あなたには絶対メイワクかけないから・・・〜保証人

今日のタイトルはなんだと思いますか?

 

お金を借りようとする人が、友人・知人に保証人ほしょうにん)になってもらう時に言う決めゼリフがこのタイトルなんですね。

 

保証もりっぱな契約です。

 

そして、その契約は、お金を貸す人債権者さいけんしゃ)と保証をする人保証人ほしょうにん)との間の契約なんです。

 

債権者と保証人との契約?

 

あれ?何かおかしいと思いませんか?

 

そうです。

 

お金を借りる人債務者さいむしゃ)が出てこないんです。

 

つまり、皆さんのお友達が「あなたには絶対メイワクかけないから・・・」と言って差し出した書類に署名する時、そのお金を借りるお友達は保証の契約の当事者じゃないんです。

 

なので、「メイワクをかけない」との言葉は、当事者であるお金を貸す人が関わってこないかぎり、法的にはほとんど意味がありません。

 

つまり、後から皆さんのお友達が夜逃げしようと破産しようと、皆さんは保証人としての責任を果たさなければなりません

 

しかも、皆さんに差し出される書類の署名する所には、「連帯保証人れんたいほしょうにん)」と必ず書いてあります。

 

連帯がつくとどれだけ恐ろしいのでしょうか?

 

これは、また「『連帯』保証の恐怖」の項目で。

 

「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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「タダであげる!」には気をつけて

書面にしないと効力が弱い契約。

 

それは「贈与(ぞうよ)契約」です。

 

贈与契約とは、ある人が、無償で、相手方に財産権を移転する契約を言います。

 

つまり「タダであげる」という契約です。

 

例えば、皆さんが、友達から、タダで自動車をもらうような場合です。

 

この贈与契約は、保証契約と違って、契約自体は口約束でも有効です。

 

でも、口約束だけで、まだあげる物が渡されていない段階だと、あげる方からも、もらう方からも、いつでも取り消しができます

 

ですから、皆さんは、友達から「やっぱりやめた」と言われても、法律的には文句はいえません。

 

どうしてこのような規定があるのでしょうか?

 

昔の判例によると、次の意味があるといわれています。

① 贈与の意思を明確にして

② 軽率に贈与をしないように注意してもらう

ことで、紛争の発生を防止する。

 

 友達や恋人など親しい関係では、あげるのか、貸すのか不明な場合や、つい調子にのって「あげる」などと言ってしまうことってありますよね。

 

その場合に、「契約だから絶対に守ってもら!」うとしてしまうと、後から「やっぱりイヤ!」となった場合、「約束が違う!」などと争いが、大きくなってしまいかねません。

 

例えば、さっきの「自動車をあげる」という口約束が、裁判や調停にまでなってしまうなどですね。

 

これは、あまり望ましくないので、口約束は取り消し(撤回~てっかい)ができると定めたんです。

 

もし、皆さんが、友達から「やっぱり、自動車をあげるのやめた!」と言われたくなければ、しっかり「どの自動車を、誰が、誰に、あげるのか」がわかるような書面を作るしかありません。

 

「タダであげる」という口約束には期待しない方が良いということですね。

 

こう見てくると、民法は、軽い気持ちで行わせない方が良い契約について、例外的に、書面ですることを求めているようです。

 

「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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この契約は書面でお願いします

民法では多くの「契約」は口約束でOKというお話をしました。

 

言い忘れましたが、民法みんぽう)というのは、私たちの日常生活で他の人(家族・親戚・他人など全部)との問題の解決について定めている、いちばん基本となる法律です。

 

その条文は1044条にも及び、法律の考え方をいちばん学べる法律とも言われます。

 

なので、弁護士や裁判官(さいばんかん)・検察官(けんさつかん)を目指す司法試験(しほうしけん)でも、「民法を制する者は司法試験を制する。」なんてことが言われていたりします。

 

その民法で、書面によることが求められているのが保証契約です。

 

私が司法試験の勉強をしていた頃は、保証契約は書面でなくてもOKでした。

 

しかし、軽い気持ちで借金の保証をして、その結果破産するなどの問題がとても多かったことから、平成16年の民法改正で、書面で契約をすることが決められました。

 

保証契約の怖さについては、また改めてお話したいと思っています

 

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契約ってどんな時に成立するの?

今日は「契約けいやくのお話をします。

 

普段の生活でも使ったりする言葉ですが「契約」ってなんでしょう?

 

法律の本では、「契約」について「相互に対立する複数の意思表示が合致して成立する法律行為を言う」なんて書いてあります。

 

わかりにくいですよね。

 

それでは、私たちがいつも行っている契約を例に考えてみましょう。

 

皆さんが一番良く行っている契約は「売買ばいばい)」ではないでしょうか。

 

コンビニでお弁当や飲み物を買うのも、実は売買契約です。

 

これを、さっきの分かりにくい定義にあてはめてみましょう。

 

皆さんさがお弁当や飲み物をレジに持って行く行為が「売買の申込もうしこみ)」という意思の表示です。

 

これに対して、コンビニの店員が「いらっしゃいませ~」などと言ってレジを打ったり代金を告げたりする行為が「売買の承諾しょうだく)」という意思の表示です。

 

そうすると、

① 申込と承諾という二つの(複数の)意思表示が

② 向かい合って~申込→←承諾 対立して

③ 売り主と買い主とが了解しあって(合致して)いますよね。

 

これによって、売買契約が成立するということになります。

 

皆さんには代金を払う義務が発生し、コンビニにはお弁当や飲み物を皆さんに引き渡す義務が生じるのです。

 

では、このコンビニでのオニギリの売買は口約束だけですが「契約」として有効なんでしょうか。

 

有効です。

 

日本の民法(みんぽう)で定める「契約」は、そのほとんどが書面を必要としません

 

なので、たとえば家族の間友達同士でのお金の貸し借り、「契約」として有効なんです。

 

ただ、借用証もないお金の貸し借りは、裁判になるほどの紛争の場合には、貸したことの証明がなかなか大変です。

 

裁判までもつれる場合には、たいてい借りた方も

「借りていない。」とか

「もう全額返した。」とか

言いますので、結局真実は分からないということも多々あります。

 

こんの場合、貸し借りの事実が、あったかどうか分からない場合には、貸した方が負けるのが裁判のルールなんです。

 

ですから、後々苦しまないためのアドバイスとしては、

「このお金はあげても良い。」

くらいの気持ちが無い場合には、必ず借用証を作って欲しいです。

 

借用証も書き方によっては、裁判の時に弱い場合があるので、作成にあたっては、市町村や各法律事務所の無料法律相談で良いですから、専門家のアドバイスをもらうことをおすすめします。

 

ということで、ほとんどの契約は口約束で有効ですが、後々のことを考えると、金額が大きい契約は、やはり書面にした方が良いということです。

 

これに対して、例外的ですが、民法そのほかの法律で、書面を作ることが求められている契約がいくつかあります。

 

このお話は、また別の機会に。

 

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ヤミ金には大事な情報を与えるな!

今日は、静岡地方裁判所の内覧会に行ってきました。

 

今まで改築中でしたが、完成したので、関係者に建物の中を初めて見せてくれるという企画です。

 

最近の裁判所はみんなそうですが、明るい色の木を使ったり、待合室に窓をできるだけ作って光が入るようにして、厳しさよりも親しみやすさを重視しているようです。

 

きれいで、使いやすくなったという感じでした。

 

もっとも、普通は、裁判所には親しまない方が幸せだとは思いますが・・・

 

ヤミ金からの取り立てでどれだけ苦しむかは、お金を借りる時にどれだけの情報ヤミ金教えてしまったか決まります。

 

ヤミ金が欲しがる情報は、たとえば次のとおりです。

 携帯の電話番号

 お金の振り込み口座

 妻(夫)はいるか

 自宅の住所・電話番号とFAX番号

 勤め先の名称・電話番号とFAX番号

 子供はいるか

 子供の通学学校

 

さて、この①~⑦は何の数でしょう?


実は、知られても構わない情報順に書きました。

 

ですから、数字が大きい情報ほど、知られない方が良い情報です。

 

もし、皆さんがヤミ金へ支払ができなくなったときに、ヤミ金からやられて一番イヤなことってどれでしょう?

 

★ヤミ金が自分の携帯へTEL→「金返せ!」「借りた金を返せない奴は人間じゃない!」→ 

 

★ヤミ金が自分の勤務会社にFAX→「この人は借りたお金をネコババする人間のクズです(自分の保険証や免許証のコピーに落書きがされている)。あなたのお金も盗まれるかも?!」→ 

 

★ヤミ金が妻(夫)へTEL→「○○小学校の通学路で、下校時間に待ってるから、おまえが代わりに支払に来い!」「お子さん可愛いよな・・・」  → ⑥⑦

 

たぶん、後へ行くほど「イヤだなあ」と思われる方が多いんじゃないでしょうか。

 

ですから、お金を借りないこと最も大事ですが、勤務先家族の情報知らせないことも大事なんです。

 

ちなみに、090ヤミ金(携帯電話の番号だけで所在地も知らせないようなヤミ金)は、弁護士に対しても

「センセイ、歩道を安心して歩いて大丈夫?」

「最近はぶっそうだから、後ろからトラックが突っ込んでくるかもしれないぜ!」

なんておどしをしてきます。

 

一応、後で警察に報告だけはするので、こういう会話は全て録音して、データにまとめておきます

 

ただ、元来、自分のことになると面倒くさがり屋なので、自分についての脅迫罪での刑事告訴、や被害届などは効果が無いので出しません。

 

むしろ、

「どうやって、ヤミ金が使っている口座携帯電話潰してやろうか

「依頼者に貸して回収した金銭以上のダメージを、ヤミ金に与えるには何が一番良いだろうか?」

という方に意識が集中してしまいます。

 

やはり、弁護士である以上、「戦わない」という選択肢はありません。

 

ですから、ヤミ金の担当者が電話で怒鳴りまくっている間も、例えば背後の別の電話の声から居場所やどの筋の業者かなどの情報がとれないか聞き耳を立てています。

 

そのため

「おい!話聞いてんのか!」

とヤミ金の担当者から怒鳴られることも(笑)

 

最近は、小技を覚えたので、色々と試しているのですが、昔と違って、上司にあたる人物まで電話がつながると、なんかあっけなく終わってしまいます。

 

今までの対応から、ヤミ金融のリストに「金にならない疫病神弁護士」というレッテルが貼られているのかもしれませんね。

 

いずれにしても、弁護士に頼む前に、ヤミ金から借りないこと、どうしても借りなければ生活が立ち行かない時には、上の③~⑦の情報を与えないことが必要です。

 

もっとも、ウソをつくと、詐欺罪になってしまうので、それをネタにゆすられる可能性があるため注意が必要です(実際にはヤミ金が被害届を出したりすることはありませんが)

 

まずは、絶対に借りない!という決意が一番大事ということです。

 

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弁護士アドバイスとサラ金がコンテンツマッチ!?

借金やヤミ金のことばかり書いていたら、消費者金融関連の広告がブログの下に入るようになってしまいました(笑)。

ネット広告で、最近さかんな「コンテンツマッチ」というものでしょうか。

 

読者が見ているホームページの内容(コンテンツ)と合っている(マッチ)広告が、自動的にその画面に出てくるというやり方です。

 

もともと興味がある読者に広告を出すので、お客さんになってくれる確率が高く、広告にかかるお金の割に威力のある広告だそうです。

 

私のブログで言えば、借金の整理の方法を読んでいる人には、消費者金融のお客さんになる可能性がある人が多いという判断なんでしょうね。

 

売買する物やサービスの内容によっては便利でしょうし、自信のある商品をを、しっかり広告して営業することには私も賛成です。

 

私の書いているブログも「宣伝の意味は全く無い!」というとウソになりますし・・・

 

ただ、こと弁護士が関わる事件についての不透明な広告については、以前にも書いたとおり、危険もあるような気がします。

 

さすがに、消費者金融関連の広告が入ってしまうと、ブログから二次被害を生じかねないので、12月中には広告が入らないようにしようと思います。

 

ブログ画面も少しはスッキリすると思いますので、引き続きご愛読いただければと思います。

 

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カテゴリー: ご報告や雑感 |

「ヤミ金」の意味やその活動ってどういうものだろう?

静岡県弁護士会には「法教育委員会」なるものがあります。

 

今日(土曜日)は、その委員会で、中学生に裁判を体験してもらう「ジュニアロースクール」というのをやりました。

 

私も副委員長をやっている関係で、中学生に刑事裁判のルールを説明したりして、楽しく中学生の討議に参加してきました。

 

日曜日の静岡新聞に掲載予定なので、静岡県にご在住で興味のある方は読んでやってください。

 

法教育のお話については、また、したいと思っています。

 

では、本題です。

 

弁護士からの受任通知では「ヤミ金」からの請求はすぐにはとまらないという話をしました。

 

では「ヤミ金」って何でしょうか?

 

「ヤミ金」というのは、違法な貸金業者について、夜の「闇(やみ)」と「金融業者」をあわせて「闇(やみ)金融業者」と呼び、それを短くして「ヤミ金」と呼ぶようになったようです。

 

では正規の貸金業者ヤミ金との違いってなんでしょう?

 

説明のしかたは色々ありますが、一言で言うと

(1) 刑罰を受けるような違法な営業でお金を貸しているのがヤミ金

(2) そこまでの違法な貸付をしていないのが正規の貸金業者

となります。

 

それじゃ、刑罰を受けるような違法な営業ってなんでしょう?

主には2つです。

 

 まず、貸金業者としての登録をしていない業者です。

 

仕事としてお金を貸して利息をとろうとする人(会社)は、事前に、国(財務局長)か都道府県知事どちらかの登録を受けなければなりません。

 

これをしないと、いわゆる「貸金業法」という法律で罰せられます

 

② もう一つは、1年間の利息出資法利息制限法定める利率を超える貸付をする業者です。

 

このような貸付をすると、いわゆる「出資法」という法律で罰せられます。

 

「罰せられる」というと、どれくらいの罪でしょうか?

 

①の無登録の場合の刑は「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ととなっています。

 

②の利息が高すぎる場合の刑は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」となっています。

 

人の物を盗む窃盗せっとう)罪の刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、①はこれより重く、②はこれより軽いということになります。

 

罰金が窃盗の20倍以上となっているのは、業者が違法にもうけたお金を取り上げるだけでなく、もっと損をさせて、違法営業を思いとどまらせようとする意味もあります。

 

皆さんは、「けっこう重いなあ」と感じますか。それとも「以外に軽いなあ」と感じますか。

 

テレビや新聞で「ヤミ金業者を逮捕!」なんて報道されているのも、このような刑罰があるからなんですね。

 

ただ、ヤミ金で困るのは、「登録をしていない」とか「利息が高すぎる」ということではなく、借りた人や、その家族、そして仕事場にも脅しをかけて、お金を無限に取り立てるところにあります。

 

その詳しいお話は、また別の機会に。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話 |

ホームページ・ブログを使った詐欺

ちょっと気になることがあったので、こちらを先に書きますね。

 

インターネットでは、ホームページやブログを利用して、お金をだまし取る手口が多いのでご注意ください

 

借金に関するだまし手口を発見するポイントはこの3つ!

 

① 「債権者(お金を貸した会社や人)と交渉して債務の整理をする」と宣伝しているのに、弁護士又は司法書士でない場合。

 

② 「低利で借金を一本化」「借金の整理」などと書いてあるが、(本当かどうか分からない)名称と電話番号の記載だけで、住所が書かれていない(番地まで書かれていない)場合。

 

③ 「低い利息でお金を貸します」などと借金の一本化を宣伝している場合で、お金を借りる前に「信用を得る必要があるから、○○消費者金融でお金を50万円借りて送付して欲しい。あなたが借りたお金の情報は後で消します。」などと言ってお金(「保証金」「証拠金」と言う場合が多いですが何でも同じです。)を要求する場合。

 

この3つのうち1つでも当てはまった場合には、絶対に近よらないようにしましょう。

 

②ですが、皆さんにとって良いことを、正当な仕事としてする会社や弁護士が、住所や所在地を正確に番地まで書かないことはありえませんよね。

 

これを考えると、弁護士に依頼する時にも、一度は実際に事務所に行って弁護士に合わないと、とても危険だということは分かっていただけると思います。

 

また、悪質な業者ほど、書いてある内容がとても優しかったり、かわいい動物や女性の写真を利用したりしているのでご注意を!

 

慎重な方は「こんなのにだまされる人っているのかな?」と思われるかもしれません。

 

でも、弁護士が法律相談をしていると③の手口でだまされている方はとても多いんです。

 

最近、「ひょっとしたら違法業者ではないか」と思われるブログやホームページを見かけるものですから、弁護士のブログを通じて、そのような業者へリンクされないよう、余計なことかも知れませんが書かせていただきました。

 

消費者被害の一般的なご説明についてはこちら

 

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カテゴリー: 消費者の被害 |

弁護士が債権者に送る「受任通知」に意味はあるの?

私の事務所は、静岡鉄道の新静岡駅のすぐ近くにあって交通の便は最高です。

 

ただ、休日に仕事をしていると、街中だけに世間とのギャップを感じたりします。

 

華やかでキレイなクリスマスモードの街中を抜けて、事務所に入ったとたん、人の利益や考えが対立する紛争で、法的に勝ち抜く戦略を考えるという思考に切り替えるのが、休日は大変です。

 

前回のお話で「受任通知」(じゅにんつうち)というものがありました。

 

これは、「介入通知」(かいにゅうつうち)とも言われ、弁護士が借金の問題解決のために動き出したことを、債権者(お金を貸している人や会社~例えば消費者金融会社)に知らせるための書類です。

 

弁護士などが、借金の問題の解決をお引き受けすると、すぐにこの通知を出します。

 

普通は郵便で送りますが、支払の日が迫っていて急いでいる時には、ファックスで送ることもあります。

 

この「受任通知」には必ず以下の文章を入れます。

 

「今後は、当職が債務者(お金を借りた人)の代理人となりますので、債務者本人又はその親族等に対して、請求、連絡、訪問等の一切をご遠慮いただくようお願いいたします。」

 

つまりは、「今後の連絡や請求先は全て弁護士あてにして、本人には連絡しないで欲しい」と求める文章です。

 

皆さんは、このような求めに対して、債権者(お金を貸した会社や人)の反応はどうだと思いますか?

 

答えは、「ほとんどの請求は止まる」です。

 

銀行、クレジット会社、ローン会社、正規の消費者金融会社の請求は100%とまります

 

弁護士が気をつかうのは親戚や友達など個人からお金を借りている場合です。

 

この場合にも、弁護士から受任通知が届くとほとんど請求はとまります

 

ただ、ビックリして弁護士に連絡してくることも多いので、ていねいに今後の手続について説明するようにしています。

 

請求が止まらないのはヤミ金違法な貸金業者)です。

 

では、正規貸金業者ヤミ金業者との違いって何でしょうか。

 

この説明は、また別の機会に。

 

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借金の悩みを解決する法律上の方法

大分寒くなってきましたが、静岡ではまだコートを着るほとではないです。

 

もっとも、自転車に乗ると風が冷たいので、薄いハーフコートを羽織ったりしています。

 

借金の悩みを抱えた場合、何が緊急の問題でしょうか。

 

ほとんどの場合、それは「債権者からの厳しい請求で夜も眠れない。」です。

 

大手の消費者金融会社は、昔ほど、荒っぽい請求の言葉を言わなくなりました。

 

でも、「お金を借りたら返さなければならない」ということは、借りた人が痛いほど良く分かっていますから、その点を一日に何度も追及されると精神的に相当つらいんですね。

 

法律ではなく、常識で考えた場合、この問題を解決するにはどのような方法があると思いますか?

 

①利息が高すぎて返済が大変になっているので、利率を下げて、毎月の支払額を減らしてもらう。

 

②今の毎月の支払額が高すぎる(例えば10万円)ので、分割払いの回数を増やして、毎月の支払額を減らしてもらう(例えば5万円)。

 

③借金の額が多すぎて返せないので、借金の総額を減額してもらって、毎月の分割払い額も減らしてもらう。

 

④夜逃げをする。

 

などでしょうか。

 

でも、お金を借りた弱みのある人が、上のような方法をとろうとしても、債権者応じてくれるとは限りません

 

また、「夜逃げ」は住民票すら移せなかったりして、問題の解決にはなりません。

 

そこで、国や法律実務家で借金の問題を解決するための制度・手法を作って、お金を借りた人をに、立ち直るチャンスを作るようにしました。

 

失敗した人を切り捨てていったら、その人が自殺してしまったり、お金に困って犯罪に走ってしまうかもしれません。

 

そして、人は常に他の人の力を借りなければ、生活していけない動物です。

 

そうすると、借金で失敗した人にも再度復帰してもらって、社会で能力を再度生かしてもらうことが、人間社会にとっても最も良い方法なんですね。

 

そこで、再復帰のための制度として、次のようなものを設けました。

 

①弁護士などが通知を出すことで請求を即時にストップさせる「受任通知

 

②高すぎる利息を罰したり、無効としたりする「出資法」「利息制限法

 

③個別に弁護士などが債権者と減額と分割払いの回数などを交渉する「任意整理

 

④裁判所の調停手続を利用して各債権者と交渉する「特定調停

 

⑤借金を圧縮(例えば5分の1)して、支払額を減らす再生

 

⑥財産を清算してできるだけ債権者に返済した後、残りの債務は免除する「破産

 

これらの制度の内容については、機会を見て詳しいお話しをしていくようにしますね。

 

借金問題ご解決方法の一般的はお話しについてはこちらをご参照ください。

 

動画でのご説明→ 借金問題を解決する4方法

 

 

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