民事訴訟で裁判所に行くのはどんなとき?
民事訴訟の当事者(原告・被告)となったのですが、弁護士に依頼した場合でも裁判所に行かなければならないのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
原則として、裁判所には弁護士が出て行くので、依頼者の方は裁判所に行く必要がありません。
ただ、例外として、①当事者の意見を裁判官が直接聞かなければならない場合や、②早期解決のために直接裁判官に意見を聞いてもらった方が良いケースがあります。
① 当事者の意見を裁判官が直接聞かなければならない場合
裁判手続の場合、事件の内容によってかかる期間が全く違います。3~4ヶ月で終わる裁判もあれば、3年~4年かかる裁判もあります。
大型の集団訴訟になると10年を超えることもあります。その間、裁判所に行くのは弁護士なのですが、どうしても当事者同士で譲歩できずに和解でまとまらない場合には、通常は法廷で裁判官が当事者(原告・被告)や証人から話しを聞く機会を設けます。
これを尋問手続といいます。尋問手続は、多くの場合当事者から話しを聞くので、弁護士と一緒に裁判所に出て行かなければならないのです。
② 早期解決のために裁判官に話を聞いてもらった方が良い場合
訴訟といっても全てが尋問をして判決を受けるわけではありません。
むしろ、訴訟の途中で双方の言い分が出尽くした後に、お互いに譲歩できる点について確認して和解によって終了する方が多いのです。
そして、弁護士は当事者(原告・被告)ほど細かな事実関係を知らないことが多いことや、実際にどの程度譲歩して良いのかをその場で判断できないので、依頼者の方(原告・被告)と一緒に裁判所に行って裁判官と話しをすることになります。
このときには、できるだけ当事者(原告・被告)が顔を合わせないように別室で待機していて、交互に裁判官がいる部屋(普通の会議室のような部屋です)に入っていって、相互に譲歩できるか確認することになります。
訴訟を弁護士に依頼しない場合(当事者訴訟)には、準備書面作成から裁判所出頭まで全て自分でやらなければなりませんが、弁護士が入ると通常は1~2回弁護士に付き添ってもらって裁判所に行くだけですみます。
この点も弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
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