【物損事故について】 物損事故で請求できること|花みずき法律事務所

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交通事故の損害回復

【物損事故について】 物損事故で請求できること

自動車で道路を直進していたら、右折車と衝突事故を起こしてしまいました。
私の自動車は完全に壊れてしまい、積んでいたパソコンも壊れてしまいました。
私は、加害者に対して、今後、どのような請求をすることができるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

このように自動車や積載物などが壊れた場合を「物損(ぶっそん)」と呼び、主に以下の損害について請求ができます。

  1. 適正な修理費相当額
     
  2. 買い替えのために必要になった登録、車庫証明等の費用
     
  3. 代車使用料
    相当な修理期間又は買い替え期間中のレンタカー使用料など

     
  4. 休車損害
    例えば、タクシーが事故により修理期間又は買い替え期間中に営業できなかった損害などです。

     
  5. 営業損害等
    飲食店などに自動車が飛び込んで営業できなくなった期間の営業損害です。

     
  6. 積み荷の損害
    例えば、パソコンをトランクに積んでいて、事故により壊れてしまった場合に損害が認められます。

     
  7. 自動車の買替差額
    買った直後に追突された場合や、いわゆる全損の場合に、同程度の新車購入費用から下取り価格を差し引いた額(買替差額)を請求できるのでしょうか。

    物損事故の場合の損害賠償額は、修理費とその車両の時価(中古車価格)のいずれか低い方になります。

    従って、被害車両の修理が可能で、その費用が中古車市場価格よりも低い場合には、原則として、修理費のみが損害額と認められることになります。

    例外的に、修理が物理的・経済的に不可能な場合や買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には、買替差額が損害と認められる場合があります。

    もっとも、その場合の買替差額も、新車購入費用ではなく、同型式・同年式・同走行距離・同外観の車両の市場価格になります。

     
  8. 評価損
    事故によって、修理しても外観や機能に欠陥があったり、事故歴によって自動車としての商品価値が下がってしまった分の損害です。

    事故で、フレームなど車両の主要な骨格部分について損傷がある場合には認められることがありますが、単にバンパーやフロントフェンダーが損傷した程度では認められないことが多いようです。

    自動車の主要な骨格部分などへの影響が残る可能性がある場合に、修理代の2割~3割程度が評価損として認められることになります。

     
  9. 慰謝料
    物損の場合には原則として、慰謝料は認められません。例えば、高価な新車を買ったばかりの時に壊されたとしても慰謝料は認められないのが通常です。

    例外的に、例えば被害者の陶芸作品で代替性の無い芸術的な価値があるものの場合に慰謝料100万円を認めた裁判例があります。

    ただ、道路を走らせている自動車が傷つくことは予測できるので、自動車に希少価値があっても、同様の慰謝料までは認められにくいでしょう。

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