【離婚の理由】 行方不明者の夫と、どう離婚すれば良いのですか?
行方の分からない配偶者とは離婚が出来ないのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
夫や妻が行方不明の場合、お互いの話し合いが必要な協議離婚や調停離婚はできません。
通常は、配偶者の一方が家を出てから数年間も連絡が取れずに、その配偶者の親族も居場所を知らないような場合には、正常な夫婦生活を営むことができません。
そして、相手配偶者と会えない以上、話し合いができないため裁判を起こして離婚をするしかないのです。
裁判で離婚の判決をもらうためには、法律で定めた離婚事由が必要になります。
例えば次のような形で離婚事由に該当する場合があります。
-
3年間以上生死不明な場合
それ自体が離婚事由となります。
-
他の女性(男性)と一緒に去ってしまった
不貞行為として離婚事由となります。
-
夫の家計で生活していたのに、行方不明となり、生活費も一切入れてくれない
「悪意の遺棄(いき)」という離婚事由となります。
これ以外であっても、一方的に別居したまま行方不明となってしまい、住民票も変えていない場合には、相手に連絡をとって修復をすることもできません。
そのような期間が相当長期間続けば「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。
離婚訴訟を起こす場合には、訴えの内容を書いた書面(これを訴状(そじょう)と言います。)や証拠書類を、被告(訴えられる側の配偶者)に送らなければなりません。ところが、被告が行方不明だとこれを送れません。
そこで、その場合には、公示送達(こうじそうたつ)という方法によることになります。
これは、裁判所の掲示板に「訴状などを保管しており、いつでも交付する」旨を掲示します。
この掲示から2週間(海外に送るべき場合には6週間)経過したことで、訴状が被告に届いたことにするものです。
公示送達は、実際に訴状を相手(被告)に届けないで、裁判手続を行ってしまう方法なので、本当は被告が行方不明ではない場合に行われると、相手の裁判を受ける権利を失わせてしまいます。
ですから、公示送達の申立をする場合には、相手(被告)が行方不明で訴状を送れないことを、色々な書類(例えば、戸籍の附票、住民票の住所地の現地調査報告書、携帯電話が利用されていないことの証明書など)で裁判所に提出して説明する必要があります。
現地調査報告書は、相手配偶者の最後の住所地など、生活している可能性が一番高い場所へ訪問して、建物の様子、水道の利用・郵便物の受け取り状況、近所の方への聞き込みなどをして、行方不明者の生活のしている気配があるかを調査するものです。
ここで現地が非常に遠方な場合には、全国に支店がある業者に委託して調査してもらうことはあります。ただ、守秘義務を守ったり、しっかりとした調査をしてもらう必要があるため慎重に選ぶ必要があります。
弁護士は、過去に依頼したことがある業者や弁護士共同組合と提携している業者を選択することが多いです。
- 住宅ローンが残っている自宅はどのように分けるのですか?
- 住宅を買ったり、建てたりしたときに親から受けた援助はどうなりますか
- 住宅が残っている場合にどのように分けるのですか
- 内縁の法律上の保護は
- 内縁とは、どのような関係なの?
- 【単独親権者になりたい】別居しても良いの?子供は連れて行くべき?
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.1】 離婚届を勝手に出されないために
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.2】 離婚拒絶のためにできること
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.3】 夫(妻)からの離婚請求への対応方法は?
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.4】 離婚を拒絶して残るもの
- 離婚で話し合うポイントは?
- 離婚届の取り寄せと書き方は?
- 離婚調停で書類はどうやって提出するの?
- 裁判離婚と調停離婚の違いって何?
- 調停成立の後に自分で何かやる必要があるの?
- 【離婚の理由】 暴力や虐待を理由に離婚できる?
- 調停を飛び越して、裁判離婚をすることはできるの?
- 【離婚の理由】 精神病を理由とする離婚は認められるの?
- 【離婚の理由】 性格の不一致で離婚できる?
- 【離婚の理由】 浮気をした夫(妻)から離婚訴訟を起こして認められる場合があるの?
- 【離婚の理由】 度を過ぎた宗教活動を理由に離婚できるの?
- 【基礎知識】 離婚する時に子供のことで、何を決めなければならないの?
- 【離婚の理由】 行方不明者の夫と、どう離婚すれば良いのですか?
- 【婚姻費用No.1】 離婚までの生活費は夫からもらえるの?
- 【養育費No.2】 別れた相手が再婚しても養育費は支払うの?
- 【養育費No.1】 養育費の金額とその決め方
- 【不払いの対策No.1】 夫が自分から支払ってくれるような工夫も
- 【不払いの対策No.2】 離婚前の生活費や子供の養育費を夫が支払ってくれない時はどうするの?
- 別居している子どもと会う権利(面会交流)
- 財産分与の基礎知識
- 別居時点の財産以外に請求できるものはないの?
- 専業主婦でも夫名義の財産に対して5割の請求ができるの?
- 離婚で慰謝料をもらえる時ってどんな時?
- 精神的な傷(慰謝料 いしゃりょう)の額はどう決めるの?
- 退職金まで妻に分けなければいけないの?
- 財産分与として半分以上もらえるときってあるの?~扶養的財産分与
- 夫の年金を分割してもらえば、自分の将来の年金額が増えるの?
- 離婚調停が成立した後は何をやれば良いの?
- 婚約を一方的に破棄された場合に何ができるの?
- 住宅ローンが残っている自宅はどのように分けるのですか?
- 住宅を買ったり、建てたりしたときに親から受けた援助はどうなりますか
- 住宅が残っている場合にどのように分けるのですか
- 内縁の法律上の保護は
- 内縁とは、どのような関係なの?
- 【単独親権者になりたい】別居しても良いの?子供は連れて行くべき?
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.1】 離婚届を勝手に出されないために
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.2】 離婚拒絶のためにできること
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.3】 夫(妻)からの離婚請求への対応方法は?
- 【絶対に離婚したくないあなたへ No.4】 離婚を拒絶して残るもの
- 離婚で話し合うポイントは?
- 離婚届の取り寄せと書き方は?
- 離婚調停で書類はどうやって提出するの?
- 裁判離婚と調停離婚の違いって何?
- 調停成立の後に自分で何かやる必要があるの?
- 【離婚の理由】 暴力や虐待を理由に離婚できる?
- 調停を飛び越して、裁判離婚をすることはできるの?
- 【離婚の理由】 精神病を理由とする離婚は認められるの?
- 【離婚の理由】 性格の不一致で離婚できる?
- 【離婚の理由】 浮気をした夫(妻)から離婚訴訟を起こして認められる場合があるの?
- 【離婚の理由】 度を過ぎた宗教活動を理由に離婚できるの?
- 【基礎知識】 離婚する時に子供のことで、何を決めなければならないの?
- 【離婚の理由】 行方不明者の夫と、どう離婚すれば良いのですか?
- 【婚姻費用No.1】 離婚までの生活費は夫からもらえるの?
- 【養育費No.2】 別れた相手が再婚しても養育費は支払うの?
- 【養育費No.1】 養育費の金額とその決め方
- 【不払いの対策No.1】 夫が自分から支払ってくれるような工夫も
- 【不払いの対策No.2】 離婚前の生活費や子供の養育費を夫が支払ってくれない時はどうするの?
- 別居している子どもと会う権利(面会交流)
- 財産分与の基礎知識
- 別居時点の財産以外に請求できるものはないの?
- 専業主婦でも夫名義の財産に対して5割の請求ができるの?
- 離婚で慰謝料をもらえる時ってどんな時?
- 精神的な傷(慰謝料 いしゃりょう)の額はどう決めるの?
- 退職金まで妻に分けなければいけないの?
- 財産分与として半分以上もらえるときってあるの?~扶養的財産分与
- 夫の年金を分割してもらえば、自分の将来の年金額が増えるの?
- 離婚調停が成立した後は何をやれば良いの?
- 婚約を一方的に破棄された場合に何ができるの?