絶対に離婚したくない! ~ 裁判で強制的に離婚が認められる「離婚事由」とは?

東京では雪がまた降ったようですが、静岡は例の通り雨でした。

 

たまには雪を見たいと思うのは贅沢なんでしょうね。

 

では、相手から離婚のアクションを起こされた場合、離婚したくない夫(妻)は、どのように対処したらよいでしょうか。

 

一言で言うと、全てに「NO!」ということです。

 

日本の法律では、離婚は、原則としては、当事者の合意が必要です。

 

協議しても、調停をしても、合意できなければ、裁判離婚をするしかありません。

 

そして、裁判離婚で争って「原告と被告は離婚する」という判決をもらうためには、法律で定めた離婚事由りこんじゆう)が必要です。

 

この離婚事由がけっこう厳しいんですね。

 

法律では、次の5つ離婚事由があります。

 

 夫(妻)の浮気

 夫が出て行ってしまい生活費も入れてくれないなどの状態が長く続いた場合

 夫(妻)が生きているか、死んでしまったか、3年以上明らかでないとき

 夫(妻)が重い精神病にかかってしまい、なおる見込みがないとき

 と同じ程度の事情で、結婚生活が壊れているようなとき(夫の暴力など)

 

もし、離婚したくない方が、上の①~⑤に思い当たることがなければ、相手が裁判を起こしても、離婚を認める判決が出ない可能性が高いのです。

 

もちろん、裁判を起こされたら、ただ「NO!」と言っているだけではダメですから、やはり弁護士に依頼して、しっかりとした主張をしていく必要はあります。

 

判決は個別に色々な事情を検討してから出されますので、夫婦両方から細かく事情を確認しないと、離婚が認められる、認められないと言い切ることはできません。

 

もっとも、離婚の調停や裁判を数多く経験した弁護士であれば、おおよその見通しは立てられますので、裁判になった場合の見通しくらいは弁護士に確認しておいた方が良いかもしれません。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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絶対に離婚したくない! ~ 夫婦円満調整調停

「絶対に離婚したくない!」という妻(夫)は、他にどのような対応ができるでしょうか?

 

自分からアクションを起こす方法を考えてみましょう。

 

夫婦での話し合いでは感情的になってうまくいかない場合には、第三者に入ってもらうしかありません。

 

まず、夫婦両方が信頼してい双方の親族や友人に立会人になってもらいながら、話をすすめていくことが考えられます。

 

これを、一方の味方の親族だけを立ち会わせると、他方に不満がのこり、形だけの話し合いになってしまうので注意が必要です。

 

そのような、適切な第三者がいない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。

 

夫婦で調停というと、離婚する場合だけかと思われる方もいるかもしれません。

 

実は、家庭裁判所では、夫婦の関係の改善をお手伝いする調停も受け付けているんですね。

 

これを「夫婦関係円満調整の調停」と言います。

 

例えば、次のような場合です。

 

① 夫が愛人をつくって毎週外泊を繰り返してしまい、何度話し合っても別れてくれないが、妻としては、子供のため、経済的不安から離婚にふみ切れない場合

 

② 妻に家計をまかせていたら、夫の給料を浪費してしまい、何度注意しても直してくれないが、夫には離婚までする気持ちはない場合

 

夫の浮気に妻の浪費・・・非常によくご相談を受ける内容です。

 

調停では、男女二人の調停委員が、夫婦の話を(原則として)交互に聞いて、提案やアドバイスをしてくれることなります。

 

合意した内容について、裁判所で調書を作ってくれるので、夫婦だけで書面をつくるよりは、約束は守ってもらえそうです。

 

その後の夫婦の将来は、もちろんお互いの気持ちや努力によることになります。

 

実際には、一方が離婚の意思を固めている場合には、修復が難しいことが多いようですが・・・

 

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偽装離婚は有効です!? ~ 婚姻の意思・離婚の意思とは

結婚や離婚が有効に成立するためには、法律用語で「婚姻の意思」「離婚の意思」が必要です。

 

ただ、「離婚の意思」の方は、実は、多くの方の常識とズレているのではないかと思います。

 

まず、結婚する場合には、婚姻届を市役所(区町村役場)に提出します。

 

たとえ、届出がされても、署名した男女2人に「婚姻の意思」がないと、その結婚は無効です。

 

ここで言う「婚姻の意思」というのは、「実際に夫婦としての関係をつくろうとする意思」、つまり、夫婦として同居して一緒に生活を営んでいく意思が必要なんですね。

 

ですから、たとえば、日本での適法な長期の滞在許可を得るために、外国人女性が日本人男性との婚姻届を出しても、それは無効ということになります。

 

ところが、「離婚の意思」というのは、「離婚の届け出をする意思さえあれば良というのが裁判例なんですね。

 

つまり、本心では別れるつもりがなくても、形だけ離婚の届出をする意思さえあれば離婚は有効になってしまうんです。

 

ですから、次のような場合でも、離婚の届出完全に有効です。

 

 夫に多額の借金があって、夫婦でいると、事実上、妻にまで追及が及ぶかもしれないので、借金の問題解決まで、離婚したことにしようとして届け出をした場合

 

 生活保護を受けていた夫婦で、妻が働き出したら、その給与が生活保護費から差し引かれてしまうので、差し引かれないように「離婚したことにしよう」と届出をした場合

 

なんとなく、これらの離婚が有効になるのは不自然な気もします。

 

もっとも、たとえばの事案は、一家4人で生活保護を受けていた夫婦の夫が肺がんになってしまったケースです。

 

夫の療養費(生活保護ではカバーできない分)や生活費のために、妻が働き始めたけれど、収入が入ったらその分生活保護費から差し引かれてしまいます。

 

そこで、家族の生活を維持していくために、やむをえず離婚届を出して、今までと同額の生活保護費をもらって生活を維持していたんですね。

 

こう考えると、「しょうがないかも」とも思えます。

 

裁判例での考え方をまとめると、結婚は成立しにく、離婚はしやすくなっているようです。

偽装離婚のお話しを「ものがたり」で~「高橋の偽装離婚」

 

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絶対、離婚したくない! ~ 離婚届不受理申出

離婚したい場合の手続きなどについては、何回かご説明しましたが、法律相談を受けていると、「離婚したくない」という相談を受けることも多いです。

 

色々な理由をお聞きしますが、女性側の一番多い理由は、経済的な不安ではないかと思います。

 

離婚した場合の養育費のおおよその額を、私から説明すると「そんな額では子供を育てていけない!」という感想を言われることも多いんですね。

 

協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)では、離婚届を市役所(区町村役場)に出すことになります。

 

もし、皆さんに、離婚の意思がないのに、勝手に離婚届が出されてしまう危険がある場合にはどうすれば良いのでしょうか?

 

そのような場合とは、例えば

① ムリヤリ離婚届に署名させられた場合

② 夫(妻)が一方的に離婚届を作って、出してしまう危険がある場合(これは、私文書偽造しぶんしょぎぞう)などの刑法上の罪になります。)

③ 一旦は、離婚届に署名してしまったけど、「やっぱり離婚はしない方が良いかも」と気持ちが変わった場合

などがあると思います。

 

このような場合には、夫婦の本籍地の市役所(区町村役場)に、離婚届不受理の申出りこんとどけふじゅりのもうしで)を行います(本籍地でなくても受付はしてくれるようです)。

 

離婚届と同じで、この申出の書類は、市役所(区町村役場)に置いてありますので、そこで受け取って記入してください。

 

この場合、申出をする本人が、市役所(区町村役場)の窓口に行く必要があります。

 

郵送代理人では手続きができないので、ご注意ください。

 

この手続をしておくと、もし、みなさんの夫(妻)が、勝手に離婚届を市役所(区町村役場)に出しても窓口で受理されませ

 

結局、出した離婚届に「協議離婚不受理申出により○年○月○日不受理」というふせんが貼られて返されることになります。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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離婚のとき話し合うべきことって? ~ 協議離婚チェックリスト

寒さがまたぶり返してきました。

 

風邪などひかれないように、お気を付け下さい。

 

離婚の時に、忘れずに話し合わなければならない(法律的に)重要なことことは、次の7個になります。

 

 子供の親権者しんけんしゃ)を誰にするか

親権者とは、子供の面倒を見て、子の財産や将来の大切なことを決める権利を持つ親を言います。どちらが親権者になるか決まらないと離婚自体ができないので、最も大事なことと言えます。

 

 子供の養育費よういくひ)の金額と支払方法

親権者にならなかった親(多くは父親)の方が、親権者よりも収入が多い場合には、両親の収入の程度に応じて、養育費を支払わなければなりません。

裁判所でのだいたいの相場が、インターネット上でも算定表として公開されていますので、一つの基準になるとは思います。

当事務所のホームページにも、説明がありますので、ご参考にしていただければと思います。

 

 子供との面会交流めんかいこうりゅう)の方法と回数

親権者にならなかった親(多くは父親)も、親であることは離婚後も変わりません。

なので、子供と会う機会を求める権利があります。月1回~2回程度又は2月に1回程度などと定めることが多いようです。

 

 夫婦の財産をどのように分けるか

これを財産分与ざいさんぶんよ)と言います。夫婦の財産(例えば、土地・建物・預金・夫婦の生活のための借金など)について、その名義とは関係なく清算して分けるものです。

 

 慰謝料いしゃりょう)の金額と支払方法

いずれかの浮気が原因で離婚する場合、夫による暴力があった場合などの場合には、その行為の内容の確認と慰謝料の金額・支払方法を定めておくべきでしょう。

 

 年金分割の割合

厚生年金や共済年金について、結婚生活中に支払った年金保険料の金額が多い方の年金の一部を少ない方に割り振ってくれる制度です。

将来のことを考えると、自分の年金額を増やしておくことも大切です。

 

 離婚前に別居しながら話し合う場合には、その間の生活費の金額と支払方法

この生活費のことを婚姻費用こんいんひよう)と言います。離婚まで別居して生活していく場合、この婚姻費用だけでも決めておいて、毎月支払ってもらうと安心です。

 

以上の7個について、合意した場合、自分に有利な内容を書面にしておくと、後でトラブルになりにくいです。

 

逆に、その合意の内容が自分に不利だった場合には、書面にしてしまうとかえって不利になりますが・・・

 

書面にする場合、公正証書こうせいしょうしょ)という書面を、各地にある公証役場へ行って作ってもらうとメリットが大きいです。

 

例えば、公正証書の内容として「強制執行を受けることを承諾する」旨の文章を入れると、お金の支払いについて強制的に取り立てができるなど、法律的に強い効力があります。

 

全国の公証役場の所在地や連絡先はこちら↓でご確認ください。                       http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

 

のくわしい内容については、また、お話ししていきたいと思います。

 

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カテゴリー: 離婚のお話 |

生活改善?

2月になったので、PCの背景を変更してみました。

背景にあわせて、今回は雑感などを。

昨日、東京でも雪がふって、電車にも影響が出たようですね。


暖かい静岡は雨でしたが、もし雪など積もったら、東京以上の大混乱になるかもしれません。


最近、仕事をする時間を朝にシフトして、生活改善をしようと(ムダな?)努力をしています。

        

弁護士の仕事は、昼間は、法廷や打ち合わせ、法律相談で出かけていることが多いです。


そして、夕方には、週に何回か弁護士会の委員会活動(例えば法教育・消費者保護など色々な社会的な活動)などがあります。

 

昼間に事務所で机の前に座っている時間もありますが、電話連絡や対応で終わってしまい、大切な書面を作ったりする時間がとれないんですね。


そうすると、どうしても、夕食を食べないで遅くまで書面を作る仕事などをしてしまい、夕飯の時間も寝る時間も遅くなってしまいます。


ということで、いつも、夜やっている仕事を、早起きして朝やれば「早寝、早起き」という素晴らしい生活ができそうです。


今までも2~3回は努力していましたが、続けることができませんでした。


少しまた、努力してみようと思います。

 

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カテゴリー: ご報告や雑感 |

離婚したい!さてどうしよう? ~ 協議離婚の手続

法律相談を受けていると、最近のご相談で最も多いのが離婚です。

 

少し前までは、借金のご相談が多かったのですが、今では、借金は離婚・相続の次くらいになってしまっています。

 

時代の変化を反映しているんでしょうか・・・

 

ということで、今回は、離婚のお話をしたいと思います。

 

さて、離婚したいと思った場合には、まずどうすれば良いのでしょうか?

 

まずは、夫(妻)と話し合いができる関係かが問題です。

 

話し合いができるのであれば、いくつかの大事なこと(これは、後々ご説明していきますね。)を話し合って、市役所(区町村役場)に離婚届を提出すれば完了です。

 

これを、協議離婚きょうぎりこん)と言います。

 

離婚届は、全国共通の様式になっていて、どこの市役所(区町村役場)にも置いてあります。

 

市役所(区町村役場)に提出する離婚届は、A3の用紙になっています。
これは、事務でよく使うA4用紙を横に2枚つなげた大きさです。

 

市役所(区町村役場)のホームページには、用紙のダウンロードのサービスをしているところもありますので、「離婚届ダウンロード」で検索してみてください。

 

いくつか、ポイントをしぼって作成のご注意点を。

 

ダウンロードした用紙を見ながら読んでいただくとわかりやすいかもしれません。

 

まず、用紙左側上の方に「氏名」「住所」を書くところがあります。
ここは、夫と妻がそれぞれご自分で記入した方が良いと思います。

 

夫婦の一方が書いても無効ではないのですが、できるだけ、本人に書いてもらうことで「ムリヤリ離婚届に署名・ハンコを押された!」と争いになりにくいと思います。

 

次に、左側真ん中あたりにある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」というところは、結婚して名字が変わった人が書きます。

 

その人が、もとの戸籍にもどるか、新しく自分だけの戸籍を作るか、を選んで書く必要があります。

 

そして、左側のいちばん下の方に「届出人」となっていて、夫と妻それぞれが署名してハンコを押すところがあります。

 

その部分は、それぞれが必ず自筆で書いてハンコを押さなければなりません。

 

ハンコは実印でなくてもかまいません

 

結構小さいので、見落とさないようにしてください。

 

更に、用紙の右側に証人2人が署名するところがあります。

 

夫婦のことを知っている成人であれば、妻側からの2名でも、夫側からの2名でもかまいません。

 

最後に、離婚届と一緒にする届出のお話です。

 

離婚をすると、結婚して名字を変えた方は、放っておくと自動的に名字がもとに戻ってしまいます

 

もし、結婚中の名字をそのまま使いたければ、市役所(区町村役場)に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を、離婚の日から3ヶ月以内に出す必要がありますので、忘れないようにしてください。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話 |

しまった!8日間すぎちゃった・・・~その2

8日間過ぎてしまっても、まだまだ、確かめた方が良いことがあります。


それは、業者が、皆さんに対して「クーリングオフすることの妨害をしていないかです。


「クーリングオフすることの妨害」としては、法律で2つ定められています。


まず、一つは、業者が、クーリングオフに関する事項についてウソを言って、消費者がそれを信じてクーリングオフしなかった場合です。

 

例えば、皆さんが、業者から


「この契約は、特定商取引法の適用はない契約なので、クーリングオフできません。」


などと言われて信じてしまったけれど、それがウソだった場合です。


二つめ業者が、消費者に対して、クーリングオフをさせないよう、おどして困らせたため、消費者が8日間以内にクーリングオフできなかった場合です。


例えば、業者が


「契約したのに、すぐにやっぱりやめたという人がいます。ウチは、そのようなズルイ人には、法的な手続をとっていますので、そのようなことはしないでくださいね。」


などと言ったため、皆さんがクーリングオフをできなかった場合です。


このような場合には、業者から、消費者に対して「クーリングオフできます」との書面を、改めて渡した日から8日間以内であれば、クーリングオフできます


つまり、上に書いたウソやおどしがあった場合には、「やっぱりクーリングオフできます」と書いた書面を業者は皆さんに渡さなければなりません。


それまでは、例えば、最初の契約の時から2週間が経過していても、クーリングオフの8日間は、まだ始まっていないことになるんですね。



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カテゴリー: 消費者の被害 |

しまった!8日間すぎちゃった・・・~その1

静岡は今日も快晴です。


快晴日の多さでは全国でいつも2~3位につけているようです。


ところで、クーリングオフの期間って8日間とか、長くても20日って、結構短いですよね。


買った後にクヨクヨしているうちに、その期間がすぎちゃうことも良くあることです。


そのときでも、すぐにクーリングオフをあきらめる必要がありません。


まずは、業者から受け取った書類を確認しましょう!


少なくとも、業者は


① 契約の申込書面(写し)

  ~契約成立までいかないけれど、消費者が契約の申込みをしたことを明かにす

   する書面です。

② 契約書

  ~契約をした時に作る書面です。


どちらかは、皆さんに渡しているはずです。


もし、皆さんが、この書面を受け取っていなければ、クーリングオフの8日間の起算が始まっていないので、クーリングオフは可能です。


また、この書面を受け取っていても、その書面に

ア 商品などの内容・価格など

イ 「クーリングオフという権利が皆さんにあること」

が書かれていなければなりません。


特に、のクーリングオフの説明は、重要なので、しっかりと消費者に気付いてもらう必要があります。


そこで、その説明の書き方しては
① 字や数字(8日間など)の大きさを一定以上にすること
② 赤枠の中に赤字で書くこと
が必要です。


これがしっかり書かれていない場合には、法律の定める書面が渡されていないことになります。


そして、クーリングオフの期間(8日間など)は、法律の定める書面が渡されてから起算(計算を始めること)されるんです。


なので、渡された書面に足りないところがあれば、皆さんは「まだ、クーリングオフ期間が過ぎていない!」と争うことができます


8日間を過ぎていても、あきらめないで、まずは書面のご確認を!


他にもまだ、期間が過ぎても間に合うことも。

それは次回に。

 


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カテゴリー: 消費者の被害 |

郵送では間に合わないんじゃ・・・

架空請求のお話をしたので、1回前のお話からの続きです。


クーリングオフの多くは、8日間という短い期間内にする必要があります。


では、内容証明郵便での郵送なんて方法で間に合うんでしょうか?


仮に、このブログをご覧になっている皆さんの中に、今日で申込書面又は契約書をもらった日から8日目だった方がいたとします。


今からあわてて、最寄りの本局に行ったとしても、今日中に郵便が到着するのは無理ですよね。


でも、あわてる必要はありません。


クーリングオフによる取り消しの意思表示は、期間内に発送さえすれば良ので


ですから、今日の日付をもらえるうちに、郵便局の本局まで行って(又はインターネットで)発信の手続を済ませてしまえば良いのです。


これを、法律の世界の用語で「発信主義(はっしんしゅぎ)」と言います。


実は、民法では、取り消しの意思表示は、相手に届いて初めて効果が発生するのが原則とされています。


取り消される相手の方からすれば、相手からの意思表示を見てもいないのに、知らないうちに契約が消えてしまうんじゃ困りますから、当然ですよね。


これを「到達主義(とうたつしゅぎ)」と呼んで、法律上の意思を伝える場合の大原則となっています。


ところが、消費者被害は、この民法の原則では守りきれません。


まず、8日間(ケースによっては10日間~20日間)という短い期間に、消費者に、郵便を届けることを要求することは無理があります。


何より、民法のとおりに、到達して初めて効力が生じるとしてしまうと、


悪質な業者

① 「届いていない」とウソを言ったり

② ウソの営業所を消費者に教えていたり

③ 本社や営業所を転々として郵便が届かないようにする


ということが必ず起きるからです。


このように、当事者を対等に扱う民法では消費者の利益を守りきれなので、特定商取引法などで、特別な定めを色々と置いていることになります。

 


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