相続についての交渉の種類は?
相続についての交渉にはどのようなものがあるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
相続について、ご相談やご依頼を受けることが多い交渉は
① 遺産分割の交渉
② 遺留分侵害額(減殺)請求の交渉
です。
まず、①の遺産分割の交渉は相続人の間で遺産を分ける話し合いがうまくできない場合に、弁護士が代理人になって話しをまとめていく方法です。
例えば、親が亡くなったけれども、それを兄弟姉妹の間でコミュニケーションを取りにくい場合があります。
また、相続人のうち亡くなった人(被相続人)の後妻と子供たちとが上手く話し合いができないという場合もあります。
次に、②の遺留分侵害額(減殺)請求の交渉は、被相続人が遺言を書いていた場合です。
その遺言で、民法が定めている「相続人としての最低限の取り分(遺留分)」すら相続できない場合に、取り分が少ない相続人が請求をしていきます。
この請求は、調停や訴訟を起こすなど裁判所を使う場合もありますが、必ずしも裁判所を使わなくても内容さえしっかりしていれば有効です。
そのため、敢えて裁判所まで紛争をもっていかなくても良いと考えている場合には、弁護士が各相続人に通知を送って交渉をしていくことになります。
両方に共通するニーズとして、長期間裁判所で争うよりも、早期に問題を解決したいということがあります。
相続人の全員が早期の解決を望んでいる場合には、非常に有効な方法です。
ひとまず交渉から初めてみて、どうしても全員が合意できなくなって初めて裁判所に申し立てをするという形が望ましいと思います。
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