相続人の範囲と相続分(法定相続人)|花みずき法律事務所

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相続人の範囲と相続分(法定相続人)

相続の時に、どのような人までが相続人となるのですか?また、相続する人の相続割合はどのように計算するのですか?

弁護士からのアドバイス

1.民法と遺言とどちらが優先するの?

民法では、相続人の範囲について定めていますが、これは任意規定といって、遺言者が変更することができます。

つまり、民法が定める相続人と相続分は、あくまで遺言がない場合の規定ということになります。

従って、遺言がある場合には、遺言の内容に従って財産が移転することになります。

もっとも、遺言で「全財産を○○に相続させる。」などという遺言が書かれてしまい、取り分が無い子供や配偶者などは、後でご説明するとおり遺留分(いりゅうぶん)という最低限の取り分の主張をすることができます。

 

2.民法では「6親等の血族」は親族であるなどと規定されていますが、これはどのような意味なのでしょうか。

まずは、下記の相続関係図を見て下さい。

相続人の範囲と相続分

相続関係図のご説明
  • 相続する権利のある人を「相続人」と呼びます。
     
  • 亡くなった方(相続される方)を「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼びます。
     
  • 亡くなった人の夫(妻)(A)を「配偶者(はいぐうしゃ)」と呼びます。
     
  • 亡くなった人の両親(I・J)・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)などを「直系尊属」と呼びます。

血族(けつぞく)というのは、血のつながりのある親族のことです。

例えば、親子、兄弟などです。

養子も血のつながりはありませんが、法定血族という言い方をします。

これに対して、血のつながりのない親族を姻族(いんぞく)と呼びます。

これは、婚姻によってできる親族関係です。ご自分から見て、夫(妻)の配偶者の親や兄弟を言います。

そして、「親等」というのは、親戚関係の濃さを表す数字で、数が少ないほど関係が濃いということになります。

数え方は、共通の祖先までさかのぼって、降りてくるまでに何人いるかで考えます。

例えば、兄弟姉妹(K・L)は、自分と共通の祖先は親(I・J)になります。親(I・J)に上がって1親等、親から兄弟姉妹(K・L)に下がって2親等ということになります。

 

3.ある人が亡くなった場合、遺産を相続する権利は誰にあるのでしょうか。

遺言が無い場合には民法の規定によることになります(上の相続関係図を見ながら読んでいただけると分かりやすいと思います。)。

それによると、まず配偶者(A)は常に相続人となります。

これに対して、優先順位が決まっている相続人があり、(1)子供(B・C・D・G・H)、(2)両親(I・J)・祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)、(3)兄弟姉妹(K・L)は、この順番で相続する権利があります。

つまり、子供がいる場合には直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりませんし、直系尊属がいる場合には兄弟姉妹は相続人となりません。

もっとも、例えば子供が相続放棄をしたような場合には、次順位の直系尊属が相続をすることはできることになります。

相続については、胎児(お腹の中にいる子)にも相続権があり、出生すれば相続開始の時にさかのぼって相続できることになります。

 

4.各相続人の相続分はどれくらいになるのでしょうか

一般的には次のとおりになります。


 

常に相続人となれる (1)~(3)の優先順位がある相続人
相続人 相続分 相続人 相続分
 亡くなった人の配偶者 (1)1/2 (1)子供 1/2
(2)2/3 (2)直系尊属 1/3
(3)3/4 (3)兄弟姉妹 1/4

配偶者は常に相続人となりますが、他にどのような相続人がいるかによって相続分は変わってきます。

例えば、(1)のケースで子供と配偶者が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1を相続することになります。

前記の相続関係図で言うと、2分の1をAが、残り2分の1をB・C・D・G・Hが相続することになるのです。

そして、以前の民法では、同じ子供でも、B・C・DとG・Hとでは相続分が異なっていました。

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子 ひちゃくしゅつし)は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子 ちゃくしゅつし)の半分しか相続できないと定めていたのです。

この規定には批判も多く、とうとう最高裁判所で違憲決定が出てしまったため、現在では嫡出子も非嫡出子も相続分に変わりはありません。

従って、B・C・DとG・Hともに、それぞれ5分の1の法定相続分となりますので、1/2×1/5=1/10ずつ相続することとなります。

なお、法律的には、上記の改正法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続となっています。

ただ、平成25年9月4日に最高裁判所で違憲決定がその判断の中で、「遅くとも平成13年7月においては違憲であった」と言っていることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても非嫡出子が嫡出子と同等の相続分を取得できる可能性があります。

この場合でも、既に、遺産分割の合意ができて、その内容が遺産分割協議書や調停調書で確定してしまっている場合には、それを動かすことはできないことにも注意が必要です。

 

5.私(E)の祖父(被相続人)が財産をたくさん残して死亡しました。
祖父の相続人となるはずだった私の父(B)は、もうその前に死亡しています。
この場合、私(E)は、相続することができるでしょうか。

「お父さん(B)が生きていれば相続するはずだった分」をあなた(E)が相続できます。

もし、あなたににご兄弟姉妹がいれば原則としてお父さんが相続するはずの分を均等に分けます。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。

これは、たまたまお父さんが先に死亡しただけで、あなたの相続分が亡くなってしまうのは不公平なので、その利益を保障しようとするものです。

この代襲相続は兄弟姉妹の場合にも(一代だけ)ありますので、財産を残して死亡した方の兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その兄弟姉妹が相続するはずだった分をその子供(亡くなった方からすると甥姪 おいめい)が相続できます。

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