名誉毀損の請求をされたらどんな交渉をするの?|花みずき法律事務所

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名誉毀損の請求をされたらどんな交渉をするの?

名誉毀損を理由とした損害賠償請求をされた場合、どんな交渉をすれば良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

名誉毀損として違法となる場合は

 
名誉毀損が裁判になりうる場合としては二つのケースが考えられます。
 
① 刑事事件として処罰される場合
 
② 民事事件として損害賠償請求をされる場合
 
の2つです。
 
名誉毀損の内容を一番詳しく定めているのは、日本では刑法230条1項です。つまり、刑事事件となる場合です。
 
ここでは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役・・・」と定められています。
 
名誉毀損を理由に刑罰を受けることは、よほど違法性が高い場合でないと実際にはありません。
 
今まで、名誉毀損について、刑事事件の被疑者・被告人の弁護人になったことは、当事務所ではありません。
 
そのため、この定めは、実務では民事上の損害賠償請求をするときの参考の要件として使われます。
 
民法では、名誉毀損に対しては、不法行為として損害賠償の請求をしていきます。そのときに、不法行為における違法性や損害の有無や程度を判断するときの参考になります。
 
インターネットでの名誉毀損の場合には、サイトにアップされるだけで不特定かつ多数人がその表現を見ることができるため「公然と」という要件は、ほとんどの場合にみたします。
 
仮に、公開を限定していたとしても、簡単にコピー&ペーストで他に流すことができますし、スマートフォンであればスクリーンショット(画面を写真に撮ること)で簡単に他の人に情報を流せます。そのため、インターネット上の表現で「公然性」を否定することは裁判例でもあまり認められません。
 
そのため、裁判例でよく問題となるのは、
 
    ① 「事実を摘示した」と言えるか?
 
    ② 「名誉を毀損した」と言えるか?
 
    ③ 表現者(サイトに書き込みをした人など)の表現の自由の範囲内として違法性が失われないか?(違法性阻却事由があるか?)
 
の3点となります。
 
 

交渉する場合のポイントは

 
名誉毀損で損害賠償請求をされた場合の交渉のポイントは
① 名誉毀損の法律上の要件を充たすか?
② 充たすとしても、損害賠償請求の額は適切か?
の2つです。
 
 
①の要件は上記でご説明したとおりですが、この要件を充たすかどうかに疑問があるケースでは、請求された側は、交渉で思い切った減額を求めることができます。
 
もちろん、そもそも名誉毀損にはあたらないのであれば支払う必要はないのですが、裁判になってみないと不確定なことは多く、そのため交渉段階で解決するメリットが出てくるのです。
 
例えば、公的な立場の議員に対するブログでの行き過ぎた批判は、場合によっては名誉毀損にあたりますが、推測して書いた内容について、真実だと思うことがもっともな場合には、仮にそれが真実でなくとも違法ではありません。
 
なぜなら、議員に関する情報は、次の選挙の判断のために国民、県民、市民が広く知っておく必要があり、これを「事前に真実かどうか調査してから表現しろ」としてしまうと、必要な情報を私達が受け取ることができず、民主主義がうまく機能しなくなるからです。
 
 
次に、については、裁判実務を知らないと意外とここの争点を見落としてしまうことが多いです。
 
過去の裁判例では、名誉毀損による損害賠償の請求額はそれほど高くないことが多いのです。
 
そのため、300万円の損害賠償請求がされたとしても、個々の名誉毀損の内容を分析して、過去の裁判例と照らし合わせると減額する理由が必ず出てきます。
 
ですから、損害賠償請求をする側は過去の裁判で、どのような事実が重視されていたか確認して、そこを強く押して交渉をすることになるでしょう。
 
これに対して、損害賠償請求をされてしまった側は、自分の名誉毀損行為を振り返って、減額できる要素はないか分析することになります。
 
裁判というわけではないのですが、交渉の段階でも、将来裁判になった場合にどうなるかの見通しがついていると、増額の交渉をするにせよ、減額の交渉をするにせよ有利になるという8ことなのですね。

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