離婚するなら、慰謝料はもらうからね!

梅雨で雨が多いですね。

 

昔は、この季節には、自宅の近くの田んぼのカエルの大合唱を聞きながら眠りについていました。

 

でも、最近では田んぼも住宅に変わってしまって、カエルの鳴き声も聞こえなくなりました。

 

何となく、自然を感じられなくて、少し寂しいです。

 

さて、離婚をするにあたって、特に妻側から「離婚するなら慰謝料もらうからね!」という請求がなされることが多いようです。

 

おそらく、誤解があると思うのですが、夫の都合で離婚したいという場合でも、常に慰謝料請求権が発生するわけではありません

 

離婚原因とする慰謝料請求は、一方の配偶者の責任(たとえば浮気)で離婚に至った場合に、責任の無い他方の配偶者精神的苦痛被るため、それを金銭でカバーするために認められたものです。

 

では、夫が妻との性格の不一致を理由に離婚を決意した場合には、これにあたるのでしょうか。

 

「性格の不一致」は、お互いの性格や相性によるもので、特にどちらかに責任のある行為とはいえません。

 

ですから、これのような場合には、通常は妻は慰謝料を請求することはできません。

 

では、どんな場合に慰謝料を請求できるかというと、

 

① 一方の配偶者に浮気など不貞行為があった場合

② 一方の配偶者、通常は夫から暴力行為があった場合

③ 一方の配偶者が通常の性関係を持てない場合

などです。

 

学説の中には、有責行為の存在にない場合にも、離婚により精神的損害が生じるのであれば、破綻慰謝料を認めるという説もあります。

 

しかし、裁判ではそれほど一般的に認められるものではありませんし、金額もそれほど多額にはならないでしょう。

 

一方に浮気など責任のある行為があれば、離婚後であっても、結婚中の浮気行為又は離婚の時から3年以内であれば、改めて慰謝料請求をすることは可能です。

 

夫や妻の浮気で、やむなく協議離婚してしまったが、やはり慰謝料を請求したいというお気持ちの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話 |

梅雨入り

静岡も含めて、東海・関東地方も梅雨入りとのことです。


例年よりだいぶ早いですよね。


ブログの背景も梅雨の季節に合わせて「あじさい」仕様に変更してみました。


実は、最近、体重が増えたこともあって、昼食をダイエット食にして、ジョギングをしています。


ダイエット食というのは、ヒルズダイエットのパステルゼリーという食品です。


牛乳を混ぜてゼリーにするのですが、約220kcalという低カロリーで昼食がすむので、ダイエット効果はあるように思えます。


体重も、ここ2週間で、72kg→68.6kgまで減少しました。


私の身長は170cmなので、体重63kgくらいがベストです。


何とかそこまで減らしたいと思います。


今日も、本当はジョギングをしたかったのですが、雨ということで中止して、お酒を飲んでいます。


ここで、お酒を止められないところが、体重が増えてしまった原因の一つなんですが・・・


無理のないダイエットで、半年後くらいには、目標を達成できればと思っています。


どうでも良い、私の近況でした。


ツイッターで体重報告などしているので、よろしかったら、フォローしてくださいませ。


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 弁護士 谷川樹史(たにかわ・もとし)

カテゴリー: ご報告や雑感 |

「被害者の死は自分とは無関係」と言って因果関係を否定できる?

今日の静岡はとても良い天気です。

 

明日からまた天気が崩れそうなので、今日の晴れを満喫したいと思います。

 

仕事の方は、今日は午後に2件、ご相談が入っているだけなので、事務所に引きこもり状態になってます。

 

相談の間に、散歩くらいはしようかと思います。

 

さて、今回も、引き続き刑事事件のお話をしたいと思います。

 

ある人が犯罪を犯してしまった場合、犯した結果に対して刑罰を科すには、行為結果との間に因果関係あることが必要です。

 

ここでいう「因果関係」があるとは、科学的な関係ではなく、「常識的に見て、その事案を理解できる人のほとんどが関係があると判断する」場合を言います。

 

因果関係が争われた裁判例を見ていきましょう。

 

被告人Xさんは、柔道整復師として肩こりや腰痛、風邪の治療などをしていました。

 

被害者となったAさんは、28才で健康な、建築士です。

 

Aさんは風邪をひいて37度ちょっとの微熱があるようでした。

 

そこで、AさんはXさんの医院に診察してもらいに行きました。

 

実は、Xさんの医院には、Aの両親も10年間ほど前から通院していたので、絶大な信頼をXさんによせていたんですね。

 

Aさんに対して、Xさんは次のような指示を出しました。

 

「熱が高くなれば風邪の菌を殺すことができるから、できるだけ熱を高めて汗を流すようにしなさい。」

 

高熱が出た時には、水分を十分にとることと、解熱するのがセオリーですよね。

 

Xさんの指示は、常識的にもちょっとおかしなものでした。

 

ところが、Xさんを信頼していたAさんは、言われたとおりに、締め切った部屋で布団をかけて熱を上げるようにしてしまいました。

 

Aさんの熱は37度から上がり、脱水症状になり、ついには42度にも上がって、肺炎を併発して死亡してしまいました。

 

ここでのXさんの行為は、誤った指示により人を死亡させたとして、業務上過失致死罪にあたる可能性があります。

 

実際裁判でも、第一審、第二審とも、業務上過失致死罪の成立を認めました。

 

そこで、Xさんは、「自分の指示Aさんの死亡との間には因果関係無い」として争ったんですね。

 

つまり、「Aさんが死亡したのは、Aさんが自分で締め切った部屋で布団をかけたり、、水分を十分にとらなかったりしたことが原因だから、自分の指示とは関係ない。」

 

「Aさんの死亡はAさん自身の行為が原因であり、自分の指示と死亡との間には因果関係が無い」と争ったんです。

 

これに対して、最高裁は、因果関係認めて業務上過失致死罪成立を認めました

 

確かに、Aさんは、症状が悪化しても医師の診療を受けることがなく、Xさんの指示だけを信じていたという点は、落ち度があります。

 

でも、Xさんの指示は、次のような相当に危険なものでした。

①熱を上げること

②水分や食事を控えること

③締め切った部屋で布団をしっかりかけて汗を出すこと

そして、Xさんは何度もAさん宅に往診をして症状の悪化に気づきながらも、医師の診療を受けることはすすめませんでした。

 

このようなXさんの診療・指示は、それ自体危険な行為であり、そのような行為がなければ、Aさんが死亡することが無かったでしょう。

 

この点を、最高裁は重視して、因果関係を認めたんですね。

 

刑法を勉強すると、「原因となる行為と結果との間に、被害者(Aさん)の行為が介在している場合の因果関係」という論点で議論されているところです。

 

最高裁の結論としては、妥当なところだとは思います。

 

しかし、柔道整復師としての資格を持ちながら、風邪の基本的な治療法も知らないというのも無責任な話ですよね。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 刑事事件のお話 |

裁判と和解

こんにちは。弁護士の谷川です。

 

弁護士がご相談を受ける時に、民事訴訟をおこして、相手に請求をしていくか、訴訟を起こす前に交渉して和解を試みるか検討することがあります。

 

その判断基準は、弁護士によっても異なるとは思いますが、私が判断基準としているのは、紛争の深刻さの程度です。

 

例えば、「不貞行為の相手方(夫の浮気相手など)に慰謝料請求をしたい。」とのご相談を受けたとします。

 

この際、不貞相手が不貞の事実を認めていて、ある程度慰謝料請求への支払の意思もあるようなケースであれば、裁判を起こす前に交渉を試みます。

 

もし、裁判をおこさないで、ある程度の慰謝料を支払ってもらえれば、慰謝料請求をする側もされる側も、お互いに費用と労力の節約というメリットがありますよね。

 

例えば、請求する方も100万円程度の慰謝料でも構わないという考えで、浮気相手の方も支払う意思があれば、そこで合意することにもメリットはあります。

 

でも、紛争が深刻な場合には、そのような解決は難しいです。

 

例えば、不貞行為の相手方(夫の浮気相手など)が、浮気の事実自体を認めていない場合や、慰謝料請求をする方の納得できる金額が多額の場合です。

 

浮気の事実を認めていない場合には、訴訟で証拠を提出して、裁判所に事実認定をしてもらわなければなりません。

 

慰謝料請求の金額で、例えば、一方が300万円の請求を譲らず、他方は「100万円しか支払えない」としている場合も同じです。

 

双方の主張を裁判で行った上で、裁判所に金額を確定してもらう必要があります。

 

ですから、このようなケースでは、和解交渉は余りやらずに、内容証明郵便で請求を1回だけしてみて、すぐに訴訟を起こすことが多いんですね。

 

他にも交通死亡事故の場合などで、遺族の感情が厳しい場合や、事故の過失割合の主張に大きな隔たりがある場合にも、裁判にせざるを得ません。

 

このように民事訴訟というのは、対立が激しい紛争を、裁判所が間に立って、法律という大鉈を振るって、強制的に解決してしまうという性質を持っていると思います。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと |

富士川サービスエリアにて

今日は、日曜日ですが、先程、勾留されている被疑者の接見に行ってきました。

刑事事件で、被疑者が逮捕や勾留されていると、事務所にきてもらって打ち合わせという訳にはいきません。

自分から会いに行くしかないんですね。

でも、平日の昼間は、裁判や法律相談、打ち合わせなどが入っていて、面会(これを「接見」と言います。)に行くことが出きません。

そこで、接見は平日の夜か休日に行くことが多くなるんです。

私だけかもしれませんが、夜や、休日に接見に行くと、「弁護士やってるんだな~」と実感することが多いです。

今、東名高速道路の富士川サービスエリアのスターバックスで休憩しながら、この記事を書いていますが、周囲は行楽ででかけている方が大半です。

「羨ましいな~」とか、「遊びに行きたいな~」とは思ってしまいますが、その反面で「好きで選んだ仕事なんだから」と自分で自分を励ましたりします。

これも、苦労して資格を取ったからこそかもしれません。

基本的には、この仕事が好きなんでしょうね。

でも、来週の日曜日は休みたいです・・・

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 弁護士 谷川樹史(たにかわ・もとし)

カテゴリー: ご報告や雑感 |

騎士道精神にご注意を

昨日の静岡市は、最高気温約34℃で、全国でも一番気温が高かったようです。

 

今日は、雨で、気温は昨日より大分下がっているようです。

 

寒暖の差が激しいので、皆様、お体には気をつけてお過ごし下さい。

 

さて、今回は、刑事事件判例をピックアップしてみたいと思います。

 

この判例も、もちろん実際にあったお話です。

 

かわいそうな被害者はBさんという男性です。

 

Bさんは、Aさんという女性と一緒にお酒をのんでいました。

 

Aさんは、酒癖が悪く、Bさんは酔っぱらったAさんを何とか帰宅させようと店の外へ連れて行きました。

 

ところが、Aさんが大声を上げて暴れたため、それを止めようとしたBさんともみあいになってしまい、Aさんは路上に転んでしまいました。

 

そこに、たまたま通りかかったのがイギリス人のXさんという男性です。

 

騎士道精神に富んだXさんは、Aさんが、Bさんから暴行を受けていると勘違いして、Aさんを助けようとしました。

 

そのとき、酒癖の悪かったAさんは、よせばいいのにXさんに向かって「ヘルプ・ミー」と叫んでしまいました。

 

そこで、Xさんは、Bさんの暴行を止めようと勘違いして、Bさんの方に向いて両腕を差し出しました。

 

それを見て、Bさんは攻撃されると思って、ボクシングのファイティングポーズのような姿勢をとりました。

 

Xさんも、Bさんが攻撃してくると勘違いして、攻撃は最大の防御とばかりに、回し蹴りをしたんですね。

 

不幸なことに、Xさんは、イギリス人ながら、来日8年、空手3段の腕前だったので、その回し蹴りは強烈でした。

 

Bさんは、顔面にその回し蹴りを受けて、路上に転倒し、悲しいことに8日後に死亡してしまいました。

 

酒癖の悪いAさんが招いてしまったこの事件、さて、Xさんは傷害致死罪の罪を負うのでしょうか?

 

第1審は、Xさんを無罪としました。

 

Xさんは、Bさんが攻撃してくると勘違いして、自分の身を守ろうとして、防衛行為として相当な範囲の回し蹴りをしただけなので、傷害故意無い

 

防衛行為をするつもりであり、攻撃としての傷害をするつもりは無かったということですね。

 

そして、その場の状況からして、Bさんが攻撃してくると勘違いしてもやむを得ず、Xさんには過失も無いと判断したんです。

 

でも、空手3段の人が、何ら凶器も所持していない相手に対して、空手技の回し蹴りを顔面にすることって、防衛行為としてもやりすぎのようにも思えます。

 

Bさんに特に格闘技経験がなければ、回し蹴りを避けるだけの技術も無いでしょう。

 

この点を重視したのが、最高裁判所です。

 

Xさんの行為は、防衛行為としても相当性を超えているとして、傷害致死罪成立を認めました

 

ただ、Xさんには、Aさんを守る必要があると勘違いし、更に、Bさんが自分に攻撃してくると勘違いしていたことは事実です。

 

そこで、過剰防衛の条文を使って、犯罪は成立するけれども、刑は減軽すべきと判断したんです。

 

結論としては、常識的な判断ではないかと思います。

 

「騎士道事件」などと言われる事件ですが、Aさんを助けようとしたのが日本人の男性だったら、ここまで大事にはならなかったかもしれません。

 

Aさんが酔っぱらって「ヘルプ・ミー」と叫んでしまったのが運の尽きだったんでしょうね。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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憲法の権利を使うことが労働契約に違反する場合、どちらを優先するの?

G.W.も後半ですね。

 

今日は比較的良い天気だったので、お出かけになった方も多いのではないでしょうか。

 

私は、友人と食事をした後、仕事でした。

 

いくつか書面を作成したので、明日は休めそうです。

 

さて、今日は、働く教師の人権と労働契約に定める教育の中立性とを、どう調整すべきかが問題となった事案です。

 

十勝女子商業(Y)に和裁部主任の先生として採用されたXさんは、採用時に「校内において政治活動を行わない」という条件の下、雇用契約を結びました。

 

この条件は、「教育の中立性」という憲法上の要請を労働契約で定めたものです。

 

その後、X先生は、共産党の考え方を含む「愛情の問題」という本の購入を数人の生徒に勧め、1人の女生徒がこの本を購入しました。

これを知った学校(Y)が、上記の条件に違反するとしてX先生を解雇しました。

 

そこで、X先生は、

① 校内で政治活動をしないと約束した覚えはない、

② 書籍の販売は文化活動であり政治活動ではない

と主張しました。

 

そして、学校(Y)のした解雇は、法の下の平等(憲法14条)思想良心の自由(19条)侵害するものであるとして、解雇は無効だと主張していきました。

 

法律の解釈では、常に利益衡量(対立する利益を秤にかけてその重さを量って調整すること)が必要になってきます。

 

ここでは、X先生の人権である法の下の平等思想良心の自由と労働契約の内容として条件とされている教育の中立性の維持が衝突しています。

 

X先生の政治的な考え方~これは人格に結びつく重要な権利です~を尊重すれば、解雇までする必要はないとすることになるでしょう。

 

これに対して、高校生とはいえ、教師から特定の政治的教育を受けることは、できる限り避けるべきだとすれば、解雇もやむを得ないという方向になるでしょう。

 

さて、最高裁判所はどのような利益衡量をして結論を出したのでしょうか?

 

最高裁は、基本的人権も絶対のものではなく、一定の制約を受けるものであるとしました。

 

それを前提に、一定の範囲において政治活動をしないことを条件に雇われた場合には、雇用契約上の制限を受けるとしました。

 

そして、「愛情の問題」という本は政治的な考え方を含むものであり、その販売は政治活動該当する。

 

従って、雇用契約に定めた「校内で政治活動をしない」という条件に違反しているから、解雇有効だと判断しました。

 

補足として、私個人の考えを書かせてもらいますね。

 

確かに、高校で一定の政党の考え方を教師が勧めることは、教育の中立性から望ましくないとは思います。

 

でも、個人の主義・主張は、政治的な考え方と密接に結びついているので、全てを否定するのは思想良心の自由(憲法19条)の観点から適当ではありません。

 

そこで、教師(X)の活動が、一定の政党の考え方に大きく偏った場合に限って、解雇を認めるべきだと思います。

 

ですから、特定の政党の考え方が強く反映されている本を、X先生が直接生徒に勧誘して販売し、X先生がY学校の停止勧告にも応じなかった場合に限って、解雇有効とすべきでしょう。

 

逆に、政治的な意味合いは強くなく、むしろ教育・文化的な意義が強い本の販売まで、政治活動として解雇することは、公序良俗(民法90条)に反して許されないと思います。

 

結局、「教育の中立性VS思想良心の自由」という対立関係を、どう調整するかという利益衡量の問題なんですね。

 

労働問題のブログ過去記事についてはこちらをご参照ください。

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浮気の慰謝料請求が増えている?

皆様、G.W.いかかお過ごしでしょうか。

 

私は、暦通りに本日出勤し、書面を作成しています。

 

今日は、裁判の期日も、ご相談もないので、普段着での写真です。

 

依頼を受けた方と雑談をしていると、「ホームページに顔写真があった方が初めて相談するときに安心する。」というご意見を良くききました。

 

そこで、事務所のホームページには背広姿のきちんとした写真をのせることにしました。

 

G.W.だからこそ写真を撮る余裕があったとは思います。

 

お休み前は、本当に沢山のご相談・ご依頼を受けました。

 

お休み前に、内容証明や訴状など頑張って作成してしまったので、休み明けからは、それへの対応で忙しくなりそうです。

 

仕事をたくさんいただいて忙しい分には、嬉しい悲鳴ではあります。

 

さて、最近、市町村や弁護士会の法律相談などで、ご相談を受けていて、「増えているな~」と実感するのが浮気に伴う慰謝料請求です。

 

このご相談、少し前だと、証拠が無いので請求ができない事案のご相談が多かったです。

 

このような時は、ご相談される方の話をお聞きしていると、細かい事実の描写からして、本当に浮気の事実はありそうだと私も思います。

 

でも、裁判になると証拠が全てです。

 

なので、本当に気の毒に思うのですが、ある程度の証拠が無い以上、仕事としてお引き受けすることは難しいとしてお断りしていたんですね。

 

ところが、最近のご相談では、訴訟でもある程度は立証できそうな事案のご相談が増えているんですね。

 

証拠として、典型的なのが、探偵会社の調査報告書携帯メールの内容本人が浮気を認めた念書(署名入り)などです。

 

法律相談の時にこれらを持参して、「慰謝料を請求したい」と言われる方が多いような気がします。

 

これは、インターネットで、法律事務所や探偵会社が、浮気による慰謝料請求が可能であることを説明していることもあるかもしれません。

 

最近のHPでは、慰謝料の金額、証拠として必要なものまで詳しく説明しているものも多いですよね。

 

弁護士側からすれば、証拠がしっかりしていれば、慰謝料請求についてはやりやすいことは確かです。

 

ですから、仕事としてお引き受けするケースも増えているように思えます。

 

ということは、世の中ではニーズが多いということでしょうから、機会があったら、浮気の慰謝料請求についても、ご説明していきたいと思います。

 

結婚している人の浮気が多いというのは、世情としては良いことなのかどうか・・・

 

「弁護士って、世の中に問題が無いと要らない存在なのかもしれないなあ」と思う今日この頃です。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不倫と慰謝料 |

派遣でも「労働者」にあたる場合があるの?

今日の静岡は良い天気で、暖かいというよりも、少し暑いです。

 

そろそろ初夏の雰囲気が出てきました。

 

最近、ツイッターとfacebookを始めて、ついつい夜更かしをしてしまっています。

 

大したことは呟いてはいないのですが、フォローをいただいたり、返信をいただいたりすると嬉しいものですね。

 

今後も、できる範囲でやっていきたいと思います。

 

さて、今日は、以前にお話しした派遣のお話の続きです。

 

黙示の労働契約」の成否争われたケースから考えていきたいと思います。

 

事案としては、派遣社員Xさんと、派遣先Y社との間に黙示の労働契約が締結されたと認められるかが問題となったものです。

 

まだ、労働者派遣法が施行される前の裁判例(サガテレビ事件)ですが、一つの基準にはなると思います。

 

印刷会社であるA社に雇われていたXさんは、A社からテレビ放送会社のY社に派遣されていました。

 

A社(印刷会社)とY社(TV会社)との間には、業務委託契約が結ばれていて、これに基づいて、Xさんは、Y社(TV会社)の放送編成の仕事をしていました。

 

その後、Xさんたちは、労働組合を結成してストライキや残業拒否、A社(印刷会社)との団体交渉を行うようになりました。

 

A社(印刷会社)はXさんへの対応に苦労して、事業閉鎖をすることになり、Y社(TV会社)の了承を得て、同社との業務委託契約を合意解約しました。

 

そして、A社(印刷会社)は事業閉鎖するという理由で、Xさんを含む全従業員を解雇しました。

 

Xさんらは、事業閉鎖されたA社(印刷会社)に何を言ってもしょうがありません。

 

かといって、XさんらとY社(TV会社)との間では、労働契約合意明示されてはいないです。

 

そこで、Xさんらは、Y社(TV会社)との間に黙示の労働契約成立していると主張をしました。

 

もし、これが認められれば、Xさんたちは、Y社(TV会社)の従業員として働き続けられ、賃金も払ってもらえることになります。

 

第一審では、Xさんたちの申立を認めましたが、結局、控訴審(福岡高等裁判所)ではひっくり返って、申立は認められませんでした。

 

そこで黙示の労働契約が成立するための要件として示されたのが以下の内容です。

① 外形上、派遣先企業の正規の従業員とほとんど差異のないで労務を提供し、

従って、

② 派遣先企業との間に事実上の使用従属関係存在し、

しかも、

③ 派遣元企業がそもそも企業としての独自性を有しないとか、企業としての独立性を欠いていて、派遣先企業の労務担当の代行機関と同一視しうるものである等その存在が形式的名目的なものに過ぎず、

かつ、

④ 派遣先企業派遣労働者賃金額その他の労働条件決定していると認めるべき事情があるときには黙示の労働契約が締結されたと認める余地があるという基準です。

 

事例に則して見ると、

① XさんたちがY社(TV会社)の他の従業員と同じ仕事をしており

② Y社(TV会社)とXさんたちとの間に、使用従属関係が認められ 

③ A社がY社(TV会社)の機関の一部になっていて独立性を持たず

④ Xさんたちの賃金などの労働条件をY社(TV会社)が決めている

というような場合には、XさんとY社(TV会社)との間には労働契約が認められます。

 

しかし、本件では確かに、

① XさんたちはY社(TV会社)の従業員と同様の仕事をしており

② XさんたちとY社(TV会社)との間には、使用従属関係は認められます。

 

でも、

③ A社(印刷会社)はY社(TV会社)から全く独立した企業であって、

④ Xさんたちの賃金などの労働条件は、A社(印刷会社)が決めていました。

 

従って、先ほどあげた4つの要件を全てはみたさないので、黙示の労働契約認められないとしたんです。

 

現在の派遣の形態から見ると、通常の登録型派遣で、派遣先と黙示の労働契約が成立するのは相当難しそうです。

 

労働問題のブログ過去記事についてはこちらをご参照ください。

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フェイスブック始めました

静岡では、今日は一日雨でした。


明日は晴れそうなので、気分転換に出かけたいと思っています。


さて、前回、「ツイッターをはじめました」とご報告しましたが、今度はfacebookを始めました。


ソーシャル・ネットワークという映画で話題になっていたので、興味は持っていたのですが、なかなか踏み切れないでいました。


でも、セミナーに参加したところ、やっぱり皆さんが楽しそうに使っていることや、「リアルの世界に近く、怪しげな情報が少ない」と聞いてやってみました。


ツイッターでは、個人の特定が難しいためか、怪しげな情報商材の宣伝に使われたりしていますが、facebookでは、そのようなことは無いようです。


写真写りに自信が無いので、もう少しして良い写真が撮れたら顔写真をアップしようとは思います。


とりあえず、始めてみたので、facebookをやられている方は、是非、私と友達になってください。


アドレスは↓のとおりです。

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002307788236


しかし、ネットの世界の変貌の早さには驚くばかりです。

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