任意整理は、破産や再生手続と異なって、裁判所を利用しないで個別に債権者と交渉をして、債務を圧縮する手続です。
裁判所からの制限などはありませんが、今後は、以下のことに注意していただく必要があります。
1.支払が止まるのでお金を貯めていただくこと
弁護士が債権者に通知を出すと、債権者からの請求が一切止まって、その後は全て弁護士と債権者との交渉になります。
今までの重い支払がなくなる分、生活は楽になると思いますので、その余裕を将来の支払のための貯金にしてください。
2.お金を借りないこと
任意整理を行っているということは、通常の取引では返せない状況にあるということです。
もし、そのような事情を隠して更にお金を借りるということは、それ自体が詐欺罪になりかねないので注意が必要です。
また、弁護士が通知を出した時点で、本来5年前後はお金は借りられないはずですが、もしこのような状況でお金を貸してくれるのは、危険な業者である可能性が高いのです。
3.決められた返済は必ず継続すること
任意整理では、債権者に譲歩してもらい、利息や元本を圧縮している面がありますので、必ず約束通りの支払をしていただく必要があります。
また、返済中に支払を怠ると、債権者から当事務所に連絡があり、当事務所から再度支払のご連絡をすることになります。
せっかく債務整理をして、生活の立て直しを目指したのですから、是非頑張って支払を継続していただきたいと思います。
4.ご自分の生活をもう一回見直していただくこと
任意整理は、今までの自分の生活を見直す機会です。
仮に過払金の返還が見込まれても決してあてにせず、収入に見合った生活をしっかりと継続していただき、是非、明るい将来につなげてください。