【離婚の理由】 浮気をした夫(妻)から離婚訴訟を起こして認められる場合があるの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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【離婚の理由】 浮気をした夫(妻)から離婚訴訟を起こして認められる場合があるの?

責任のある配偶者からの離婚訴訟は可能ですか?

弁護士からのアドバイス

結婚生活を自ら壊した原因を作った夫(妻)を有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)と言います。
 

例えば、自ら浮気をした夫(妻)(有責配偶者)は、裁判で離婚を求めることはできるのでしょうか。

自分で浮気をしながら、離婚を請求するのですから、原則としては認められません。

例外的に以下の要件を充たした場合に離婚が認められる場合があります。(最高裁判所判例)

  1. 別居期間が相当長期になっていること(8年で認められた例があります)
     
  2. 夫婦の間に未成熟の子供がいないこと
     
  3. 離婚により妻(夫)が精神的・社会的・経済的に過酷(かこく)な状態におかれないこと

この場合、1にある離婚に必要な別居期間は、有責配偶者の悪さの程度によって変わります。例えば、夫が不貞をして、勝手に別居してしまい生活費(婚姻費用)も支払わないというような場合には、妻が拒否すれば容易に離婚は認められないでしょう。

また、2の未成熟の子供、例えば幼稚園に通っている子供がいるような場合には、有責配偶者からの離婚請求は非常に困難になってしまうでしょう。

更に3の要件を充たすためには、離婚により妻子が困らないように、夫の収入から見て十分な生活費・教育費を支払ったりするなどのサポートが必要となるでしょう。

有責配偶者という立場になってしまった場合には、それを解消するために相当の努力が必要となるということです。

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