住宅を買ったり、建てたりしたときに親から受けた援助はどうなりますか
住んでいた住宅の購入や建物新築のときに、親から資金の援助を受けていた場合でも、平等に住宅を2分の1ずつわけるのですか
弁護士からのアドバイス
一方の親の資金援助がある場合の計算方法
夫婦の住宅を購入したり、建物を新築するときに、頭金を夫婦の両親が援助することは珍しくありません。
その場合、両親の資金が住宅に入っているので、その分は援助=贈与を受けた配偶者の特有財産として財産分与の対象から外します。
例えば、住宅の代金が2,000万円だったときに、妻の父親が200万円を援助して、住宅ローンは1,800万円で組んだとします。
その後離婚することになって、別居時の住宅の価値が1,600万円だとして考えます。
この場合、妻の父親は住宅取得時に価値の1割(2,000万円のうち200万円)を援助しているんで、別居時にも1割(1,600万円のうち160万円)を妻の特有財産とみます。
計算式は以下のとおりです。
・妻の取り分
(1,600万円-160万円)/2+160万円=880万円
・夫の取り分
(1,600万円-160万円)/2=720万円
妻がこの主張を忘れてしまうと、160万円損してしまうことになる(夫からみると得したことになりますが)のです。
なお、離婚調停での調停委員や裁判官は、夫と妻の双方に中立の立場なので、一方だけに利益になるようなアドバイスができない立場にあります。
そのため、上の160万円の損得について、調停委員から積極的なアドバイスが妻にされることは期待できないので注意が必要です。
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