昨日、今日と静岡では突然の雷と雨に困った方が多いのではないでしょうか。
私もうっかり傘を持たずに出かけてしまって、少し雨宿りをしました。
そさて、よくご相談の時に受ける質問に
「離婚した後に、夫(妻)が再婚したら養育費はどうなるのですか?」
というものがあります。
離婚したときに妻が親権者となって子供を育てていることを前提に考えてみましょう。
まず、元夫が再婚したとします。
この場合、再婚しただけでは養育費には影響ありません。
影響があるのは、再婚後に新たに子供が生まれたり、元夫が再婚相手の子供と養子縁組をしたときです。
つまり、元夫の子供が増えたことになるため、一人当たりの養育費が減るということになります。
ここで注意しなければならないのは、調停・公正証書などで明確に決めた養育費であれば、自動的に減るわけではないことです。
夫の方から養育費の減額請求調停を申し立てて、そこで減額が認められて初めて養育費の額が減ることとなります。
では、元妻が再婚したときはどうでしょう?
元妻が再婚しただけでは養育費は変わらないことは同じです。
しかし、子供と再婚相手とが養子縁組をすると、原則としては養親に第一次的な扶養義務があるので、元夫の養育費はゼロになります。
ただ、例外的にゼロにならない場合はあります。
分かりやすくわけると
① 再婚相手の収入が非常に少ない場合
又は
② 元夫に経済的に余裕がある場合
です。
①の場合には、元夫は足りない分の生活費を養育費として負担しなければなりません。
②の場合には、元夫の余裕がある生活を考慮して、養親が負担する費用に相当額を加算することになります。
ただ、やはりいずれの場合にも、元夫が養育費の減額(0円までの減額を含む)を調停で請求していかなければ養育費の額は変わりません。
ですから、相手が再婚したと聞いたときには、養子縁組をしたり、子供が生まれたりしていないかを確認することが必要でしょう。
その上で、元夫の方はできるだけ早く調停を申し立てる必要があります。
逆に、元妻の方は元夫との余分な対立を避けて減額調停をされないように注意する必要があるということです。
いずれにせよ、多くの子供が幸せに育てる環境を考えていきたいものですね。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。