売掛金請求の交渉|花みずき法律事務所

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交渉事件のQ&A

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売掛金請求の交渉

取引先が仕入れた品物の代金を支払ってくれません。裁判を起こさないと回収できないのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

売掛金の請求をしたのに、取引先が支払わない場合、一番考えなければならないのは、取引先が破産して回収不能となるリスクです。

会社が自己破産をする場合、周囲にとっては突然に感じますが、自己破産する会社にとってはいくつかの段階を経て破産に至っています。

まずは、経営が思わしくなくなり、新たな融資を受けたり経費を削減したりして、打開策をいくつかとってみます。

その間も会社は営業を続けて売上を上げなくてはいけないわけですから、仕入れや販売は必ず必要となるのです。

そして、支払わなくても直接営業に響かない債権や支払いを待ってくれそうな債権者から滞納が始まります。

今回のように、商品を仕入れている場合には、その代金を支払わないと次の仕入れができませんから、支払いの優先順位は上のはずです。

このような売掛金まで支払えない場合には破産は刻々と近づいていると言えるでしょう。

このような場合には、裁判を起こしても、終わる前には破産してしまっている可能性が高いので、できるだけ早く強い請求をしていく必要があります。

その強い請求の一つとして、弁護士が代理人となって内容証明郵便を送って、「〇月〇日までに支払わないと民事訴訟を起こす」と通知した上で、一部支払いでもいいから早い段階で支払うよう交渉することが考えられます。

もちろん、取引先が破産することは望ましくないので、

・仕入れを他の会社からするよう検討してもらう

・頭金を入れてもらって短期間の分割払に応じる

など、現実的な方法で回収することも合わせて考えていくことになります。

破産のリスクと回収可能性、そして仮差押えや訴訟提起のそれぞれを並行して考えるために、弁護士が代理人になる意味はあると思います。

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