任意整理はどのような流れで進むのですか?
毎月の支払額を減らして借金を分割返済する方法があると聞いたのですが、どのように手続が進むのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
任意整理は、弁護士が依頼者(お金を借りた債務者)の代理人となって、債権者(お金を貸した会社など)と毎月の支払額の減額や将来の利息カットの交渉をして、確実に支払いができるようにお手伝いをする手続です。
任意整理を弁護士に依頼した場合、手続がどのように進んでいくのかイメージしやすいように図にしてみました。
オレンジ色の「元金」、緑色の「利息」の中の一番左側が、ご相談される前に悩まれている時点です。
このまま放っておくと、緑色の部分の「利息」がどんどん増えていって、いくら返しても返しきれない状態になってしまいます。これを,任意整理で支払えるように分割払いの調整をしていきます。
以下、ピンク色で塗られた部分を順番にご説明します。
① 委任・支払額相談
これは、任意整理を弁護士に依頼して、どのように分割すれば支払えるのか相談する時点です。
② 受任通知
ご依頼を受けると、弁護士は当日又は翌日には、各債権者に任意整理を引き受けたことを通知します。これを受任通知と呼びます。
この通知が債権者に届くと、債権者から直接の連絡が来なくなります。
特に、厳しいことを言ってくる債権者には、郵送よりも早いFAXで通知書を送信するので、債権者のFAX番号が分かるものを持って相談に行かれると安心です。
③ 債権額回答
弁護士が債権者に通知する際には、債権額や過去の借入、返済の履歴が分かる資料を送付するように求めます。
④ 和解案相談
債権者がヤミ金でなければ、債権額や貸し借りの取引資料を送付してきます。
その資料の内容がおかしくないか確認した上で、返済計画を考えることになります。
多くの場合には、ご依頼を受ける段階で、毎月どの程度の金額であれば支払いができるか打合せをしていますので、その範囲内で返済についての和解案を作っていきます。
改めて、依頼者とご相談しなければならない点があれば、お電話や面談でご意向を確認します。
⑤ 和解案提案
和解案が決まったら、弁護士から各債権者に和解案を送付します。
⑥ 減額交渉
和解案を受け取った債権者から連絡がありますので、交渉をしていきます。最近では和解が成立するまでの利息(経過利息)は上乗せした上で、和解後の利息を0%とする減額交渉をすることが多いです。
⑦ 和解
弁護士と債権者との交渉がまとまると、双方で和解契約書に押印をして契約を成立させます。この和解契約書の内容のとおり分割して返済していきます。
「第1回返済」「第2回返済」と書いてあるのは、この分割返済のことをいいます。
これを約束通り返済していくと「完済」となり、借金は消滅して債務整理は完了です。
表の中で「ご本人がやること」としてあげられているのは、①の委任・支払額相談と④の和解案相談、そして返済だけです。
つまり、弁護士との打合せと返済だけをすれば良いということになるので、任意整理は依頼者の負担が最も少ない手続と言えるでしょう。
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