出先の法律相談

今週は、掛川市役所で法律相談がありました。


各市町村役場では、良く無料法律相談会というのをやっていますが、この相談会に弁護士会から派遣されて行くんですね。


私は月に1回掛川市に行くのが当番なんです。


掛川市役所の外観はこんな感じです。


弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡


ちょっと代わった建物ですね。


壁面のコンクリートとガラスが階段状になっているのは、段々畑や茶畑をイメージしているそうです。


建物の内部もワンフロアごとに階段状にして、お茶畑にあるようなファンが立っています。


建物のてっぺんに丸い構造物がありますね。

弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡

前から気になっていて、市の方に聞いてみたところ、これは議会の天井部分にあたるようです。


この下に市議会場があるんですね。


一度、見学してみたいと思いますが、なかなか機会がないでしょうか。


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【花みずき法律事務所】

 静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2

 TEL(054)260-5275

 弁護士 谷川樹史(たにかわ・もとし)


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個人再生で返済額が多くなり過ぎる場合とは?

静岡は今日は雨です。

 

昨日、ガソリンスタンドで給油していたら、天井にツバメが巣を作っていて、季節を感じました。

 

雛の姿は確認できませんでしたが、これから注意して見ていこうと思います。

 

個人再生の場合、申立をする方が不動産(土地・建物)を所有されている場合、もう一つ注意しなければならないことがあります。

 

それは、不動産所有されていることで、再生手続で返済していく額が多くなりすぎないかということです。

 

その前提として、次のことをご説明する必要があります。

 

個人再生という手続は、債務額を1/5~1/10に圧縮して、支払を楽にして、生活を立て直していくという制度です。

 

でも、借金が1,000万円あるけれど、財産も500万円くらいあるという方について、借金を1/5=200万円に減らしてあげたらどうでしょう?

 

何かおかしいと思いませんか?

 

債権者から見た場合、個人再生で貸したお金は1/5に減額されているのに、債務者が返済後も300万円もの財産を持っているのでは、納得できません。

 

債務者は、破産の場合と異なって、自分の財産を維持でき、返済は減額した額を無利息で分割払いすれば済みます。

 

とすれば、債権者としては、せめて破産した場合と同額以上返済をしてもらいたいと考えるでしょう。

 

そこで、個人再生では、債務者全ての財産清算した場合の金額(先ほどの例では500万円)は最低限返済しなければならないことになります。

 

ですから、今回の例では、個人再生での返済額は、1/5の200万円ではなく、財産総額の500万円ということになります。

 

このような考え方を清算価値保障原則せいさんかちほしょうげんそく)と言います。

 

話を戻して、不動産を所有していたら、この清算価値はどうなるでしょう?

 

そうです。

 

不動産は通常、価値が大きいですから、清算価値による返済額が大きくなってしまう可能性が出てくるんですね。

 

なお、不動産に抵当権がついていれば、その債権額の分は不動産の価値から差し引くことになります。

 

でも、差し引いても、不動産の価値が大きいと、清算価値がやはり残ってしまうこともあります。

 

ですから、不動産あるかどうかあった場合価値はどの程度かについて、弁護士としては、常に意識して聞き取りをしていかなければならないんですね。

 

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個人再生を使って、自宅に住み続けるには

今日は、沼津支部で刑事裁判がありました。


何とか問題なく終えて、今、帰りの電車の中です。


刑事事件は静岡市にある本庁ばかりなので、たまには違う法廷に行くのも刺激になります。


裁判の結果も良かったので、満足して週末に入れそうです。


さて、個人再生の場合に、土地建物(不動産)を持っていると何か問題があるのでしょうか?


ここでは、主に二つの点に注意していきます。


まず、住んでいる土地・建物が個人再生を申し立てる方の所有の場合、そのまま住み続けられるかという問題があります。


個人再生を申立ざるを得ない場合、その土地;・建物には住宅ローン返済を確保するために抵当権ついていることが多いです。


そうすると、破産の場合と同様に、債権者強制的不動産売却競売)してしまいそうです。


ただ、それでは、個人再生手続を使って生活を立て直していくという目的が達成できません。


そこで、破産の場合とは異なり、個人再生では、住宅ローンだけは現状通り支払い続けて今住んでいる土地・建物に引き続き住み続ける条項を定めることができるんですね。


これを住宅資金特別条項じゅうたくしきんとくべつじょうこう)と言います。


住宅ローン以外の債務は、1/5~1/10に圧縮しますので、支払総額が減って、生活を立て直せるという仕組みです。

 

なお、住宅資金特別条項を定めたとしても、住宅ローン総額毎月の支払額基本的には変わらないことにはご注意ください。


とても良く使用される条項ですが、これには、例えば「住宅ローン以外の抵当権がついていてはダメ」など色々な制限があります。


個人再生手続を使って支払を楽にした上で、お住まいのご自宅を残されたい方は弁護士など専門家にご相談ください。


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土地・建物を所有している人の破産は面倒?

先ほど、太陽が出ているのに雨が降ってきました。

 

自転車で裁判所に行っていたので、少し濡れてしまいましたが、気持ちの良い天気でした。

 

前回の債務整理の場合とは違って、破産の場合には、土地建物不動産)を所有しているかどうかで処理に大きな違いが出てきます。

 

ご相談に見えた方が不動産を所有していた場合、抵当権などの担保がついているかをまず確認します。

 

抵当権とは、お金を借りた時に、借り主が「もしお金を返せなかったら代わりに不動産などを売って優先的に支払います」と約束して、債権者貸し主)に強制的かつ優先的に不動産などを売って返済を受ける権利を与えるものです。

 

もし、借り主がお金を返せなかったら、債権者(貸し主)は、強制的に不動産を売却して(これを「競売(けいばい・きょうばい)」と言います。)、優先的に自分の債権への返済にあてることができます。

 

この抵当権を不動産に対して持っていると、仮に債務者破産した時でも、その債権者は、その不動産から優先的に返済を受けることができます。

 

普通、破産の場合、財産よりも借金の方がはるかに多いので、お金を貸した債権者にはお金はほとんど返ってこないことが多いんです。

 

良いところ貸したお金の数%が返ってくるくらいです。

 

それを考えると、不動産を売ったお金から優先的に返済を受けられる抵当権は、破産の場合には本当に有利です。

 

逆に、破産する側から見ると、破産の通知を抵当権を持っている債権者に出した場合には、不動産を強制的に売られても文句を言えないということです。

 

ですから、不動産住宅ローンなどの抵当権がついている場合には、破産する方は不動産の売却を覚悟しなければなりません。

 

例えそれが今現在住んでいる家であっても同じです。

 

では、抵当権がついていない場合はどうでしょうか?

 

この場合にも、破産する以上、結局借金の方が多いので、売れる不動産であれば、これを売って債権者にできる限り返済しなければなりません。

 

このように、不動産を持っていると、原則として、破産手続不動産の売却とを併行して考えていかなければならないのです。

 

その点で、不動産を所有する個人や法人の破産は、手続的に少し難しい面があり、弁護士費用や裁判所の費用も高くなりがちとなります。

 

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債務整理では、土地や建物を持っていることが弱点になる?

借金の処理をするときには、ご相談される方が土地・建物不動産所有しているかどうかは大きな問題です。


ご自宅を所有している場合、親からの相続がある場合など色々ですが、不動産を持っているかどうかで大きく対応が異なってきます。


債務整理場合で考えてみましょう。


債務整理は、弁護士が、借金の減額や利息の免除を目指して、依頼者の代理人として各債権者個別に交渉する手続です。


ですから、基本的には依頼者が不動産を所有されていようとなかろうと、あまり関係はありません。


もっとも、依頼者の方が支払える毎月の金額について、債権者が納得せずに、交渉が成立しないケースではちょっと問題が出てきます。


それは、交渉が決裂して債権者から裁判を起こされてしまった時に生じます。


この場合、裁判でも和解できないと、判決によって、住んでいる家や土地(不動産)を差し押さえられて裁判所の手続きで無理やり売却される(競売)危険があることです。


ただ、不動産の差押や競売には相当の手間と費用がかかります。


例えば、数十万円の訴訟で、不動産の競売までやるのは、債権者としても相当の覚悟が必要です。

 

また、債務整理で支払が出来ない時には、その人が所有する不動産には抵当権という他の債権者の優先権がついていることが多いです。

 

そうすると、債権者としては、不動産を差し押さえて競売しても結局優先順位が下になるため、1円も入らない恐れがあります。

 

ですから、裁判を起こされて判決が出ても、粘り強く交渉していくことが大切なんですね。

 

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裁判所からの帰り道

今日は、静岡家庭裁判所の島田出張所に行ってきました。


名前のとおり静岡県の島田市というところにあるのですが、周辺の人口の割に非常に事件が多い裁判所です。


静岡市の弁護士は私を含めて良く行っているようです。


この周辺は、牧ノ原台地周辺になるので、道路の両側が茶畑です。


弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡



とても景色が良かったので、帰りに車を止めて茶畑の景色を撮影しました。


茶畑の向こうには海が見えます。


遠くに見える青い線が海です。


弁護士のお役立ち情報と雑感@静岡


この道路を3~4km行くと静岡空港があります。


また、寄る機会があったら静岡空港の写真もアップしてみたいと思います。


遠くの裁判所に行くのは大変ですが、途中の景色が良いと何となく得した気持ちになったりします。


弁護士の仕事は移動が多いので、移動中に気分転換をして、仕事に集中できるよう心がけています。


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福祉と法律

今日の静岡は暑くて、夏が近づいた感じです。


天気予報では午後から雨の予定でしたが、まだ何とかもっているようです。


私は、現在、静岡市の社会福祉協議会という団体の設置した「権利擁護センター」の所長をやらせてもらっています。


所長といっても、弁護士業務をやりながら、週に1回顔を出してアドバイスをしている形なので、顧問弁護士に近い立場かもしれません。


過去に、福祉の仕事に関わった経験があり、その方面に興味もあるので、センター立ち上げ時のお手伝いということで、やることになりました。


この権利擁護センターでは、高齢者や障害者が日常生活を自分で行うことのお助判断能力が低くなってしまった場合の後見などの仕事をしています。


福祉の仕事をしていると、弁護士が法律を使って処理するのとスタンスが大分違います


例えば、ある一人暮らしの高齢者の方が、年金収入から毎月多額のお金を同じアパートの隣人に持っていかれているとします。


その高齢者に、自分の財産は自分で管理するだけの能力はあるとします。


この場合、弁護士のスタンスでは、その高齢者から「隣人にお金を持って行かれて困ってしまう。何とかして欲しい。」と頼まれて初めて依頼を受けられることになります。


弁護士は、隣人に警告書を内容証明郵便で送ったり、裁判所の手続を使って、お金を取り返したり、今後の訪問を禁止させたりする方法を検討していきます。


これに対して、その高齢者が、「隣人にはとっても世話になっている。そのお礼と思っている。」と言っていたとします。


この場合、弁護士は依頼者から要請が無いので動くことはありません


ところが、福祉の仕事はそのような訳にはいかないんですね。


その高齢者に、福祉サービスの一環として関わっていた場合、「本人が良いと言っているんだから」と放置することができなかったりします。


特に、客観的に見て多額の金銭持ち去りが認められる場合には、高齢者本人を説得したり、隣人と話し合ったりあの手この手で本人のより良い生活の確保を目指します。


高齢者本人の「自己決定権」(自分のことは自分で決めるという権利)を尊重すると、弁護士のスタンスになります。


高齢者により近い立場から、生活の心配をしてやって、より良い生活を目指すと、福祉の立場になります。


弁護士の仕事は法律という大ナタを振るうこと、福祉の仕事には法律のすき間を埋めるという性質があるようです。


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破産すると銀行口座も使えなくなるの?

借金の法的な整理、得に自己破産について、ご相談をうけていると、


銀行の口座キャッシュカード使えなくなりますか


というご質問を受けることがあります。


結論から言うとこれについては原則として使えます


できなくなるのは、「信用取引」つまり、一旦お金を借りたり、立て替えてもらったりすることです。


ですから、お金を借りることはもちろん、クレジットカード・高速道路のETCのように、一旦クレジット会社に建て替えてもらうようなことは基本的にできなくなります(ただ、最近では、ETCが使えていた例もありましたが・・・)。


逆に、自分のお金を預けるだけの銀行口座は、問題なく利用できるんですね。


但し、銀行口座との関係で、二つほど注意しなければなりません。


一つ目は、債権者への支払を銀行口座の引き落としで支払っている場合。


弁護士が受任通知を送っても、債権者がこの引き落としをストップするのに数ヶ月かかるので、それまでの間お金を引き落としが継続されてしまいます。


この場合、口座の残高をゼロにして、債権者の引き落としができないようにしなければなりません。


その口座が、給与振込口座だったり、光熱水費の引き落としをしている口座だったりすると、別口座を作って、そちらに給与振り込みをしたりしてもらう必要があります。


二つ目は、口座を持っている銀行からお金を借りている場合です。


例えば、皆さんが、A銀行に口座を持っていて、(支店は違っても)A銀行からお金を借りている場合です。


この場合、皆さんから見て、A銀行に預金債権を持っていると同時に、A銀行に貸金債務を負っていることになります。


そうすると、A銀行は、貸金債権預金債権相殺そうさい)することができます。


相殺というのは、同種類の対立する債権・債務を同額で消滅させること、いわば貸金と借金を「行って来い」の関係にすることを言います。


弁護士受任通知A銀行に送ると、A銀行は相殺をするために、銀行口座を凍結(口座からお金の引き出しができなくすること)してしまうことが多いのです。


ですから、私は、依頼者の方が、A銀行の口座に入っているお金を全部引き出したのを確認してから、受任通知を出すようにしています。

 

皆さんも、銀行や信用金庫などお金を預けてある所から借り入れをした後、破産などの法的手続きをとらなければならなくなった時にはご注意ください。

 

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「保証人=連帯保証人」は逃げられない?

大分暖かくなりましたね。

 

初夏の雰囲気も出てきて、個人的には好きな季節です。

 

最近、非常に忙しくて、しばらくブログの更新は週に1回程度になってしまいそうです。

 

ブログ自体は、確実に継続していきますので、ご愛読いただければ幸いです。

 

さて、借金問題法的な整理をする場合に、次に気をつけなければならないのは、相談に来られた方の借金について、保証人がいるかです。

 

ここで言う保証人とは連帯保証人のことを言います。

 

というのは、世の中の契約書のぼ全ての保証人の名前を書く欄には「連帯保証人」とあらかじめ記載されているからです。

 

もし、ご自分の親族がアパートを借りたり、病院に入院する際にでも、保証人の欄をご確認いただくとわかると思います。

 

連帯保証人については、別の項目でご説明しますが、とにかく借りた人とほとんど変わらない責任を負う債務者です。

 

まず、弁護士が受任通知を送付して、相談に来られた方の債務の整理や破産の手続を行うと、その方の借金は減ったり、無くなったりします。

 

でも、例えば、お金を借りた人(これを「主債務者(しゅさいむしゃ)」と言います。)が破産しても、保証人債務なくなりません

 

保証人というのは、主債務者返せない時のいわば保険なので、主債務者破産した時こそ、代わりに払ってもらわなければならないからなんですね。

 

ですから、保証人がいる場合、その保証人の債務の処理も一緒に考えていかなければならないんです。

 

なお、借金がゼロ以下、つまり過払いになるケースでは、保証人請求がされることはありません

 

過払いということは、もともと「主債務者の借金は法律にのっとって、全額返済されている」ということです。

 

借金が全額返済されてしまえば、返せない場合の保険も必要ないはずですから、保証債務も消えてしまうんですね。

 

その意味では、過払いになるかどうかは、保証人にとっても大きな問題になります。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

 

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G.W.に想い出すこと

今年のG.W.は旅行などには出掛けないで、比較的地味に過ごしました。

 

今でも、この時期になると司法試験を受けていた頃を思い出します。

 

司法試験というのは、弁護士、裁判官、検察官(これをまとめて「法曹三者」と言ったりします。)になりたい人が受ける試験です。

 

試験に合格してから、法曹3者のどの道に行くのか考えることになります。

 

ちょうど、母の日(今年は5月9日なのでもうすぐですね。)が、当時の司法試験の択一試験の日でした。

 

ですから、司法試験受験生にとっては、G.W.は超直前期になります。


死にものぐるいで準備をする受験生から、「この時期に勉強をやっても合否に影響はない」という強者まで色々でした。


必死に勉強してきた受験生のうち100人に2~3人しか最終合格しない厳しい試験でしたので、試験当日には、目の色が変わっている人も多いです。


私の記憶に強烈に残っているのは


① 一問解くたびに「よし!」とかけ声をかける迷惑な人


② 試験が始まる直前の待機時間に、木に向かってはなしかけている人


③ 試験終了の合図と同時に、イスの背もたれの上にこしかけて唄を歌い出した人


でしょうか。


特に、③の人は、私の真後ろの席だったので、良く覚えています。


知らない唄でしたが、とても悲しいメロディーの歌でした。


その年の試験問題が難問だったこともあって、私も驚くというよりは、「気持ちはわかるよ・・・」という心境でした。


合格後は、どんなに人混みでも、渋滞でも、「G.W.に遊びに出かけられる」というだけで嬉しかったのを覚えています。


今年、司法試験(旧・新とも)や他の試験を受験する方は、是非、がんばって合格をつかんでください。


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