弁護士は専門をうたってはいけない?
弁護士は「交通事故専門」とか「離婚専門」と広告をしてはいけないと聞きましたが、専門の弁護士はどのように探せばよいのですか?
弁護士からのアドバイス
「専門」を広告に出してはいけない
弁護士は広告で専門性を表示してはいけません。
法律でのきまりはないのですが、日弁連が定めた業務広告に関する運用指針で広告で「専門」を打ち出すことは好ましくないとされています。
簡単に言うと、弁護士が自主ルールとして「広告で〇〇専門と書くのはやめよう」と決めたということです。
その理由は、本当に専門と言えるかどうかを判定する客観的な目安が現在はありません。
そのなかで専門広告を許してしまうと、倫理観が余りない弁護士が腕もないのに、顧客集めのためだけに専門性をうたった広告を出す危険性があるからです。
医師の場合には、内科とか耳鼻科など、私たちにも分かるような分野別の専門が客観的に決められています。
ところが、弁護士にはそのような区別がないため、恐ろしいことに資格さえ取ってしまえば、簡単な事件(風邪治療)から、難しい会社の問題や知的財産権の事件(外科手術)まで全て引き受けることができるのです。
広告を自由にしてしまうと、依頼者の誤解で誤った弁護士選びをして取り返しの付かない損害が生じる危険があります。
そのため、自主的なルールで広告で専門性を出さないようにしているのです。
「得意分野」だったら?
では、「専門」ではなく、「得意分野」だとしたら広告に出しても良いのでしょうか?
確かに、「得意分野」だったら、いくつかある中で事件として経験豊富で知識もある分野という意味でしょうから、専門ほど誤解は生まないかもしれません。
しかし「得意」という言葉が主観的なものであるため、もう少し客観的に「積極的に取り組んでいる分野」などと表示することが好ましいこととされています。
法律家は言葉を操る職業なので、この区別に大きな違和感は感じないかもしれませんが、それ以外の方々からすれば「どこが違うの?」という印象でしょう。
結局は、お近くの市町村で法律事務所が比較できるくらいの数あるところを回って、比較して弁護士を選ぶのが失敗が少ない方法でしょう。
選択のポイントは、「話しやすい」「説明が分かりやすい」「自分がうまく話しができなくても、途中でさえぎらない」「電話を受けつける事務員の対応が良い」あたりだと思います。
そもそも専門と言っていいのか?
弁護士資格はあらゆる法的紛争を扱うことができる資格です。
ですから、弁護士登録をしたその日から、どんな難しい訴訟を引き受けることもできます。
医師の内科や外科ほど客観的に判断しにくいかもしれませんが、弁護士によって得手不得手や腕の差があることは事実です。
もっとも、弁護士ですら、直接事件で当たらないと、その弁護士の力は分からないのに、ご相談される人が腕のある弁護士を探すのはかなり難しいと思います(これについては、別の項目で判断基準についてご説明しています)。
これに対して、腕に疑問のある弁護士、依頼者にとって問題のある弁護士を探すのは意外と簡単です。
つまり、お金だけを追求している弁護士を除外すれば良いのです。
弁護士も仕事である以上、ビジネス的な性質があることは当然です。
しかし、人の人生を左右する重大な問題を引き受けるのに、弁護士が自分の人件費のコストダウンばかり気にしていたら、事件の調査や書面作成の時間を省略することになり、結局は依頼者に大きな損害が生じます。
そして、それほど難しくない事件をさも得意分野かのように大々的に宣伝しているのは、楽にお金を稼ごうということにつながりますから、依頼者にとって問題ありの可能性が高いと私は思っています。
例えば、弁護士にとって簡単な事件の典型は、「過払い金返還請求事件」ですね。
過払い金返還請求事件を中心に打ち出している法律事務所には要注意です。
「離婚」「不貞行為(不倫)の慰謝料請求」は簡単とも難しいとも言えないです。
離婚事件や不貞の慰謝料請求事件を法律技術的な面で出来ない弁護士は少ないと思います。
ただ、依頼者の方の心の痛みや怒りにまで配慮しながら解決できるかどうかについては、実際に差が出るでしょう。
また、離婚については、財産分与の清算は非常に細かいので、ある程度細かい話を面倒がらないで聞いてくれる弁護士に依頼する必要があります。
離婚事件で分かりやすい目安の一つは、「女性側」を強く広告で出し過ぎていないか?です。
弁護士の成功報酬の金額は、回収したお金・不動産などの価額に一定の率をかけたものになるのが通常です。
そして、通常の離婚の場合には、夫は財産を取られる側、妻は財産を取る側となることが多いのです。
親権を母親が取ることが多い以上、養育費を支払うのは夫になりますし、不動産や預貯金の財産を分けるときにも夫名義のものが多いことがほとんどのため、夫側は妻側から金銭や財産を請求されることが多いのです。
そのため「女性=妻側に立った方が弁護士の成功報酬は高くなる」というのは弁護士の世界では常識となっています。
それでも、多くの弁護士は依頼者の方の悩みの解決を第一に考えているので、夫・妻を区別せずに離婚事件を引き受けています。
しかし、たまにですが「女性側」を強く打ち出している広告を見ることがあります。
たとえ女性側だとしても、このようなタイプの弁護士に依頼すると、気持ちや子供の将来より短期的な経済的利益を優先する可能性があるので避けた方が良いと思います。
「交通事故」も簡単かどうかの判断が難しい事件でしょう。
簡単な交通事故事件を解決できない弁護士はいませんが、難しくなると医療的な専門知識が必要で、相当経験のある弁護士でないと歯が立ちません。
そして、やはりお金を取れるのは重大な人身事故の被害者側なので、「被害者側のみ相談料無料」「軽い人身事故や物損事故お断り」などを広告で打ち出している弁護士には要注意でしょう。
インターネット上でも様々な弁護士選びのポイントが書かれているので、一通り読んだ上で、複数の事務所からご自分に合う弁護士を選ぶべきなのでしょう。
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