調停を飛び越して、裁判離婚をすることはできるの?|静岡市の弁護士 花みずき法律事務所

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離婚問題の基礎知識

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調停を飛び越して、裁判離婚をすることはできるの?

離婚調停では合意できそうもないとき、調停を飛び越して、いきなり離婚訴訟はできないのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

「調停なんてまだるっこしいことはしていられない。すぐに裁判だ!」と言いたい方もいるかもしれません。

しかし、離婚の場合には、原則としてまずは調停を経なければなりません


夫婦で話し合う機会を裁判所で持ってもダメだった場合に初めて裁判で離婚を起こせるのです。

ですから、いきなり離婚の訴えを起こしてしまうと、裁判所では書類は受領されますが、例外的な場合を除いて裁判所の判断で調停手続に回されてしまいます。

例外的な場合とは、

① 他方配偶者が行方不明で調停を申し立てられない場合

② 申立人に出頭して話し合うことができない事情(病気など)がある場合

③ DVにより円滑な調停での話し合いを行うことできないことが明らかな場合

などがあります。

他にも、調停をしても意味がないという事情があれば、それをしっかりと家庭裁判所に説明していければ、離婚訴訟を受け付けてくれますので専門家にご相談されると良いでしょう。

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