婚約を一方的に破棄された場合に何ができるの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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婚約を一方的に破棄された場合に何ができるの?

AさんとBさんが婚約をしていたところ、Bさんが一方的に婚約を破棄してきました。
Aさんは、Bさんに何が言えるでしょうか。

弁護士からのアドバイス

 1 婚約破棄で損害賠償を請求するための要件

Aさんは、Bさんに対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償請求をしていくことができます。

この問題では、
(1)婚姻の予約が存在していたか
(2)破棄に正当な理由があったか

の二つが主に争われる点となります。

まず、(1)婚姻の予約が存在していると言えるかは、次の事情から判断していきます。
Yesの数が多いほど婚姻の予約が認められやすいと言えます。

  • 結納は行ったか
     
  • 式場の予約はされていたか
     
  • 新婚旅行の計画・予約はあったか
     
  • 指輪の贈与があったか
     
  • 双方の両親への挨拶はすませていたか
     
  • 披露宴の挨拶状の郵送・配布は行われたか
     
  • 祝儀の収受(しゅうじゅ)はあったか

 

そして、式場のキャンセル、結婚式・披露宴が期日に行われなかった、同居関係が解消された、男女関係解消の調停申立などの事情があれば、婚約不履行ということになります。

もっとも、(2)Bさんが婚約を破棄してもそれに「正当な理由」があれば、違法性が無いということで、損害賠償請求権が不発生とされたり、損害額が減少されたりします。

例えば、次のような事情があれば、正当な理由があるとして、損害賠償額が減額されたりします。

  • AさんにBさん以外の異性関係があったこと
     
  • Aさんの生活態度に大きな問題があったこと
     
  • 婚約時に予測できない収入状況等の大きな変動がAさんにあったこと
     
  • Aさんが婚約時に隠していた重要な事実が発覚したこと

 

これに対して、どのような事情があれば、Aさんが、Bさんに対して請求できる慰謝料などの金額が大きくなるのでしょうか。

次の事情について、Yesの数が大きいほど金額は大きくなっていきます。

  • 婚約が結婚への期待を十分に抱かせるものだったこと
     
  • 交際期間・婚約期間が長かったこと
     
  • 破棄が結婚式・披露宴の直前になされたこと
     
  • 婚約によりAさんの生活に大きな変動があったこと(例えば、女性が仕事をやめた。)
     
  • 結婚を前提とした性交渉・懐胎(かいたい)、出産があったこと
     
  • 破棄後に誠実な謝罪などがあったか
     
  • 破棄によりAさんやAさんの親族が大きな被害を受けること
     
  • Aさんの年齢・社会的地位が高いものであること
     
  • Bさんの収入・社会的地位が高いものであること

 

2 損害として請求できる費用

  • 結納費用
     
  • 結婚式場予約費用
     
  • 衣装代
     
  • 結婚後の生活の準備のために要した費用
     
  • 結婚を前提として、AさんからBさんになされた贈与

 

3 まとめ

裁判で認められている金額としては、30万円~100万円の間の金額が多いようです。

ただ、例外的に、

(1)子供を懐胎・出産(堕胎)していた場合には170万円程度

(2)結婚の準備として、一方が仕事を辞めたり、家をリフォームしたり、合意の下に極めて高価な家具や嫁入り道具を購入するなど、経済的損失が極めて大きい場合には、400万円程度

の損害賠償が認められた例もあります。

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