ご挨拶とブログのご紹介

当ブログをご訪問いただきありがとうございます。

 

これをふまえて、私の簡単な自己紹介当ブログの使い方をお伝えしたいと思います。

 

私は、静岡県弁護士会に所属し、静岡市内にある「花みずき法律事務所」で弁護士をしている谷川樹史(たにかわ・もとし)と申します。

 

高校までは静岡市で過ごし、東京都内の私立大学に進学しましたが、特に法律家を目指す意識はなく、普通(以上?)に大学生活を楽しみました。

 

卒業後は、静岡県庁に入庁し、7年間で本庁と出先3か所を経験し、社会人としてのイロハを叩き込まれたのが、自営になった今、かえって良かったと思っています。

 

県庁の仕事でも様々な法律を使うことが多く、法律をしっかり理解できているかどうかで、個人であれ、企業であれ、大きな違いがあることを再認識しました。

 

「法律を使うことで、困っている人(会社)を助けることができる」「人の人生に大きく関わることができる」という仕事にやりがいを感じて、弁護士への道を目指すことにしました。

 

私の仕事へのスタンスとしては、仕事上の経験はもちろん、人生の成功・失敗の両方の体験を、常に仕事に生かして成長していきたいと考えています。

 

このブログは、できるだけ、多くの方に法的情報を発信したいという目的から、平成21年(2009年)11月から始めることにしました。

 

その他、目的には、私自身の法律問題の理解を深めることや、宣伝などもちょっと入っていますが・・・

 

最低限の法的知識があれば、遭わなくてすむトラブルもあります。

 

例えば、消費者被害にあった時、早い段階であれば解除をして返金を求めることができる制度(クーリングオフ)を知っているか知らないかでは大きな違いがあります。

 

このような知識をできるだけ多くの人に持ってもらって、違法行為による被害を受けないよう手助けをしたり、問題を抱えて悩まれている方の問題の解決のお手伝いができればと思います。

 

これは、多くの弁護士・他士業の方々が取り組んでいる問題なので、その一員として当ブログを含めて色々な形で参加していきたいです。

 

当ブログでは、肩に力を入れず、法律知識として「こんなことは興味があるかな」「こんなこと知りたいかな」と思うことを、思いつくまま書いていきます。

 

できるだけ、正確な情報を発信したいとは思いますが、ブログの説明はあくまで、一般論や私の経験に基づくもので、個別の事件の解決までは保証していません

 

読まれた方に、「ひょっとして弁護士など適切な所に相談に行けば解決できるかも!」と気がついていただくきっかけを作るために書いているものです。

 

皆様の個別の問題を解決するためには、お近くの弁護士に必ずご相談ください

 

また、過去の記事についても、修正した方が良いと感じた点は、特に予告なく随時、修正していきますので、ご了承ください。

 

当ブログの更新通知などもメールマガジン(もちろん無料)でお届けしています。

 

以下のリンクをクリックいただければ、メールアドレス入力画面に移ります。       ↓         

 「メールマガジン(無料)のご登録」   

 

よろしかったら、ご登録いただけると、うれしいです。

 

但し、法律の専門家向けではなく、私の弁護士としての本音も書いていく予定ですので、申し訳ありませんが弁護士の方のご登録はお控えいただきたくお願いいたします。

 

また、違法行為を業として行う個人団体についても登録を固くお断りいたします。

 

また、トップページの右上にボタンのある「フェイスブック」でちょっとした日常のお話しをしたり、「ツイッター」での随時、事務所から発信していますのでよろしかったら、ご覧ください。

 

まずは、読者の皆様にお礼まで。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

カテゴリー: ☆まず、初めに☆ |

今どき手書きなんて・・・~遺言の書き方

今日の静岡はとっても暖かいです。

 

上着がいりません。

 

前回のクイズの答えですが、無効なんです。

 

とても良くある無効な遺言の例が、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。

 

自筆証書遺言は、遺言をする人が、遺言の全部の文章日付氏名手書きで書いて、ハンコを押さなければならないんです。

 

逆に、普通の契約書は、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合の証拠の価値は別の問題ですが)。

 

では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?

 

契約だったら、署名した人が生きている場合がほとんどです。

 

でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。

 

なので、その人が本当に自分の意思で、しっかり考えて書いたのかを本人に聞くわけにはいきません。

 

そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならなかったり、色々と厳しい条件が法律で課されているのです。

 

これを法律用語で要式行為ようしきこうい)と言います。

 

実際にも、本文がワープロで、最後に署名だけ手書きでされているケースは、ワープロを本人が打っていないケースが多いんです。

 

これを許してしまうと、「勝手に他の相続人が作って、無理矢理署名させたもので、本人の意思に基づかないから無効だ!」なんて紛争が絶えないことになりかねませんよね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。

カテゴリー: 相続のお話 |

遺言の種類と作成方法は?

今回は、一般的に行われる遺言の方法についてのご説明です。

 

普通、私たちが遺言をしようとする場合3つの方法があります。

 

① 自筆証書遺言じひつしょうしょいごん)~手元にある紙を使って自分が手書きで書く遺言です。

 

② 公正証書遺言こうせいしょうしょいごん)~公証人役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。

 

③ 秘密証書遺言ひみつしょうしょいごん)~内容を秘密にするために、自分が書いた遺言を密封して、公証人に確かに本人が書いたことを確認してもらう遺言です。

 

実際には、①か②の遺言がほとんどです。

 

秘密にしたければ、遺言を書いたこと自体を秘密にすれば足りるからだと思います。

 

弁護士に依頼しておけば、遺言の作成と保管をしてもらえますし、もしもの時には遺言の内容を相続人に知らせてくれますからね。

 

良く小説なんかで、弁護士が相続人を集めて色々言っている場面がありますが、これも「遺言の執行」というのを弁護士が引き受けているからなんです。

 

それでは、クイズです。

 

私たちが遺言を書こうと思って、パソコンなどで本文を作成して、プリントアウトした紙に署名と捺印をした場合、自筆証書遺言として有効でしょうか?

 

この答えと、自筆証書遺言の説明は次回しますね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。

カテゴリー: 相続のお話 |

相続のトラブルはなぜ起きる?

静岡では週末は良い天気が続いてます。

 

日中は暑いくらいです。晴れ

 

相続の問題がどうして起きるかを良く考えます。

 

親子の相続で言えば、普通は、親は自分の子ども達が自分の財産を取り合って争うなんて予測していないと思います。

 

でも、多くのご相談をお聞きしてきた経験からすると、実は、兄弟姉妹の間には、親には計り知れない複雑な感情があったりします。

 

「末っ子ばかり甘やかして、自分は可愛がってもらっていない。」

「他の兄弟姉妹にだけ、結婚資金や学校の費用をたくさん出してやっている。」

「親が病気になった時、他の兄弟姉妹やその嫁が親の世話を殆どしていない。」

 

この感情は、親が生きている時には、子供たちは何とか折り合いをつけられます。

 

でも、親が亡くなってしまうと(特に、最後の親が亡くなると)、この感情を分かってもらえるはずの(又は分かってもらいたい)唯一の存在が居なくなってしまいます。

 

そのため、ちょっとした行き違いから大きなトラブルになってしまうのです。

 

これをできるだけ防ぐ方法は、ただ一つ。

 

親が明確な内容の「遺言を書いておく」ことです。

 

遺言は、お近くの公証人役場へ行って「公正証書遺言」という形で作るのがお勧めですが、これについては、また後で書きますね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。

カテゴリー: 相続のお話 |

はじめまして~弁護士ブログのご紹介

こんにちは。

 

私は、静岡市内で弁護士をやっている谷川樹史(たにかわ・もとし)と申します。

 

今日から、できるだけお役に立ちそうな法律の情報時事の雑感私の趣味などを、ご覧になる方々へお届けするためにブログを始めたいと思います。

 

法律の情報をお役にたてたり、雑感に共感・反論を考えていただいて理解を深めるお役にたてたり、趣味に共感を持っていただければ、これほど嬉しいことはありません。

 

週に1回の更新を目安にしています。

 

このご時世、相続のお悩み、離婚問題、借金の悩みなどでご苦労されている方は非常に多いようです。

 

それでも相談に踏み切れないで迷っている方は多々いらっしゃるようなので、弁護士を依頼する際の最低限のポイントを(私だけの考えかもしれませんが)書きたいと思います。

 

① ご依頼の前に、弁護士と相当時間の面談ができていること

 

人生の重大な問題を引き受けるのですから、お引き受けにあたって、弁護士が直接、30分~1時間、相談を聞くことは当然です(実際、ほとんどの弁護士がそのようにしています。)。

 

最初の相談で弁護士又はその事務所の誠実性がわかります。

 

② ご自宅又は勤務先から訪問できる距離に弁護士事務所があること

 

事務所所を訪問しないで、電話と書類だけで契約をした場合、法律事務所の存在や雰囲気が全く分からないので、相当危険です。

 

人生の重大な問題を依頼する場合には、最低一度は担当弁護士と十分な面談をしましょう。

 

全国規模の「弁護士法人」の「支店」「支所」に依頼する場合には、その事務所が相談予約をしっかりと受け付けているかを確認しましょう。

 

全国の仕事を、東京または大阪のコールセンターにフリーダイヤルでつながるようにしている事務所は、余りおすすめできません。

 

自分の事務所で責任をもって、法律相談の予約から、お引き受けまで行わないという場合には、結局は支店の弁護士自身が仕事の一部を放棄しているといえるからです。

 

そのため、いざ依頼したら、打ち合わせはすべてTV電話システムで行って十分な打ち合わせができなかったり支店の若い担当弁護士がコロコロ変わってしまうという問題が現に生じているからです。

また、ご依頼後、何か問題が起きたら、手元の書類をもって相談にいける距離にあることも大切なのです。

 

③ 説明がわかりやすいこと

 

事件の処理方法や弁護士費用についての説明がわかりやすいことは大事です。

 

長い紛争解決の期間中、担当弁護士から、わかりにくい説明を聞かなければならないとすると大きなストレスになってしまいます。

 

④ 相性が合うこと

 

相性が合わない相手に、自分の大事な人生の問題はあずけられませんよね。

 

法律相談は、弁護士のお試し商品だと思って、各事務所や市町村の無料法律相談で何人か話を聞かれてみると良いと思います。

 

なお、有料法律相談料は30分5,000円(税別)のところが多いようです。

 

もっとも、最近では初回法律相談無料で行っているところも増えてきています(当事務所もその一つです。)。

 

そのような事務所をいくつかまわって、自分と相性の合う弁護士を依頼することも、これからは必要だと思います。

 

⑤ 「一見さんお断り」ではないこと

 

必ず紹介を必要とする事務所では、行くだけ時間の無駄となってしまいます。

 

ホームページを構えているような事務所は、たいてい紹介が無くても相談には乗ってくれると思います。

 

ただ、弁護士は事務所に居ないことが多いので、事前に日時の予約TELを入れておく必要はあります。

 

なお、これから私がこのブログに書いていくことは、一般論です。

 

ですから、個別の事案の解決についても保証するものではありません。逆に、その分、自由に色々と書いていきたいと思っています。

 

このブログを読まれている皆様が実際に問題に対応される場合には、個別のご事情をお近くの弁護士にご相談ください。

 

なお、毎回のブログの更新のお知らせと、ブログでは公開できないような情報を更新お知らせメールマガジン(無料) でお知らせしています。

 

弁護士の方以外ならだれでもご登録は可能です。

 

現在、ご登録後、1回~5回分のステップメールを、1週間ごとに情報をお届けするシステムとなっています。

 

また、ブログを更新するたびに、更新のお知らせメールをお届けいたします。

 

ご登録いただければ幸いです。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

カテゴリー: 弁護士の視点from静岡 |