自己破産しても借金が消えない場合がある?
ギャンブルなどの借金が多額にあるなどの場合には、破産しても借金が消えないというのは本当ですか?
弁護士からのアドバイス
「破産手続開始決定」と「免責許可決定」とは別の手続だということに注意しなければなりません。
「破産手続開始決定」は、借金の返済が収入よりもオーバーして、支払が不能になってしまった場合に認められます。
これに対して、「免責許可決定」は、破産者の財産を債権者への返済に充てても残ってしまう債務をゼロにする決定です。
この免責許可決定は、支払不能な債務者であれば、誰でもなされるものではありません。
「免責不許可事由」と言って、破産の申立をした人がその事由にあてはまる場合には免責許可決定が出されないこともあり得ます。
どんな場合に免責が認められない可能性があるかというと
① 債権者を害する目的で、資産をわざと隠したり、資産を不当に安く処分したりしていた
② ローンで買った商品を、完済する前に換金してしまった
③ 一部の債権者にだけ返済を行った
④ ギャンブル、株や先物など投機行為、遊興費など浪費のために借金をしていた
⑤ 債権者をだまして借入をしたこと
⑥ 債権者をわざと隠して裁判所に届け出なかった
⑦ 過去7年以内に免責許可決定を受けている
⑧ 破産管財人の業務に協力しなかった
などの場合です。
このような事由がある場合には、裁判所から「破産管財人」という人が選任され(依頼した弁護士とは別の弁護士が選ばれます)、その破産管財人が、どの程度ひどい事情なのかを調査して、裁判所に報告します。
それを受けて、裁判所が免責の許可をして良いかどうか判断していきます。
ただ、多額の借金があること自体は現実なので、破産手続は開始したけれど免責は認められなかったという事案は少ないです。
明らかに免責が認められないことが予測される事案では、依頼された弁護士も破産申立をせずに、別の方法、例えば個人再生などを選ぶからです。
そして、上の①~⑧のような免責不許可事由があっても、本人が十分に反省していれば、裁量で免責が認められることもあります。
このあたりの見通しも、経験のある弁護士でないと事前に説明できないので、依頼前にそこも確認しておきましょう。
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