自分の裁判のことを勝手に書かれたと言われた場合の交渉
ブログに刑事裁判のことを書いたら、被告人だった人から「勝手に自分のことを書いた」と損害賠償請求をされてしまいました。どのように対応すれば良いでしょうか。
弁護士からのアドバイス
請求を拒絶しても良い場合
ブログに書いたことが、新聞などで報道されている裁判の内容だけであれば違法ではないので、相手の請求を拒絶しても構いません。
公開された法廷で明らかにされている事項はプライバシーの侵害になりませんし、判決書を無断で引用しても著作権の侵害にはならないからです。
裁判所の判決は、私たち国民の生活に大きな影響を与えるものであり、その内容を広く知らせる必要があります。
判決の内容を私たちが正確に知ってこそ、それに対する意見を持ったり、裁判に対する意見の表明や最高裁判所の裁判官の国民審査などの時に正確な判断ができるのです。
そのため、判決には一定の考え方や判断(いわば「思想」)が入っていますが、例外的に著作権法による保護の対象から外しています。
交渉によって解決するべき場合
もっとも、判決の内容や報道から推測したことを書いてしまった場合は、事実と取られかねない内容が書いてあれば、名誉毀損になることもあるので、御注意ください。
また、判決それ自体ではなく、新聞記事で論評してある部分については、その表現行為が著作権の対象となります。
法律や判例を分かりやすく伝えるために整理したり、これに対する意見を書いたりしたものは、その執筆者の思想が入っているので、その部分は独立して著作権の対象となるということです。
このように、著作権の侵害にあたる可能性がある場合には、相手の請求を拒絶して終わるわけにはいきません。
交渉によって、何らかの打開手段をとっていくことになります。
もっとも、相手からの損害賠償請の全額の支払いに応じる必要はありません。
裁判になった場合の相手の弱みを指摘して、減額交渉をしていき、支払える金額まで下がったら和解契約を結ぶのいう交渉をとっていくことになります。
- 妻(夫)の弁護士から呼びだされたら行って交渉すべきでしょうか?
- 売掛金請求の交渉
- 相続についての交渉の種類は?
- 名誉毀損の請求をされたらどんな交渉をするの?
- 裁判までいかないで解決したい!
- インターネット名誉毀損の交渉前の準備は?
- 自分の裁判のことを勝手に書かれたと言われた場合の交渉
- レストランのメニュー無断掲載に対する損害賠償請求の交渉
- 弁護士に交渉を頼む意味ってあるの?