ハロウィン

台風が週末に接近しましたが、静岡にはあまり影響はありませんでした。

天気がぐずついて、少し風が強い程度ですみました。

さて、今日はハロウィンですね。

日本ではあまりなじみのない行事なので、イベントなんかは聞かないようです。

私も、普通の日曜日と同じ過ごし方でした。

半日、仕事をして、半日は散髪や買い物です。

手帳も新年度のものを購入しました。

私は、バインダー式のシステム手帳を利用しているので、中にはさむリフィルを購入しました。

メモ用紙も挟むことができて、不要なメモは捨てられるので重宝しています。

これで、来年いっぱいのスケジュールは入れることができます。

余り早く入りすぎてしまっても困りますが・・・

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カテゴリー: ご報告や雑感 |

契約が守られなかった場合にできること~1

契約が守られなかった場合に、皆さんは何が言えるでしょうか。

 

民法は、契約が守られない場合を次の3つに分類しています。

 

① 履行遅滞(りこうちたい)

② 履行不能(りこうふのう)

③ 不完全履行(ふかんぜんりこう)

です。

 

今回は、を説明したいと思います。

 

履行遅滞とは、契約をして、その契約の履行は可能であるはずなのに、約束の期限になっても、正当な理由なく相手が約束(契約の履行)を果たそうとしない場合を言います。

 

例えば、皆さんが自動車(新車)を購入したとします。

 

納期が平成22年9月30日だったのに、ディーラーのミスで未だに納車されていないような場合が、履行遅滞です。

 

これを法律的に言うと、「自動車の売買契約について、目的物(自動車)の引き渡しについて履行遅滞がある」ということになります。

 

こんな場合には、皆さんは法律的には何が言えるのでしょうか。

 

まず、自動車の納車が遅れたことによる損害の賠償を請求することができます。

 

例えば、自動車の納車が送れたため、やむを得ずタクシーやレンタカーを使わなければならなかった等の出費があれば、その損害を支払うよう請求できる場合があります。

 

では、皆さんはこのディーラーから必ず自動車を買わなければならないのでしょうか?

 

納車の時からこんなミスが続くようでは、アフターサービスもしっかりやってくれないかもしれません。

 

そうしたら、他のしっかりした店で購入した方が良いということもあります。

 

そこで、皆さんは相当の期間を定めて自動車の納車を求めて、もし、その期間に納車がされなければ、契約をやめにすること(解除~かいじょ)ができます。

 

この解除の意思表示は口頭でも有効ですが、明確にするためには書面(内容証明郵便)で行う方が良いとは思います。

 

「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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生命保険金を遺産に戻す特別の事情がある場合、どのように計算するの? ~ 特別受益の計算方法

今日は、静岡は雨です。

 

秋は「秋晴れ」というイメージがあるので、雨が降るとなんとなく残念な気分になります。

 

さて、生命保険については、特定の人が受取人として指定されている場合には、相続財産とはならないと前回言いました。

 

しかし、これをそのまま適用するだけだと、とても不公平になる場合があります。

 

例えば、前々回と同じ例で、夫婦と子供2人(長男・長女)の家庭でお父さんが死亡したとします。

 

お父さんが長男だけを保険金の受取人としていて、6,000万円の保険をかけてあったとしましょう。

 

お父さんの財産は、その他には、預金2,0000万円があるだけです。

 

これを法定相続分に応じて分けると、お母さんが1,000万円、長女は500万円相続することになります。

 

これに対して、長男は、500万円の預金の他、」6,000万円の保険金を独り占めして受け取ることができます。

 

これでは、あまりに不公平です。

 

そこで、長男が受け取った保険金に関する利益特別受益(とくべつじゅえき)として持ち戻すことが考えられます。

 

過去の審判としては、認めたもの、認めないもの両方がありましたが、最高裁は原則として特別受益と認めないが、特段の事情がある場合には認めるという判断をしました。

 

なお、「特別受益」と「持ち戻し」については前々回にご説明してありますので、そこをご参照ください。

 

仮に、認められた場合に問題になるのは、長男が持ち戻さなければならない金額です。

 

 保険金6,000万円全額という説

② お父さんが死亡した時点の解約返戻金(かいやくへんれいきん)の金額とする説

 お父さんが払い込んだ保険料の額という説 

があります。

 

解約返戻金というのは、保険を解約した時に帰ってくるお金のことです。

 

いずれの説をとるかによって、持ち戻される金額が変わってきますが、の順で持ち戻される金額は減るのが通常です。

 

審判例では確定したものが無いようなので、個別の事情によって異なってくると思います。

 

仮に、中間の説に立って、400万円の解約返戻金が発生していたとして計算してみましょう。

 

そうすると、預金2,000万円という相続財産に対して、400万円の解約返戻金を持ち戻すことになります。

 

結局、2,400万円の相続財産を、3人で分けることになります。

 

具体的な相続分は、お母さんが1/2の1,200万円、子供二人が600万円づつということになります。

 

ただ、長男は既に400万円の特別受益を受け取っていますから、600万円-400万円=200万円しか相続できないことになります。

 

これで、被相続人(お父さん)の意思(あえて保険金の受取人を長男と指定したこと)を大切にしつつ、不公平を少しでも是正するということになります。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

 

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弁護士業務と宣伝

皆さん、連休はどのようにお過ごしだったでしょうか。


最終日は行楽に良い天気でしたね。


今日は、掛川市役所の法律相談に行ってきました。


掛川市というのは、新幹線の駅もある静岡県内では中規模の都市です。


東名高速道路の秋の集中工事で渋滞があって、早めに出たのに時間ギリギリになってしまいました。


さて、最近、TVで法律事務所の宣伝が良く見かけられますね。


良くやっているのは3~4事務所だけですが、数年前には考えられない事態です。


借金の問題、特に過払いは、全国展開しやすい面があるので、宣伝をさかんにやっているのかもしれません。


いずれにしても、弁護士自身が実際に依頼者と面談を行い、業務も弁護士が主となって行うことが大切だと思います。


依頼される方は、本当に弁護士がご自分の依頼する業務を直接行ってくれるのか確認していくことが、今後、大切になると思います。


では、弁護士の仕事は単なるサービス業でしょうか?


私が仕事をしていると、関係者から「正義」「公平」というものを求められることが多いです。


サービス業と徹底すれば、依頼者の利益だけ考えれば良いのですから、「正義」や「公平」はあまり関係ありませんよね。


世の中は、弁護士の仕事に単なる商売としてのサービス業だけを要求しているのではないと思います。


依頼者の利益を最大限に実現することが最も大切なのは言うまでもありませんが、どんな手段をとっても良いという訳ではないということでしょう。


抱える業務が、依頼者や相手方、関係者の人生に関わる重要なものなので、商売という感覚だけで割り切ることができないのかもしれません。


ですから、宣伝を行う際にも、頼のメリットだけを強調するのではなく、正確な情報を伝えることにも配慮する必要はあると思います。


これからの弁護士増員時代、どのように競争して、どのようなスタンスで弁護士としての仕事をやっていのかは、個々の弁護士にとって大きな課題だと思います。


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会社更生がされると過払い金も減額されるの?~武富士の会社更生

10月になると、あちらこちらでハロウィンの飾りつけを見ますね。

 

東京ディズニーランドもハロウィンバージョンになっているようです。

 

ハロウィンは、2,000年以上前のケルト人の宗教的行事が始まりと言われています。

 

日本の「お盆」に似た考え方のようですが、死者が帰ってくることを少し不気味にとらえているようです。

 

さて、先月の9月28日に武富士会社更生の申立をしました。

 

弁護士業界では、金融機関のバックアップが無い会社なので危ないとは言われていました。

 

払いすぎた利息(過払金~かばらいきん)を返して欲しいと交渉をしていても、

「来年の6月にならないと支払えない」

などの回答をするようになっていました。

 

多くの弁護士は、末期的症状を感じてはいたと思います。

 

とはいえ、TVコマーシャルはやっているし、電話対応での従業員は「大丈夫です!」と言い続けていたので、突然の印象はあります。

 

今後、どうなるのでしょうか?

 

まず、会社更生法を適用して、武富士を再建できるのか、裁判所検討します。

 

1~3か月以内には、裁判所が更生手続を開始するかどうかの決定を行います。

 

もし、会社更生法の適用があると、更生管財人が会社の建て直しをしていくことになり、銀行借入金や社債と同様に、過払金(これも武富士から見ると借金みたいなものです。)も減額されます。

 

過払金返還される率がどの程度かは、再建可能性の程度によります。

 

過去の例でいうと、

・ロプロの会社更生→97%をカットして3%を返還

・アエルの民事再生→95%をカットして5%を返還

・クレディアの民事再生→60%をカットして40%を返還(少額債権は全額返還)

となっています。

 

武富士はスポンサー探しにも苦労しているようなので、クレディアのような高配当にはならないという見込のようです。

 

そして、今、お金を武富士で借りている人は、自分が利息を払いすぎていないか、しっかり確認する必要があります。

 

もし、過払になっていた場合、今お金を支払ってしまうと、本来返されるべき過払金については、会社更生法などでカットされて一部しか返されないことになります。

 

また、過払ではなく借金が残るケースでも、この機会に、利息制限法から見ると、実際に返さなければならない借金がどの程度あるのかを確認しておく必要があります。

 

これによって、現在の借入残高より大幅に返済金が減ることもあり得ます。

 

一度、各地の弁護士会や弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話 |

生命保険金は遺産に含まれる? ~ 受取人の指定にご注意

私はコーヒー中毒で、毎日コーヒーを飲まないと落ち着きません。

 

それもインスタントでなく、豆からいれたものが好きなんです。

 

そこで、事務所には、ひいたコーヒー豆が入っているパックにお湯を注ぐタイプのものが常備してあります。

 

もちろん私だけでなく、事務所のみんなで飲んでいます。

 

自分でコーヒーをいれるのも気分転換になるので、仕事にとってもプラスになっていると思います。

 

さて、今日は、生命保険金相続についてのお話です。

 

例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供二人が相続人だとします。

 

お父さんが生命保険を掛けていて、死亡保険金が6,000万円給付される場合、これはどのように分けるのでしょうか?

 

実は、お父さんが、生命保険金の受取人誰に指定しているか基準となります。

 

大きく次の3パターンに分けられると思います。

 

 相続人や第三者の誰かを特定して受取人としている場合

 お父さん自身受取人としている場合

 受取人を「法定相続人」としている場合

です。

 

場合、例えば生命保険金の受取人をお母さんと特定している場合には、お母さん自身の財産として6,000万円を受け取ることができます。

 

つまり、相続財産として分ける必要は無いということです。

 

の場には、逆に、お父さん=被相続人(相続される人)なのですから、お父さん自身の財産(保険金)は、当然相続財産となります。

 

つまり、お母さんが1/2の3,000万円、二人の子供がそれぞれ1/4の1,500万円づつ相続することになります。

 

では③の場合はどうでしょうか?

 

法定相続人は、この事例では、お母さんと二人の子供です。

 

ですから、お母さんの二人の子供が保険金の受取人ということになります。

 

この場合の保険金の分け方ですが、お父さんが「法定相続」という言葉を使っているので、やはり法定相続分づつ受け取るのが自然だと思われます。

 

つまり、場合と同じ分け方をするということです。

 

ただ、これに対しては、「お父さんが具体的に相続分までは指定していないので、法定相続人が平等(均等)に分けるべきだ」という説もあります。

 

この説によると、お母さんと子供たちが均等に2,000万円づつ分けることになります。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話 |

生前に財産を分けてもらった相続人の取扱いは? ~ 特別受益

いつもご愛読ありがとうございます。

 

アクセス数を見ていると、確実に増えてきているのが分かって、より良い記事を書こうという気持ちになります。

 

これからも、頑張って続けていきたいと思います。

 

今日は、相続人の中で、被相続人(亡くなった方)から生前に財産をもらっていた生活の援助を受けていた人がいた場合の取扱いのお話です。

 

例えば、父親が3,000万円の預金を残して亡くなり、子供が3人(長男・長女・二男)いたとします。

 

母親は既に死亡していないとしましょう。

 

その子供たちのうち、男だけに、父親が生前に土地(時価1,500万円相当)を贈与していたとします。

 

この場合の法定相続分は、子供同士は均等ですから、3分の1ずつになります。

 

では、父親の財産の相続として、3,000万円の預金を均等に1,000万円づつ分けるという方法で良いのでしょうか。

 

もし、皆さんが長女や二男の立場だったらどうでしょう?

 

「長男ばかり父親から恩恵を受けすぎだ!」と思いませんか?

 

この場合、長男は父親から特別受益とくべつじゅえき)を受けていたとして、受けた利益の分を相続財産から差し引かなければなりません。

 

この事案で言うと、まず相続財産は、預金の3,000万円に、長男が贈与を受けた土地の時価1,500万円(これは父親が死亡した相続時点での時価です。)を相続財産に戻します。

 

これを「持ち戻しもちもどし)」と言います。

 

そうすると、3,000万円+1,500万円=4,500万円が相続財産とみなされます(みなし相続財産)。

 

この4,500万円を3人で分けると、一人1,500万円づつが相続すべき財産となります。

 

でも、長男は既に1,500万円の土地をもらっているので,1,500万円-1,500万円=0で具体的な相続財産はありません。

 

そこで、長女と二男は、3,000万円の預金を1,500万円づつ相続することになるのです。

 

このような処理をすることで、公平な相続を実現しようとしているんですね。

 

ただ、例えば、父親が、「長男には世話になったから土地を贈与するが、これとは別に自分の遺産は均等に分けること」などという遺言を残しているような場合は、土地の時価を持ち戻すことはしません。

 

これを「持ち戻しの免除」と言います。

 

ここでの事案で見ると、長男は1,500万円の土地をもらった上で、預金3,000万円の3分の1にあたる1,000万円を相続できます。

 

長女と二男の相続分は、1,000万円づつになります。

 

ちょっと不公平な感じもしますが、父親の財産である以上、父親の意思が優先されるので、やむを得ないということなんですね。

 

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内縁の妻の法律的な権利とは?

最近、9月なのに30度を超えたり、いきなり今日のように涼しくなったりして、体調を崩しやすいと思います。

 

皆様も、お体にお気を付け下さい。

 

民法の勉強をしていると「内縁の妻」という言葉が出てきます。

 

何となく、愛人みたいな響きがあるかもしれませんが、法律の世界では意味が異なります。

 

内縁の妻というのは、婚姻届は市役所等に出していないけれど、実質的には夫婦と同じ生活をしている男女の女性の方を指して言います。

 

つまり、当事者は夫婦のつもりだし、周りの人たちも夫婦として扱っているんですが、戸籍には夫婦の記載がされていないという場合ですね。

 

昔は、結婚式をあげて同居していても、跡継ぎを生むまでは嫁の籍は入れない場合などがありました。

 

今では、そのような例は少ないですが、当事者の意思で籍を入れなかったり、届出自体を重要だと考えていなかったりなどのケースがあります。

 

内縁の妻は、実体は夫婦と同じなので、夫婦に認められる権利はできるだけ認めていこうとするのが判例です。

 

では、夫婦と同様に扱われるのは何があるのでしょうか。

 

まず、内縁の夫が内縁関係を不当に破棄すると、内縁の妻の地位の侵害として、損害賠償の義務が発生します。

 

また、婚姻生活の実体を有することから、お互いに扶助をする義務があり、生活費の請求をすることができます(婚姻費用の分担)。

 

更に、夫婦が離婚するように、内縁の夫婦が別れる時には、内縁の妻には財産分与請求認められます(夫の方にたくさん財産がある場合)。

 

では、相続はどうでしょう?

 

これは残念ながら認められません。

 

内縁の夫が死亡しても、内縁の妻は、内縁の夫の財産を相続できません

 

昔は、死亡による内縁関係の解消についても、離婚の時の財産分与の規定を類推適用して、財産を受け継がせるという審判例もありました。

 

でも、最高裁判所は、そのような類推適用を明確に否定しています。

 

なお、類推適用というのは、本来、法律が予定している場面ではないんですが、事案が類似して、法律の趣旨が共通するような場合に、法律を少し修正して適用するという解釈方法です。

 

相続関係は、形式的に処理しないと紛争が絶えないという政策的な目的もあったかもしれません。

 

どうしても、夫又は妻の財産を他方の死亡後に受け取りたければ、籍だけは入れておくか、しっかりと遺言を書いておく必要があるということですね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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面会交流を強制する方法はあるの?

今回は、父親の面会交流権のお話です。

 

例えば母親が「父親には会わせない!」と言って子供との面会を拒んでいる場合、強制する方法はあるんでしょうか?

 

養育費を支払わない場合には、給与や預金の差押えという強制執行ができますが、面会交流実現しない場合には、なかなか強制的な実現は難しいです。

 

まず、家庭裁判所面会交流調停の申立をして話し合うという方法があります。

 

調停で合意ができれば、それに応じた面会を実現していくことができます。

 

でも調停合意したり、面会交流を命じる審判が出されたのに、相手がそれを守ろうとしない場はどうでしょうか。

 

このような場合には、家庭裁判所に申出書を出して、「履行勧告りこうかんこく)」を出してもらうという方法があります。

 

ただ、この履行勧告には強制力は無いので、相手が強硬に「会わせない!」という態度を変えないと、それ以上のことはできません。

 

また、再度調停を申し立てることもできますが、相手の態度が強硬だと、満足の得る結果は得られないと思われます。

 

そうすると、調停や審判を守らない場合に、何か強制的な方法で面会の実現はできないでしょうか?

 

子供との面会は、その子供を無理矢理連れてきて行うという方法を行うことは実務上行われていないようです。

 

この方法では、子供に物理的・心理的な負担が大きすぎるんですね。

 

また、面会後には子供を帰さなければならないことを考えると、相手(主として母親)の意思による方が良いからです。

 

そこで、「間接強制かんせつきょうせい)」と言って、面会交流させない回数ごとに金銭の支払いを命じる方法をとるしかありません。

 

例えば、「1回の面会拒否ごとに5万円を支払え」という命令を出してもらう方法です。

 

このプレッシャーにより、相手がやむを得ず面会を認めるということを狙うわけです。

 

ただ、調停条項の内容審判の内容によっては、間接強制認めない審判例もあるので、必ず認められるというものではありません。

 

やはり、面会交流は、養育費ほど確実に実現はできないというのが現状なんですね。

 

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父親の面会交流権 養育費と引き換えじゃないの?

今年の残暑は長くなりそうですね。

 

まだまだ、熱中症には注意が必要です。

 

前回からの続きで、面会交流についてお話したいと思います。

 

以前は、「面接交渉」と呼ばれていましたが、最近では「面会交流」と呼ぶことも多いようです。

 

多くの場合、子の親権は母親にいくことが多いので、面会交流要求するのは通常、父親の方になります。

 

父親が面会交流を要求したとき、母親が会わせることに協力してくれれば良いのですが、できるだけ会わせないようにしようと非協力的な場合も珍しくありません。

 

こんな場合、よくトラブルになるのが、養育費面会交流との引き換え請求です。

 

父親としては、会わせてもくれないのに、まじめに養育費を払い続けるのはばからしくなります。

 

そこで、「会わせてくれないなら養育費は支払わない!」と言いたくなるんですね。

 

逆もあります。

 

父親が養育費を支払わないので、母親から「養育費支払わないから会わせない」と主張するケースです。

 

気持ちは非常によく分かります。

 

でも、面会交流養育費とは引き換えの関係にありません

 

まず、養育費請求権は誰の権利でしょうか?

 

母親の権利ではなく、子供の権利ですよね。

 

子供が養育を請求するわけですから。

 

では、面会交流は誰の権利でしょうか?

 

従来は父親の権利と考えられていましたが、最近の実務では子供の権利であると考えられています。

 

つまり、子供が、同居していない親と面会することで、両親からの愛情を感じられ、交流をすることで健全に成長していくという権利だと考えるんですね。

 

そうすると、養育費請求権面会交流権子供の権利ということになります。

 

ですから、母親の権利でも父親の権利でもないものを、父母がお互いに引き換えの主張をすることはできないんですね。

 

理想としては、子供が両親両方の愛情を感じられるように定期的な面会が行われ、必要に応じて十分な養育費が支払われることです。

 

しかし、離婚調停離婚訴訟まで争う夫婦の関係は、そんな生易しいものではないので、現実には上手くいかないことも多いのが現実です。

 

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