弁護士の研修会

夏休みということで、一週間ブログをさぼってしまいました。


夏休み期間中には、東京に出かけましたが、何となく静岡よりも暑さがきつく感じました。


仕事で行く時と違って、外にいる時間が長かったせいもあるかもしれませんが、やはり、東京で暮らすためには、相当のエネルギーが必要ですね。


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今回は弁護士の研修についてお話してみたいと思います。


弁護士は、基本的には一人で仕事をするので、普通の会社のように上司から教育を受けたり、決められた研修を受けたりすることがありません。


でも、法律は次々と改正されたり、制定されたりするので、勉強は必要です。


そこで、日弁連(日本弁護士連合会~弁護士が加入している各都道府県の弁護士会の連合会です。)や、各都道府県の弁護士会自主的に研修を開いています


例えば、消費者関係の法律が改正されたときには、各法律改正の要点について、講師を招いて、講義をします。


また、裁判員制度が導入されたときには、今までの刑事裁判とどのように違うのかを解説する講義をしたりします。


日弁連の研修は、東京で行うので、TVリンク方式で、各都道府県の弁護士会館で見られるようにしたり、インターネットで視聴します。


色々な研修が選べるようにはなっていますが、仕事との関係で、本当に必要なものしか受けられないのが現実ではあります。


ところで、我が静岡県弁護士会は、日弁連とは別に「関東十県会」という連合会に加入しています。


東京の三弁護士会(東京には3つの弁護士会があります。)を除く、東京高等裁判所管内の10県で構成されています。


10県とは具体的には、横浜,埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,静岡,長野,山梨,新潟の弁護士会になります。


この十県会でも毎年持ち回りで、夏に研修を行っています。


今年の研修会の担当が静岡県で、私もその実行委員に入っているので、その準備を今までしてきました。


この研修会は、今度の土曜日に、静岡県沼津市で開催されます。


テーマは「名誉毀損・プライバシー侵害」で、私は「インターネットによる名誉毀損」をテーマにするグループに入っています。


研修会の当日、裁判例の整理などを発表するだけではおもしろくないので、劇をやることになりました。


ある会社やその社長に対して、インターネットの掲示板で誹謗・中傷がなされて、怒った会社が、書き込みをした人をつきとめていくという劇です。


私は、脚本の原案作成を担当しました。


演技力には全く自身がないので、俳優としての出場は残念ながらありません。


いくつかボケや突っ込みを入れて、笑いもとるように工夫はしましたが、さて当日はどうなることやら。


うまくいくことを祈っています。


次回は、また離婚の話に戻って、面会交流についてお話したいと思います。



【花みずき法律事務所】

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 弁護士 谷川樹史(たにかわ・もとし)


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カテゴリー: ご報告や雑感 |

養育費の金額の基準は?

暑い日が続きますね~

 

皆さんは、夜寝る時には冷房はかけますか?

 

私は、例年は、1時間くらいで切れるようにタイマーを設定して寝ていたんですが、今年は部屋の風通しも悪いこともあって、一晩中クーラーをかけてしまっています。

 

温度は29度で高めに設定していはいますが、エコの観点からは何かうしろめたい気持ちです・・・

 

て、離婚で、親権者(しんけんしゃ~親としての権利を持って子供を引き取る人)が決まると、すぐに問題になることがあります。

 

それは養育費よういくひ)と面会交流めんかいこうりゅう)です。

 

養育費とは、親権者に対して、そうでない夫(妻)が支払う子供の生活費です。

 

離婚すると、夫婦は完全に他人です。

 

ですから、元夫婦がお互いに生活費を支払う必要はありません。

 

でも、子供との親子関係は離婚しても切れません。

 

親権者でなくても、親であることは変わりないんです。

 

ですから、親権者でない親は養育費を支払う義務があるんですね。

 

気になる養育費の金額ですが、養育費を決める際の最も重要な基準は両親の収入です。

 

離婚調停で養育費を決める時に、調停委員から、「源泉徴収票」や「給与明細」を出してくださいと言われるのもそのためです。

 

計算方法としては、親権者の母親の収入が少なくて、父親の収入が多ければ、それだけ養育費の金額は大きくなっていきます。

 

例えば、親権者の母親の年収が100万円、父親の年収が750万円で、14才以下の子供が一人いたとします。

 

この場合の養育費は、裁判所の養育費算定表では月額7万円となっています。

 

子供が小さいころは納得されるかもしれませんが、中学校以上になってくると、費用も様々かかるようになるので、不足してくるようです。

 

少しづつ貯蓄しておくことが必要かもしれませんね。

 

ただ、この裁判所の算定表は過去の審判など内容を整理したものであって、この金額にしなければならないわけでなありません。

 

当事者が合意さえすれば、養育費の額はいくらでも構わないわけです。

 

ですから、色々な事情がある方は、調停では、算定表と異なる養育費の提示をしていくことも可能です。

 

また、養育費の金額は、子供が養育費をもらい始める年齢によっても違ってきます。

 

子供の年齢が高ければ、教育費など費用がかかることや、養育費の支払期間が短いことから、金額が高めになってきます。

 

養育費の算定表はの裁判所のホームページに説明があります。

 

また、左下に「養育費算定表」のPDFファイルがありますので、そこをクリックすると算定表を見ることができます。

 

【養育費算定表】

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

 

次に、養育費は、子供が何歳になるまで支払われるのでしょうか。

 

これも決まりはありませんが、未成年の子を養育するという観点からは20才が原則ではあります。

 

ただ、両親とも大学を卒業しているようなケースでは、「大学卒業まで」と決めたり、逆に子が高卒で働くことを希望している場合には「18才まで」と定めることもあります。

 

なお、先ほど、親権者でなくても「親」であると言いました。

 

そうすると、親として子供と定期的に会って、その成長を確認したり、助けたりしていく権利もあってよさそうです。

 

この、親権者でない親が、子供と会うことを面会交流と言います。

 

面会交流についていはまた別の回にお話したいと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話 |

ご相談はご本人が

暑い日が続いたり、変な豪雨が降ったりしていますね。


体調を崩しやすい頃ですので、お気を付け下さい。


さて、法律相談を受けていると、問題を抱えているご本人ではなくて、そのご家族が来られることが時々あります。


理由はケースバイケースです。


例えば

 本人は仕事の都合で、今日は来られない。

 本人に内緒でまず相談だけしたい

 本人が相談に来るのを嫌がってこない

 本人が行方不明入院中などで来られない


まず、の場合は余り問題ありません。


私からご本人に伝える形でアドバイスをして、それを本人に伝えてもらいます。


その結果、ご本人が、再度確認したかったり、弁護士に依頼したい場合には、再度ご連絡をいただくことになります。


問題は、②~④のケースですね。


弁護士は、依頼者本人の委任(仕事を頼むこと)が無いと、仕事をできません


ところが、

では、本人に内緒では依頼の受けようがありません。

では、そもそも本人に弁護士に依頼する意思がなさそうです。

では、行方不明では依頼のうけようが無いですし、入院中だと病状にもよりますが、打ち合わせが出来ないことが多いです。


まあ、ただの入院中の場合には、退院して体調回復をしてから、事件を引き受けるという手はあります。


いずれにしても、問題を抱えているご本人が法律相談に来られない時には、弁護士は、法律問題以外のことを考えていかなければならないんですね。


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カテゴリー: ご報告や雑感 |

後々の裁判には書類化が重要

今日の読売新聞だと、17日からの1週間の間で、熱中症の死者が50人にもなるそうです。

 

皆様も是非、お気をつけください。

 

対策は、

① 炎天下での活動などで無理をしない

② スポーツドリンクなど0.1~0.2%の塩分を含む飲料をこまめにとる

③ 涼しい服装を心がける

④ 二日酔い・睡眠不足・下痢など体調不良の時には特に注意する

⑤ 適度な外出や運動で暑さに慣れておく

だそうです。

 

う~ん。

 

私は、⑤の適度な活動ですら面倒になってきているので、危ないかもしれません・・・

 

さて、本題です。

 

以前、口約束でも多くの契約は成立すると以前説明しました。

 

では、逆に書面で契約した場合に、後でそれを「取り消す!」「無効だ!」と主張することは可能でしょうか。

 

確かに、だまされて契約した場合や、脅迫により署名させられた場合には、たとえ書面で契約していても、理屈の上ではこれを取り消すことはできます。

 

ただ、難しいのは「だまされた」「おどされた」という事実を証明することはとっても大変ということなんですね。

 

訴訟になった場合には、世間一般の方々が思っているよりも、ずっと書面が重視されます。

 

裁判官は、「書面に自分で名前を書いて、ハンコを押しているということは、契約をする気持ちが通常はあっただろう」と考えます。

 

それを、「だまされた」「おどされた」といってひっくり返すのは、相手が詐欺罪や脅迫(恐喝)罪で、刑事事件になっているようなレベルでないと極めて大変です。

 

当事者の尋問で涙ながらに裁判官に訴えても、なかなかそれだけで理解してもらうことはできません。

 

なぜなら、当事者は、どうしても自分の都合の良いように事実を折り曲げて話すことが多いので、裁判官は一歩引いて話しを聞いているからです。

 

書面に反する当事者の主張を、当事者の証言や情で、裁判官に認めてもらうことはかなり難しいんですね。

 

弁護士としては、依頼者や多くの関係者から細かく事情を聞くと、こちらの言っていることが本当であると確信することも多いです。

 

でも、書面が無いが故に、それが裁判官に伝わらずにもどかしい気持ちになることが多いんです。

 

ですから、紛争の事前の予防として、契約書など、書面に署名したり、ハンコを押すときには慎重になりつつ、必要なことは書面化しておくことが大切だと思います。

 

「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 契約のお話 |

頼んでもいない商品が送られてきた!

最近、オートバックスへ行って自動車の芳香剤を選んできました。


私の自動車は中古車なので、前の方の煙草の匂いがなかなか抜けなくて、芳香剤で何とかしようとしたんですね。


しかし、種類が多すぎて、見本の匂いをかげばかぐほど、区別がつかなくなって困りました。


皆さんも困られたことありません?


最後は、匂いが一番弱いものを無難に選んできました。


「それじゃ煙草の匂いを消せないのでは?」というつっこみは置いておいて、今日の話題に入りたいと思います。


さて、今回は、消費者問題のお話です。


ある日、皆さんのご自宅に、注文した覚えのない高額な化粧品、健康食品、英会話教材などが送りつけられたとします。


その中には数万円を請求する請求書と一緒に、次の文章が書かれた紙が入っています。


「この商品ご到着後、不要であれば、1週間以内にご返品ください。もし返品が行われなければ、購入したものとみなされますのでご注意ください。」


忙しいことや、覚えがない商品ということで、1週間以上放置していたとします。


すると、「1週間以内に返品されない以上、購入したはずなので、代金を支払って下さい。」相手業者から、請求がきました。


さて、支払う義務はあるのでしょうか。


このような業者の商法を「ネガティブ・オプション」と呼びます。


日本語で言うと「送りつけ商法」と呼んだりします。


まず、契約という点から見てみましょう。


契約成立には、売り主と買い主の合意が必要です。


ですから、このケースのように、買い主である皆さんの承諾が無い場合には契約は成立していません


つまり、売買代金を皆さんが支払う義務は全くありません


しかし、一つ問題があります。


送られた品物をどうしたら良いのかです。


実は、勝手に送られてきた荷物でも、一旦、荷物を受け取ってしまうと、民法の規定では、注意して保管する義務が生じてしまんです。


でも、それでは、荷物もジャマになるし、保管に神経も使うし困りますよね。


そこで、特定商取引法では、「売買契約に基づかないで送付されてきた商品」について次のように定めています。


 その商品を14日間だけ、商品は使用しないで、しっかり保管する義務はあが、それを過ぎたら自由に処分しても構わない


 業者に対して、送られた商品の引き取りを請求した場合(これは内容証明郵便でやるのがおススメ)には、保管しなければならない期間は、7日間と短くなる


ということです。


決して、あわてて請求されるままに代金を支払ったり、逆に、怒って商品をすぐに捨ててしまったりしないようにしましょう。


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カテゴリー: 消費者の被害 |

借金があったなんて知らなかったよ! ~ 相続放棄の要件

梅雨らしく、あじさいの花が咲いているのを見かけました。

 

天気の良い日だったので、花の色がきれいでした。

 

雨のあじさいとは、また違った華やかさがありますよね。

 

さて、「自己のために相続が開始したことを知った時」の問題の二つめです。

 

このような事案で考えてみましょう。

 

ある男が定職につかず、ギャンブルに夢中になり、ことあるごとに妻子に暴力を振るっていたので、妻子は家を飛び出してしまいました。

 

その男は、その後も借金をしたり、保証人になったりして莫大な債務を抱えて、訴訟を起こされている最中に死亡してしまいました。

 

妻子は、二度とその男の顔は見たくなかったので、全く連絡はとっていない状態でしたが、さすがに臨終の時には立ち会って、葬儀はすませました。

 

もちろん、その時に、その男から借金の説明はありませんでした。

 

妻子は、その男の相続については「何も財産が無い」と思っていたので、何もしないでいました。

 

ところが、1年ほど経過してから、いきなりその男の債権者から、妻子に対して訴訟を起こされてしまいました。

 

さて、この場合も、条文を形式的にあてはめると、妻子は、その男が死亡したことは知っているのですから、「自己のために相続が開始したこと」は知っています。

 

そうすると、3ヶ月以上経過してしまっている以上、相続放棄はできないように見えます。

 

でも、これではあまりに可愛そうですよね。

 

そこで最高裁判所の判決は、このような場合にも相続放棄を認めました

 

その理屈はこうです。

 

相続人が相続放棄をしなかったのが、

① 被相続人(亡くなった人)に財産が全く存在しないと信じたためであり、

かつ、

② 被相続人の債務など財産調査を相続人に期待することが著しく困難な事情がある

には、自己のために相続が開始したこと」の時点を修正します。

 

どのように修正したのでしょうか?

 

判決の言葉をそのまま引用すると、3ヶ月の熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべき」としたのです。

 

ちょっと、わかりにくいですよね。

 

例えば、今回の例にあわせて言うと、借金のような相続財産(消極財産)があることを、妻子が知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄できることになります。

 

ですから、妻子にいきなり訴状が届いたらそのときから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができるのです。

 

このようなケースは決して珍しくなく、私も何件も相続放棄を裁判所に認めてもらったことがあります。

 

もし、似たような問題でお困りの方は、是非、お近くの弁護士にご相談ください。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話 |

朝型復活?

最近、朝早く目が覚めるので、それを良いことに朝型の生活を試みています。


今日も、7時過ぎには出勤して仕事にいそしんでいます。


ただ、朝型だと、夕方6時頃になると、ガス欠になるような気が・・・


人間のエネルギーっていうのは有限なんですね~


ワールドカップ決勝トーナメント、惜しかったです。


0対0でのPK戦というのは、おそらく監督も予測していたのでしょうが、不運でしたね。


「駒野のキックのボールが、あと数センチ下だったら・・・」とか、「相手選手の右隅ギリギリのシュートがポストにあたったら・・・」などとつい考えてしまいます。


ただ、国外のワールドカップで決勝トーナメントに進むこと自体、大変なことですし、パラグアイとも対等の戦いをしたのですから、十分な結果だったとは思います。


今後は、スペイン・ドイツ・ブラジル・アルゼンチンなど有力国の戦いを楽しみにしていきたいと思います。


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カテゴリー: ご報告や雑感 |

相続放棄できる「3ヶ月間」って何時から起算するの?

ガソリンスタンドの天井にあったツバメの巣から、雛が巣立ったようです。

 

親子で飛んでいる姿を今日見ることが出来ました。

 

なかなかほほえましい風景です。

 

ブログの更新は、仕事の関係で、しばらく週1回程度になりそうです。

 

よろしくご愛読のほどを。

 

では、前回の続きです。

 

相続を全面的に拒絶する相続放棄

 

プラス財産の範囲でだけ借金の返済などの責任を負うという限定承認

 

という方法をとるためには3ヶ月という期間制限がありました。

 

これを、法律の勉強の用語では、熟慮期間じゅくりょきかん)と言ったりします。

 

つまり、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3ヶ月以内に財産を受け継ぐのかどうなのか判断をしなければならないんです。

 

ここで「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味ですが、たとえば親が死亡した時であれば、原則として「親の死亡を知ったとき」になります。

 

3ヶ月というのは、身内が死亡した時には結構短いです。

 

葬儀や諸々の手続を行って、精神的にも疲れていると、あっという間に過ぎてしまうので、注意が必要です。

 

私の個人的な考えとしては、熟慮期間というからには6ヶ月間くらいは設けた方が現実的だと考えています。

 

他に「自己のために相続の開始があったことを知った時について特別な場合が二つほどあります。

 

一つ目は、先順位の相続人相続放をしたことにより、後順位の相続人相続することになる場合です。

 

例えば、ある人(被相続人)が借金をたくさん残して死亡したとします。

 

その場合、被相続人の配偶者と子は相続放棄ができます。

 

相続放棄をすると、その放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことと扱われます。

 

そうすると、子供がいる場合には相続人にはならなかった、直系尊属(親・祖父母など)が相続人になってきます。

 

直系尊属がいないような場合には、兄弟姉妹が相続人となってきます。

 

この兄弟姉妹が、自分のために相続の開始があったことを知ったのは、被相続人の死亡時ではありません。

 

その時点では、兄弟姉妹は相続人ですらないんですから。

 

そこで、兄弟姉妹が自分が相続人になったことを知ったときというのは、被相続人の子や直系尊属が相続を放棄したことを知った時になってくるわけです。

 

このように、兄弟姉妹の場合には、3ヶ月の熟慮期間の起算点が子供や配偶者の場合よりも、先に延長されることがあります。

 

二つ目の特別なケースについては、次回にご説明しますね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話 |

相続の時の選択には3つある

昨日の静岡は、梅雨とは思えない晴天でした。

 

その分、気温も34度くらいまで上がって、裁判所へ行くのに大汗をかいてしまいました。

 

さて、相続というと財産が転がり込んでくるイメージがあったりします。

 

でも、相続は包括承継ほうかつしょうけい)と言って、あらゆる財産関係を受け継ぎます。

 

つまり、借金も受け継がなければならないんですね。

 

もし、自分の親が保証人になっていて、莫大な債務を残したまま死亡してしまった場合、私たちはその債務を必ず返していかなければならないのでしょうか?

 

実はそうではありません。

 

相続の場合には、選べる手段として3つがあります。

 

先ほどの例で言うと、次のようになります。

 

 親の財産を、借金などの債務も含めて全て受け継ぐ方法(単純承認たんじゅんしょうにん

 借金はもちろん、お金なども含めて親の財産を受け継ぐことを、全面的に拒否する方法(相続放棄そうぞくほうき

 親のお金なのどのプラス財産の範囲内で、親の借金返済などの責任を負うという限定つきの方法(限定承認げんていしょうにん

 

親に、不動産やお金などのプラス財産が多い場合にはを選びます。

 

逆に、明らかに借金や保証債務などマイナスの方が多い場合にはを選びます。

 

そして、親が事業などをやっていて、借金はあるけれどプラス財産も相当あって、整理してみないとどちらが多いか分からない場合には、を選びます。

 

ただ、の方法をとるためには期間の制限があります。

 

この期間の制限を条文通りに言うと、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3ヶ月以内です。

 

この期間制限の詳しい内容はまた、次回に。

 

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梅雨入り

今年は梅雨入りが遅いと思っていましたが、静岡もやっと梅雨入りしたようです。


PCのブログの背景も、梅雨に合わせたものに変更してみました。


「東海地方が梅雨入り」というニュースを見ていると、静岡県の場合、東海地方と言うのか、関東地方と言うのか考えたりします。


最も西にある浜松市はもちろん東海地方なんでしょうが、東部の熱海・三島あたりは関東地方と言う方が正しいような気がします。


特に中部の静岡市の場合は東海地方と言われることは多いですが、密接度から言うと名古屋ではなくて東京なんですね。


私は、基本的には夏は好きなんですが、雨は苦手なので、梅雨は早く終わって欲しいですね。


平年は梅雨明けは7月20日頃のようですが、昨年が遅かったので(8月3日頃)今年は平年通りに明けることに期待です。


さて、ワールドカップも開催して、日本代表も昨日第一戦をやりましたね。


戦前の予想を良い意味で裏切ってくれました!


前からプレスをガンガンかけていくやり方はやめて、落ち着いてお互いにカバーすることを意識して守っているようでした。


これも、岡田監督の指示なんでしょう。


次戦はオランダなので、その戦法で対応できるか分かりませんが、少なくとも決勝トーナメント進出に向けて、少し光りが見えたと思います。


とにかく最後まで応援したいと思います。


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