【離婚の理由】 精神病を理由とする離婚は認められるの?
夫又は妻が重い精神病になってしまった場合、他方の配偶者の離婚の請求は認められるのでしょうか。
弁護士からのアドバイス
1 結論
「強度で回復の見込みがない精神病」に夫又は妻がなってしまった場合には、他方の配偶者は裁判で離婚を求めることができます。
精神病であることについて、本人には責任はありませんが、夫婦の間の意思の交流すら正常にできない場合に、法律で婚姻関係を強制することは不適切です。
そこで、民法はこのような規定を設けました(770条1項4号)。
2 「強度」の精神病であることが必要
夫婦としてお互いに協力して生活していくだけの能力が無い程度の精神病であることが必要です。
とはいっても、物事の善悪が分からない程重い必要はありません。
例えば、重い統合失調症にかかり、独り言を常に言っていたり、幻聴に向かって叫ぶことをくりかえすなどの症状が出ていれば、夫婦としての精神的な交流は困難でしょうから、「強度」の精神病と言えるでしょう。
3 「回復の見込みがない」ことが必要
次に、ここで離婚が認められるためには、精神病が「回復の見込みがない」ものであることが必要です。
最近では、様々な薬が開発され、精神病を治癒(ちゆ)させたり、症状を抑えたりすることが可能となってきました。
ですから、投薬などによって回復の見込みがある場合には離婚の請求は認められません。
では、どの程度回復すれば良いのでしょうか。
精神病の程度が一時より状態が良くなっており、近い将来一応退院できるとしても、一家の主婦としての任務に耐えられる程度まで回復の見込みが無い場合には、離婚の請求を認めるとした裁判例があります。
4 離婚の手続はどうすればよいか
夫婦の一方が重い精神病になっている場合、離婚の意味を判断できるだけの能力があるかどうかが問題です。
離婚の意味がわかる程度の判断能力があれば、協議離婚や調停離婚も可能ですし、また、弁護士に依頼して、裁判に対応することも可能です。
ですから、この場合には、普通の離婚手続と何ら変わりません。
問題は、重い精神病で離婚の意味すら正確に分からない場合です。
この場合には、病者には離婚という行為をする意思能力が認められません。
従って、離婚意思が必要な協議離婚や調停離婚によることはできません。
また、判断能力がないため、自分で弁護士と委任契約を結ぶこともできません。
そこで、離婚をしたい夫又は妻は、病者について成年後見人をつけてもらうよう家庭裁判所に審判の申立をします。
そして、成年後見人がついたら、その成年後見人との間で協議したり、家庭裁判所に調停・訴訟を起こしていくことになります。
なお、相手配偶者がそれだけ能力が低いと、自分で収入を得られなかったりします。それにも関わらず離婚を認めてしまうと扶養する人が減ってしまって生活に困ってしまいます。
そこで、離婚したい配偶者は、離婚後の相手の生活について、障害年金の申請や離婚後の一定の扶養の検討、生活場所の確保(普通の暮らしが無理な場合には適切な施設への入所)などをして、離婚しても相手配偶者が生きていける環境整備をする必要があります。
場合によっては、成年後見人を先に申請して、成年後見人と相談しながら相手配偶者の生活基盤を確保してから離婚手続を勧めていくことも必要でしょう。
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