保釈(ほしゃく)の意味と方法
勾留されていても、「保釈」されれば、自由の身になれると聞いたのですが。本当ですか?
弁護士からのアドバイス
1 保釈の要件と保釈保証金
弁護人から裁判官に保釈の請求を行うと、一定の要件を充たせば、保釈、つまり一時的に自由の身となり、警察署や拘置所から解放され、自宅に帰ることができます。
保釈されたといっても、起訴はそのままなので、裁判の日には、しっかりと裁判所に出頭しなければなりませんし、実刑判決(刑務所に入る旨の判決)が出されれば、その日のうちにまた拘束されることになります。
裁判所から保釈決定を受けるためには、被告人に、
① 逃げてしまって裁判期日に出てこない恐れがなく
② 証拠を隠すおそれが無い
ことが必要です。
従って、被告人の住居が定まっていなかったり、無職だったりすると、保釈は厳しくなります。
また、保釈を決定するにあたり、保釈保証金を裁判所に納めることが条件とされます。
この保釈保証金は、逃げないで、しっかりと裁判に出てきて、判決に従えば、没収されずに返ってきます。
詳しくは、「保釈保証金の額」でご説明します。
2 保釈を請求できる時期
保釈は、検察官が、裁判所に審理の請求(起訴)をした後でなければ請求できません。
そのため、逮捕されてすぐに保釈の請求はできず、釈放されるとしたら勾留を続けることに問題があるとき(準抗告・勾留取消)に限られるのです。
- 私選弁護人を依頼する場合
- 警察へ出頭するよう連絡が!どうすれば良いの?
- 家族が逮捕されてしまった場合、面会はどのようにするのですか?
- 家族が突然逮捕!どうすれば良いの?
- 接見禁止がされた場合の面会方法
- 保釈(ほしゃく)の意味と方法
- 保釈保証金の額
- 国選弁護人と自分で弁護士を選ぶ時の違いは?
- 私選弁護人を選ぶべき場合は?
- 私選弁護人の選び方は?