債権者から請求が来ても応じないこともできるの?|花みずき法律事務所

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債権者から請求が来ても応じないこともできるの?

債権者から請求がされても、時効などを理由に拒否できる場合があると聞きましたが本当ですか?

弁護士からのアドバイス

債権者の請求方法


お金を借りたり、保証人になったりした場合には、支払を遅らせると債権者から請求を受けることがあります。

請求の方法としては、

①督促状などを郵送して請求する

②電話で支払を求めてくる

③自宅に訪問してくる

という3つが考えられます。

但し、貸金業者や債権回収会社が請求する場合には、貸金業法規制があります。

例えば、脅迫的な請求はしてはいけませんし、夜遅くや早朝の請求も禁止されています。

自宅に訪問された場合にも、退去を求めた場合には退去しなければなりませんし、正当な理由がないのに職場にFAXを送りつけたり、訪問したりすることも禁止されています。

これに違反した場合には、貸金業法や刑法で懲役刑や罰金刑が定められています。

 

請求を拒否できる場合


業者の請求を拒否できるケースでよくあるのが

① 債権が消滅時効期間を過ぎてしまっている場合

② 債権が法律上は支払済みになっている場合

です。

貸金業者や債権を譲り受けた債権回収会社は、回収するのに必死です。

そのため、のように既に法律で消えることになっている債権についても請求してくることがあります。

ここで、債務者が債権を認めるような言動をしたり、一部を支払ってしまうと「時効が更新(中断)した」といって、時効期間がゼロに戻ってしまいます。

消滅時効の期間は、貸金業の場合には5年で考えることが多いのですが、金融機関からの借入の場合にはもっと長かったりすることもあるので、ご注意下さい。

消滅時効は「援用えんよう)」といって、「時効により自分の債務は消滅した」と債権者に主張していくことが必要です。

放置しておいても自然に時効で債務が消えるわけではないことにご注意下さい。

また、のケースでは債務者はそもそも債務を負っていません。

つまり、利率が利息制限法の範囲を超えて高くて、利息制限法に弾き直すと全て支払済みになっているのに、業者が請求をしているケースです。

この場合にも、債務者は支払を拒否して、その理由として支払済みの主張をしたり、過払い金の返還請求をしていくことができます。

貸金業者や債権回収会社が請求してきたからといって、必ず債権があるわけではないことにご注意下さい。

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