私選弁護人の選び方は?
私選弁護人を選ぶにはどうしたら良いのでしょうか?
弁護士からのアドバイス
私選弁護人の選び方は、普通に弁護士を選ぶ時と同じです。
知り合いの弁護士がいない場合には、紹介やホームページを見て契約をして選ぶことになります。
本来は、警察に捜査されている人自身が選ぶのですが、その本人が逮捕されてしまっている場合には、自分で弁護士事務所に行けません。
そこで、法律では、夫や妻、親や子供、祖父や祖母、兄弟姉妹自身が、自分の名前で依頼することができると定められています。
ですから、それらのご家族が自分の印鑑(認め印でOKです)を持って弁護士を選んで契約し、「弁護人選任届」という書面に、署名してハンコを押せば良いのです。
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