尋問(じんもん)って何?
依頼した弁護士から「尋問になるかもしれない」と言われました。「尋問」って何のことですか?
弁護士からのアドバイス
尋問(じんもん)とは?
ここで尋問というのは、民事の裁判で裁判官が法廷で話を聞く手続です。
皆さんが弁護士に裁判を依頼したときには、裁判が始まって始めのころは主に弁護士だけが裁判所に出て行きます。
裁判官は、皆さんの「主張を法律上認めて良いか」について、提出された証拠から判断していきます。
この主張や証拠は、基本的には皆さんや弁護士が探して、整理して提出することになっています(当事者主義)。
そして、裁判の始めの頃は、主に書類の証拠を提出していきます。
例えば、相続人の一人Aが親のお金を無断で出金していた場合には、戸籍全部事項証明書やお金が引き出されている親の通帳などを提出していきます。
書類の証拠だけで裁判官が判決を書けるときには良いのですが、Aが「出金していない」と否定した場合には、証拠が不足してきます。
そこで、Aや、親の通帳の管理状況を知っている人から裁判官が直接話を聞かないと判決が出せないことになるのです。
そして、「人はウソをつくもの」という前提で裁判手続は行いますので、TVで見るにような正式な法廷できっちりと決められた手続で話を聞きます。
ここで「証拠」になるものは法廷で質問に対して答えた会話それ自体です。
この会話は裁判所書記官がしっかりと記録に残して判決をするときの資料となるのです。
気をつけなければならないのは、法廷以外の会議室のような部屋で裁判官と話をすることがありますが、これは尋問ではないということです。
「裁判手続で和解が出来そうか」などを確認するために、担当裁判官が法廷の前の準備段階で、当事者(原告・被告)の方の気持ちや考えなどを聞くことがあります。
これは、問題の本質を担当裁判官に理解してもらう有効な手続ですが、「尋問」ではないため、そこで皆さんが話したことは裁判の証拠としては扱われません。
このときに、「自分が正しい」ということを説明しても裁判の証拠とはしてもらえないことにご注意ください。
主尋問と反対尋問って?
尋問には主尋問(しゅじんもん)と反対尋問(はんたいじんもん)があります。
皆さんから見て、自分が依頼した弁護士が法廷で聞いてくれる時間が主尋問となります。
ここでは、皆さんが認識している事実や気持ちについて聞いてもらえます。
その内容は、主尋問の前に依頼した弁護士と十分に打ち合わせをしてあると思います。
主尋問が終わると、今度は相手が依頼した弁護士から質問を受けます。
これが反対尋問です。
反対尋問では、皆さんの認識している事実が誤っているのではないか?ウソをついているのではないか?という観点から意地悪な質問がされます。
そして、反対尋問が終わったあとで、裁判官がまだ聞き取りが必要と判断したときには、裁判官がら直接質問を受けます。
これを補充尋問(ほじゅうじんもん)といいます。
主尋問だけでなく、相手からの意地悪な反対尋問を受けても揺らがないお話であれば、裁判官も証拠として認めやすいことになります。
ですから、準備手続で裁判官に話しをしても、反対尋問を受けていない以上、裁判所としても証拠と扱うことができないのですね。
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