買った土地に土壌汚染が!
買った土地の土壌汚染を発見しました。売主に何か請求できるのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
土壌汚染の場合の売主の責任
裁判例で以下の事件が参考になります。
その事件では、売買契約をして、土地を購入した買主が、契約の7年後に転売をしようとその土地を調査したところ、土地に鉛、フッ素などによる重い土壌汚染があることが分かったというものです。
その調査費用や汚染の除去費用は合計すると1億8,863万円となります。
この場合、売主は買主に対して、瑕疵担保責任(契約内容不適合)としてその費用全額を損害賠償請求できるでしょうか?
この事案では、買主は宅建業者(不動産業者)で、土壌汚染は土地を売主から建設機械等の解体作業用地として借りていた人による可能性が高いという特殊性があります。
東京地裁での判決では、
買主が業者である以上、土地を購入した後に直ぐに検査をして欠陥(瑕疵)を発見して売主に通知する義務がある
と指摘しています。
それにもかかわらず、買主は契約後7年も調査をしていなかったことを買主と過失として考慮して、6割を減額しました。
結局、買主が売主に対して、費用の4割の7,545万円の請求をするという範囲で売主の損害賠償責任を認めました。
これは買主が業者のため売主の責任を大幅に減額していますが、仮に、一般消費者だった場合には、そこまで大きな減額はされないと思います。
売主、買主とも、売買契約の前に土地の汚染状況を調べる注意をした方が良いですね。
※ 令和2(2020)年4月1日施行の改正民法により、「瑕疵」という言葉はなくなり、分かりやすく「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」(契約内容不適合)という言葉になりました。
法律的な意味合いや売主の責任の内容も変わってくるため、もしトラブルが起きたときは、お近くの弁護士に相談された方が良いかと思います。
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