、その分については、皆さんは保証の責任を負わないことになります。

もっとも、金融機関で借り入れる場合には、「極度額」と言って、保証限度額が具体的に取り決められているため、その「極度額」のうち死亡により確定するまでの債務は相続されることになります。

 

2 身元保証の場合

では、誰かが会社に就職する時などに、その身元を父親が保証していた場合にも、その身元保証の責任の全てが相続されるのでしょうか?

身元保証をするのは、主債務者、例えば就職した人などと父親との間に個人的な信頼関係があるなど極めて個別性の高い保証債務です。

例えば、父親が「この人は信用できる」、「世話になったから」などの個人的な事情は、子供とは無関係なことがほとんどです。

そこで、身元保証のような個人的・私的な性質の強い保証契約に基づく責任は相続されないことになっています。

相続人は、父親が死亡後に身元保証人としての責任が発生した場合には、その責任までは負うことはありません。

もっとも、被相続人が死亡する前に具体的に発生していた債務(会社への損害賠償債務など)は、通常の債務として相続されるのでご注意ください。

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