払い過ぎた利息を返還請求できる?|花みずき法律事務所

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払い過ぎた利息を返還請求できる?

「高い金利で借りて、長く払い続けた場合には、払いすぎた利息を返すように請求できる」という話を聞いたのですが、本当でしょうか。

弁護士からのアドバイス

過払金の返還請求とは

法律で定められた金利以上の利息を払っていれば、返還される場合があります。

これを過払金かばらいきん)の返還請求と言います。

返還を請求した場合、貸金業者は、「貸金業法の規定で認められた弁済(べんさい)を受けたのだから返さない」など様々な主張をしてきますので、なかなかご自分だけで返還を請求していくのは難しいです。

また、過払金の返還請求には「最後に返済した時から10年間の間に請求しなければならない」という消滅時効の定めがあります。

「ひょっとしたら?」と思われる方は、お早めに弁護士にご相談ください。なお、過払金発生のしくみをご説明すると、以下のとおりになりますので、興味のある方はご一読して、ご自分のケースがどうかご検討ください。

 

過払金発生のしくみ

1.利息制限法による利率の制限

利息制限法」は、借りた金額によって利率の上限を定めています。
これを表にすると以下のようになります。

借りた金額 利息制限法で定めた利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

ところが、この定められた利率以上の高利率での貸付をしても、刑罰は無く、刑事事件として警察につかまるようなことはありませんでした。

 

2.出資法による利率の制限

そして、「出資法」という別の法律で、利率の上限を年利29.2%と定めて、これを超えた貸付をした場合には、刑事罰を定めて、高利率での貸付を禁止したのです。

借りた金額 出資法で定めた利率
全ての金額について 29.2%
 
3.グレーゾーン金利とは?

このような出資法以上の金利で貸付をするのは、ヤミ金業者だけです。

皆さんが名前を知っているような消費者金融会社においては、利息制限法の定める利率(例えば20%)よりは高く、出資法の定める利率(29.2%)よりは低い利率(25~29%)で貸付を行っていました。

これは、出資法に違反しないので刑罰は受けないけれど、利息制限法の定める利率には違反しているということで「ブラック」とまでは言えないけれど「グレー」だという意味で、「グレーゾーン金利」と呼ばれてきました。

 

グレーゾーン金利の図

 

4.過払金発生のしくみ

例えば、消費者金融会社から100万円を金利年25%で借りて、1年後に25万円を返したとします。

消費者金融会社との契約では、この25万円は利息分なのですから、利息にすべてあてられて、借りたもともとの金額(元本)の100万円は減りません。

しかし、利息制限法の上限金利は100万円以上を借りた場合には年15%ですから、1年後に返さなければならない利息は、15万円のはずです。

このため、25万円を返すと、15万円だけを利息の支払いにあてれば良いことになり、残りの10万円が払いすぎということになります。

この払いすぎの利息を、100万円の元本にあてると借金の残額は90万円に減ることになります。

このように、払いすぎた利息を元本にあてていくと、いつの間にか元本がゼロになっているのに、返済を続けているという状態になってしまいます。

これが過払金です。

元本つまり借りたお金が無いのに、利息を払い続けるというのは、おかしな話ですから、これを消費者金融会社に対して返還請求していくことができるのです。

 

過払い発生のしくみ

5.過払金の問題点

消費者金融会社は、法律上過払になっていて、本当はもう返済する必要がなくても、返済の請求をしてきます。

長い間取引をしていた人は、返済についても真面目にする人が多いので、過払になっているのに、返済し続けている人も珍しくありません。

返済したお金の9割が利息に持って行かれたのではいつまでたっても完済することができません。

20%を超える利率を5年以上返済し続けている方は、是非弁護士にご相談されるようお勧めします。

 

法改正で過払い金は発生しなくなったの?

ご説明してきたとおり、過払い金の原因となっていたのは、出資法という刑事罰がある法律で違法とされる利率と罰則がない利息制限法で定める違法な利率が異なるからでした。

ところが、2006年には、最高裁判所が「利息制限法を超える利息を返還すべき」という判断をしたため、大手の貸金業者は2007年頃には利率を利息制限法に合わせて下げました。

更に、2010年には出資法が改正され、利息制限法と同じ利率を上限としたため、ヤミ金を除く貸金業者のほとんどは利率を利息制限法以下に下げています。

このため、過払い金が発生するか否かは、2007年以前に取引が開始されたものかで判断することが多いです。

ただ、今でも、2007年前に取引が開始されたケースで過払い金が発生しています。

また、2010年まではグレーゾーンが残っていたので、中小の貸金業者ではその頃からの取引でも過払い金が発生している場合もあります。

可能性があると思ったら、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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