夫の年金を分割してもらえば、自分の将来の年金額が増えるの?
年金分割制度について教えて下さい。
弁護士からのアドバイス
1.年金分割とは
厚生年金の報酬比例部分の最大2分の1(50%)までを、夫婦の合意又は家庭裁判所の決定により、年金記録における報酬が少ない方に分ける制度です。
年金は、例えで言うと2階建ての構造になっており(3階部分は除外して考えます)、その2階部分(報酬比例部分)の厚生年金記録を当事者間で分割できるという制度です。
2.平成19年4月1日からの制度です。
平成19年4月1日以降に離婚した場合には、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の分割制度の適用があります。
双方で合意の上、報酬比例部分の最大50%までの分割が認められます。
これは、年金収入が多い配偶者の年金が、分割により他方配偶者よりも少なくなってしまわないように設けられた上限です。
現状では、請求する配偶者は、50%の分割を請求していくケースがほとんどで、裁判所で決定を受けても50%となるため、協議離婚でも調停離婚でも、分割割合0.5(50%)で合意に至ることがほとんどです。
分割の方法ですが、夫婦が話し合いで分割割合についてに合意できる場合には、当事者が離婚届けを市区町村に提出して離婚が戸籍に記載された後に、最寄りの年金事務所に申請をします。
これに対して、分割割合について、夫婦当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対して年金分割の按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。この場合、按分割合が0.5となることは先ほどご説明したとおりです。
ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることができなくなるので注意が必要です。
いずれにせよ、ご準備はお早めにされることをお勧めします。
3.平成20年4月1日からは強制分割も
平成20年5月1日以降に離婚や事実婚の解消などをすれば、いわゆる「3号分割制度」の適用があります。
これは、3号被保険者※(例えば専業主婦)が年金事務所に請求をすることで、平成20年4月1日以降の厚生年金の標準報酬を2分の1づつ、当事者間で分割できるという制度です。
この請求は、3号被保険者が単独で行うことができ、当事者の合意も裁判所の決定もいらないのが特徴です。
※3号被保険者・・・会社員などの厚生年金に加入している人(2号被保険者)に扶養されている配偶者で、年収130万円未満など幾つかの要件を充たす人を言います。
4.事実婚(内縁)でも分割は可能
年金分割は事実婚の場合にもすることができます。
事実婚というのは、婚姻の届出をしていないので法律上夫婦とは認められませんが、実体は夫婦と全く同じ生活をしている場合を言います。
法律用語では内縁(ないえん)などと呼ばれることがあります。
事実婚においても、夫婦として相互に助け合って生活してきたという実体がある以上、一方の年金は他方の協力があって初めて積み立てられたという性格があるので、年金分割が認められているのです。
年金分割で少しでも将来の不安を解消されたいと思われる方は、一度、お近くの年金事務所にお問い合わせいただければと思います。
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