【交通事故の基礎知識】 保険会社の示談額は弁護士の請求額より大幅に低い!
交通事故で後遺症が残るような傷害を負ってしまいました。
加害者が加入している保険会社の担当者と話をしましたが、提示額に同意して良いのか判断できません。
弁護士からのアドバイス
1.損害賠償基準の3重の基準
交通事故の損害賠償額を定める場合、基準は一つと思いがちですが、実は3つの基準があります。
それは、(1)自動車損害賠償責任保険の基準、(2)任意保険の基準、(3)裁判による場合の基準です。
そして、これは(1)~(3)に行くにつれて金額が大きくなります。
加害者側の保険会社は、被害者に支払う損害賠償額をできるだけ減らした方が出費が少なく、会社の利益になります。
つまり、被害者と加害者側の保険会社とは、利益が対立する関係にあるということです。
そのため、被害者が優しい方だったり、大人しいかただったりすると、低い金額で何となく合意させられてしまうことがあります。
ご相談を受けたときに、提案を受けている最中であれば間に合いますが、合意書に署名とハンコを打った後では、もう交渉をすることができません。
そのため、保険会社からの提案を受けたら、信頼のできる弁護士に相談しておく方が無難でしょう。
時には、保険会社の担当者から「弁護士なんか頼むと弁護士費用が高いから、かえって損ですよ。」と言われたというご依頼者も数多くいます。
しかし、最近では、ご自分の保険が、弁護士費用を支払ってくれる特約付きの場合が多いので、それを使えば弁護士費用のご負担は一切ありません。
また、そうでなくても、大幅な賠償額の増加が見込まれれば、弁護士費用以上の利益はあります。
まずは、判決をもらったらどの程度の金額になるのか?、客観的な裁判基準から話をスタートすることで、金額について増額を図るのが妥当だと思います。
2.具体例
慰謝料の金額を例に、保険会社の任意保険の損害賠償の基準と裁判による場合の基準の違いを比較してみましょう。
事例
一家の支柱であるAさんが交通事故で死亡した場合。
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保険会社の提案慰謝料
1,400万円~1,500万円程度での提案がされたというご相談をよく受けます。
2,000万円未満の提案で合意するよう強くいわれることが多いようです。
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弁護士に依頼された場合
しかし、死亡事故のところでお話したように、裁判所基準で考えると慰謝料額は2,800万円程度となってきます。
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両者の比較
では、過失相殺のところのバイクの事故の例のように、直進車のバイク運転手が対向右折車と衝突して死亡した事例で考えてみましょう。
この場合、過失の割合が85対15だったので、これを基準に計算してみましょう。
◎保険会社の提案をそのまま了承した場合
1,500万円×0.85=1,275万円
◎弁護士に依頼して裁判で請求した場合
2,800万円×0.85=2,380万円
・弁護士の着手金50万円
・成功報酬 15%
(2,380万円-1,275万円)×0.15=1,657,500円
2,380万円-(50万円+165万7,500円)=2,164万2,500円
このように、弁護士費用を差し引いても、慰謝料だけで約889万円得をすることになります。
この他にも、過失相殺の割合について個別事情から様々な主張をしたり、後遺障害の慰謝料や等級認定を争うなどにより、保険会社の提示額から大幅な増額が見込まれることも多いのです。
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