ジョギング

今日はジョギングをしました。


JリーグのエスパルスVS甲府戦をTV観戦した後、走りに行きました。


天気が良かったので、爽快でした。


いつものコースは5km強の距離です。


だいたい1km7分くらいかけて、ゆっくり走っています。


有酸素運動で、健康維持と体重減少をねらっています。


昔、犬と一緒に走ったりしていたのですが、意外と犬は長距離走が苦手なんですね。


2~3km走ると、舌を出して「ハアハア」言いながら、ペースを落としてきます。


毛皮を着ている上、汗腺が足の肉球のところにしか無いらしいので、汗で体温を下げることもできないようです。


走るのには、お金もかからないし、自分の気分でやれるし、手軽で良い運動です。


ただ、「走るぞ~」という決意ができるまでがちょっと大変です。


私は、学生時代から球技とかは不器用で得意ではなかったので、決して運動神経は良いとは言えません。


ただ、「走るだけ」、「泳ぐだけ」、「バイクで走るだけ」のような一人でやる単純運動は、比較的好きでした。


ですから、今でも、ジョギングをやったり泳いだりするのは、好きなんですが、ゴルフとか言われると、いくら練習しても上達しないような気がします。


サッカーも観るのは大好きですが、自分でやったらきっとうまくいきませんね。


どうも、私には、地味に一人で努力することが向いているようです。


今日は、近況と雑感でした。

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捨てて後悔したもの

今回は、一服させてもらって、「捨てて後悔したもの」について感想を書いてみます。

私が捨てて後悔したものはオートバイです。

昔、YAMAHARZ350というバイクに乗っていました。

350ccで2サイクルエンジン(自動車などと違って、パワーが急激に出るタイプのエンジン)なので、パワーがとてもありました。

しかも車両が軽い(確か、乾燥重量で140kgくらいだったと思います。)ので、スピードがすごくでました。


そして、全後輪とも18インチという、前輪が大きめのスポーツバイクだったので、コーナーで倒すのが大変でした。


また、排気量の割に軽いので、すぐにウィリー(前輪が持ち上がって一輪走行になってしまうこと)してしまいました。


二人乗りで、フル加速すると、走行中でも前輪がフワッと浮いてしまいます。


当時は、あまりの加速性能と運転のしにくさで、死亡事故が多かったことから、「走る棺桶」などと揶揄されていました。


そんなバイクも、社会人になってからは、乗る機会も減り、放置していたら、エンジンがかからなくなってしまいました。


それで、やむを得ず廃車にしたのですが、一度バイクを降りると、なかなかもう一度乗る気持ちになれません。


仕事上、交通事故を訴訟で扱うことが多いので、バイクの危険さは身にしみています。


自動車なら接触事故ですんでしまうところを、バイクだと骨折や死亡にすぐにつながってしまいます。


そのような現実を見ると、再度バイクに復帰する勇気はなかなかもてません。


捨ててしまったものを取り戻すのは、精神的にもなかなか大変なんですね・・・


もし、今度乗るとしたら、限定解除免許(どんな排気量でも乗れる免許)をとって、1000ccくらいのバイクに乗って、ゆったり走りたいと思います。                      
                                      

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夫婦の離婚は慰謝料額が高くなる一番のポイント ~ 不倫慰謝料算定の基準

連休はとても良い天気でしたね。

 

私は、御殿場のプレミアムアウトレットに行って、ディスカウントされた冬物や靴をまとめ買いしてきました。

 

買い物嫌いの私としては、このような行楽を兼ねて、強引にまとめ買いでもしないと、新しい服が手に入らないので、良かったかと思います。

 

買い物客はとっても多くて、ほぼ開店(午前10時)と同時に着いたんですが、遠くの駐車場にとめて、送迎バスを利用せざるを得ませんでした。

 

3連休ですから当然かもしれませんね。

 

おそらく、新静岡セノバ(新築した私鉄の駅ビル)あたりもすごいことになっていたのではないでしょうか。

 

さて、事例の確認ですが、A(夫)とB(妻)とが結婚をしていたところ、C(不倫相手)がAと不貞行為を行ったため、BがCに慰謝料請求をするというケースです。

 

慰謝料額を決めるポイントとしては、以前、「不貞行為時にAとBとの婚姻関係が良い関係だったのか破綻してたのか」という基準をご紹介しました。

 

他の基準として、AとCとの交際期間もあげることができます。

 

AとCとの交際期間長ければ長いほど、慰謝料の額は大きくなりやすいです。

 

AがBに隠れて5年間も浮気関係を続けていれば、これは重大な裏切りとして、慰謝料額は多くなりやすいでしょう。

 

逆に、1~2ヶ月とか、1回肉体関係を持っただけだという場合には慰謝料の額は少なめになります。

 

そして、交際期間が長いか短いかは、AとBとの結婚生活の長さがどれくらいかで、違ってくるんですね。

 

つまり、AとBとが30年夫婦関係を続けていれば、1年間の浮気期間であれば、Aが長期間Bを裏切っていたとは言いにくいでしょう。

 

でも、AとBとの結婚生活が2年しかなければ、1年間の浮気期間は、二人の結婚生活の半分も占めていることになります。

 

この場合は、AがBを裏切り続けてきた期間は、重大な意味を持つことになります。

 

ただ、さらに裁判では慰謝料算定の基準重要な要素として考えられているものがあります。

 

それは、AとBとが不貞行為のせいで離婚したか否かです。

 

つまり、AとBとが離婚することになった場合には、婚姻生活30年を破壊されたBの慰謝料の方が、婚姻生活2年を破壊されたBよりも大きくなります。

 

ですから、一律に婚姻生活が長い方が慰謝料が多くなるとか少なくなるとかは、言えません。

 

慰謝料の額は、色々な要素を総合的に検討して決まるものですが、不倫により夫婦が離婚しているかどうかは、裁判では最も決定的な基準として考慮されることが多いです。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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夫婦仲と慰謝料額との関係は? ~ 不倫慰謝料算定の基準

最近は、仕事量が適度で、1週間のうち土曜日に半日程度仕事をすれば、日曜日はしっかり休める状態です。

 

今年の2月~3月頃は、土日休みがない状態が1か月ほど続いて、相当疲れたので、今くらいの仕事量をキープしていけると本当は嬉しいです。

 

とはいえ、弁護士の仕事というのは、いつどのようなご依頼が来るか、訴訟や破産申立で緊急で提出しなければならないものが来るか分かりません。

 

気を緩めすぎずにがんばりたいと思います。

 

さて、今回から何回かに分けて、不貞慰謝料金額を決めるポイントについてお話していきたいと思います。

 

例えば、A(夫)とB(妻)とが結婚をしていたところ、A(夫)がC(不倫相手)と不貞行為(性交渉)を行ったため、BがCに慰謝料請求をしていく事案で考えてみましょう。

 

このケースで、被告側に立った弁護士がまず考えることは、「とBとの夫婦仲が非常に悪いものではなかったか」ということです。

 

というのは、平成8年の最高裁判所の裁判例で、「AがCと肉体関係を持った時点で、AとBとの婚姻関係が破綻していれば、不法行為責任は生じない慰謝料請求権は発生しない)」としているからです。

 

AとBとの夫婦関係が破綻していると言えるためには、別居しているとか相当の客観的事実が必要ですので、中々そのような事例にあたることはありません。

 

でも、この最高裁の理屈から言えば、夫婦関係が「破綻」とまで言えなくても、相当程度悪化していれば、慰謝料の金額は少なくなりそうです。

 

慰謝料というのは精神的損害ですから、仲の良い夫婦について、夫が浮気心を起こして妻の生活を破壊した場合の方が、当然妻の精神的ショックは大きいでしょう。

 

このような場合には、浮気相手Cに対する慰謝料の金額も大きくなりそうです。

 

これに対して、夫婦仲が悪くて、夫婦の会話は無い、寝室も別、性交渉も無い、食事も別などという冷え切った夫婦の場合、夫が浮気をしても妻のショックは小さそうです。

 

このような場合には、浮気相手Cに対する慰謝料額も抑えられた金額になりそうです。

 

慰謝料額基準の一つのポイントとして、夫婦仲がどうだったかということが考慮されるということですね。

 

裁判になると、原告(請求する側)は、いかに夫婦仲が平穏だったかを主張し、被告(請求される側)はいかに夫婦の仲が悪かったかを主張していくことになります。

 

原告側からは、夫婦や子供でお出かけした時の仲よさそうな写真が証拠として出されたりします。

 

被告側からは、夫婦仲についてCがAから聞いていた事情を書面化して、陳述書という形で提出したりします。

 

本当のことは、AとCのみぞ知るのですが、裁判で本当のことを言う人ばかりではありませんので、裁判がもつれて長期化することもあるんですね。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不倫と慰謝料 |

不倫慰謝料を請求する相手と金額は?

私の事務所では、不貞行為による慰謝料請求をお引き受けすることは、多いです。

 

私自身、現在5件並行して不貞行為慰謝料訴訟をお引き受けしています。

 

このような訴訟だと、慰謝料請求の訴えを受任しているように思われるかもしれませんが、実は、請求される側(被告)の代理人になるケースの方が多いんですね。

 

不貞行為の事件があった場合、私は以前は何故か被告側(請求を受ける側)の代理人となることが多かったのですが、最近では半々の割合くらいになっています。

 

原告側・被告側と、両方の事件の数をこなすことで、攻防の重要箇所も見えやすくなってきているように思えます。

 

さて、慰謝料請求をしていく場合、まず誰に請求できるのでしょうか。

 

仮に夫が浮気をして、妻が慰謝料請求をしていくとして考えてみます。

 

妻は、夫の不倫相手両方慰謝料請求をしていくことができます。

 

「両方に請求できる」という意味が、法律的には少し込み入った話になります。

 

不倫をした場合、夫と愛人は、妻に対して不真正連帯債務という特殊な債務を負います。

 

これは、例えば不倫の慰謝料が200万円だった場合、「妻はにも不倫相手にも200万円を請求できる」という性質のものです。

 

では、妻は合計400万円を請求できるのかというと、そうではなく、合計でも200万円しか請求できません

 

そのメリットは次のところにあります。

 

例えば、夫と不倫相手のどちらかが

① 破産したり、夜逃げした場合

② 財産が無いと言って知らん顔をした場合

などに、お金がありそうな片方ににも全額請求できるんです。

 

つまり、夫と愛人が連帯債務を負うという形で、保証人をつけた場合と似たような形になっているということです。

 

では、金額はいくらぐらい請求できるんでしょうか?

 

まず、原則から言うと、いくら請求するかは、本人(浮気された被害者)の自由です。

 

100万円でも良いし、1,000万円でも別に違法ではありません。

 

ただ、裁判で認められる慰謝料の額が、100万円~300万円の間になる場合が多いことから、それを基準に請求することが多いです。

 

つまり、裁判の予測よりも少し多めに、200万円~500万円くらいで、請求していくことが多いです。

 

結局、不倫にも、精神的に傷ついた度合には様々な事情がありますので、慰謝料の額は、個別の事情を前提に算出されていくことになります。

 

では、どのような要素を考慮していくのでしょうか?

 

それは、また次の機会に。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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どこまでが慰謝料が発生する「不貞行為」なの?

台風15号はすさまじい風でしたね。

 

静岡も直撃を受けたので、あちらこちらで木が倒れたりしていました。

 

最近、夫(妻)に不倫をされたので慰謝料請求をしたいというご相談が多いので、しばらく、これをテーマにブログを書いてみたいと思います。

 

不倫」という言葉は日常用語で良く使われますね。

 

法律の本なんかでは、「不貞行為」と言ったりします。

 

例えば、夫に不貞行為があった場合には、妻は相手女性に対して、相当額慰謝料請求ができます。

 

ただ、どこまでが不貞行為かは難しいところです。

 

いわゆる肉体関係があれば、不貞行為あたることは間違いありません。

 

では、キスだけだったらどうでしょうか?

 

また、お互いに好意を打ち明けてデートをしていただけの場合はどうでしょう?

 

夫が妻以外の女性と2人っきりお酒をのみに行っただけの場合はどうでしょう?

 

意外と不貞行為の定義も難しいと思います。

 

不貞」とは貞操を守らないことなので、基本的には肉体関係がある場合を指します。

 

でも、キスをすることもやはり不倫の一種でしょうし、好意を打ち明けてデートするのも精神的な不倫行為と言えるかもしれません。

 

夫が友人として、女性と2人きりでお酒をのみに行くのは、不倫とまでは言えないでしょう。

 

ただ、裁判を起こしてまで慰謝料請求するのは、やはり肉体関係があった場合、つまり「不貞」があったことが必要でしょう。

 

デートの場合は、「男女であっても、友人関係だ」と言われてしまえばそれまでですし、キスだけでは仮に慰謝料が請求できるとしても、極めて少額にしかならないでしょう。

 

ですから、弁護士としては、ご相談を受けた時に、他方配偶者肉体関係を持っている証拠どの程度あるのかを重視します。

 

この証拠が弱いと、裁判で、相手に不貞行為を否認された場合、苦労することになるからです。

 

証拠としては、探偵調査報告書性交渉の具体的内容を証明できるメール写真、夫(妻)や不貞相手が自ら不貞行為を認めている誓約書念書などがあります。

 

これらの証拠がある程度そろっていれば、弁護士もお引き受けして、裁判を起こしていくことになります。

 

では、誰にいくらぐらい請求していくのでしょうか。

 

これは、また次の機会に。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不倫と慰謝料 |

正当防衛と緊急避難ってどう違うの?

正当防衛」という言葉は良く聞くと思います。

 

緊急避難」という言葉も聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

 

両方ともその要件を充たすと、行為が違法ではなくなり犯罪が成立せずに「無罪」となる点ではおなじです。

 

では、この二つにはどのような違いがあるのでしょうか。

 

一言で言うと、正当防衛は「不正対正」の関係、緊急避難は「正対正」の関係ということです。

 

例えば、強盗にナイフで攻撃されてきた時に、素手や手元にある棒などで応戦して自分の身を守るのは正当防衛です。

 

これは、強盗という「不正」に対して、被害者である「正」の立場にある者が、防衛をするという関係ですよね。

 

これに対して、緊急避難には有名なたとえ話があります。

 

カルネアデスの板」というお話です。

 

海で船が沈没してしまい、乗客が溺れそうになっていた所へ1枚の板が流れてきました。

 

誰もが板につかまって助かろうとしましたが、その板は1人分の重さにしか耐えられません。

 

そこで、ある男は、自分の命を助けるためにやむを得ず、他の乗客のすがる手を振り払って、1人だけ助かりました。

 

さて、この男には殺人罪が成立するのでしょうか。

 

この場合には、自分の命を助けようとする男も「正」で、被害者である他の乗客も「正」です。

 

この場合には、緊急避難にあたり、無罪になってしまうんですね。

 

もっと身近な例で言うと、猛犬に追いかけられて、やむを得ず他人の家に無断で入り込む場合も緊急避難ですね。

 

猛犬に追いかけられている人も「正」ですし、家に侵入されてしまった人も「正」です。

 

この場合にも、緊急避難で住居侵入罪は成立しません。

 

ただ、緊急避難の場合には、正当防衛と違って、攻撃(防衛)される側に何ら落ち度が無いので、正当防衛の場合よりも成立の要件が厳しくなっています。

 

自分の身を守るために他に方法が無いことが必要です。

 

また、その行為から生じた害がその避けようとした害を超えないことを必要とします。

 

例えば、先ほどの猛犬の例では、その行為から生じた害は住居の平穏を侵害されたことです。

 

これに対して、避けようとした害は、自分の生命・身体です。

 

どちらが、法律で保護すべき利益(これを「法益」と言います。)として大事かといえば後者ですよね。

 

ですから、緊急避難の要件をみたすという訳です。

 

正当防衛や緊急避難は、色々と要件がありますので、比較する問題を出すとまるでパズルのような問題になります。

 

司法試験を受けていた時代は、このパズル問題に大分苦しんだ覚えもあります。

 

正当防衛と緊急避難の違いを感覚的にでも知っておくと、推理小説が楽しく読めたり、裁判員になった時に役に立ったりするかもしれません。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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宗教活動を理由に離婚できるの?

台風12号は各地に被害をもたらしたようですね。静岡市では、突然の突風や豪雨があって、それなりに影響を受けました。

 

被害にあわれた方々に、お見舞い申し上げます。

 

さて、今日は「宗教活動を理由に離婚できるか」という問題です。

 

たとえば、妻がある宗教に入信して、子供もつれて布教活動を一生懸命行っていたとします。

 

夫としては、その宗教の価値が理解できず、止めて欲しいと思っていたとしましょう。

 

それでも妻がやめなかった場合、強制的に裁判で離婚できるのでしょうか。

 

原則としては、信教の自由は、憲法で認められた正当な権利ですから、信仰自体を理由として離婚認められるのは難しいでしょう。

 

ただ、夫婦には相互に協力・扶助をして家庭を維持していく義務があります。

 

ですから、妻が、宗教活動に過度に入り込んで、家庭内の家事・子供の教育を放棄して、家庭生活をかえりみないような場合には、その義務に違反する場合もあるでしょう。

 

特に、宗教活動をきっかけに、夫婦仲が悪くなり長期の別居に至っているような場合には、離婚が認められやすくなります。

 

裁判例でも、宗教活動による夫婦仲の悪化を理由として離婚を認めたもの、否定したもの両方があります。

 

ただ、親権別の問題です。

 

宗教活動に嫌悪感を持っている夫は、「子供にまで宗教を強制するような母親には親権をとる資格はない!」と考えがちです。

 

でも、宗教の内容にもよるでしょうが、子供が小学生以下の場合には、母親に親権が認められることがどうしても多くなります。

 

この点も十分に考えて、離婚の請求をしていく必要があります。

 

宗教活動だけを理由とする離婚でも、調停離婚可能ですので、まずは、調停をおこして粘り強く交渉していくことが大切になると思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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嫁・姑問題を理由にして離婚できる?

嫁と姑の問題は、昔からある難しい問題ですよね。

 

今まで、全く違う生活をしてきた人同士が家族として同居すること自体難しいのに、家事のこと、夫のこと、子育てのこと、火種は山積みです。

 

では、妻の方から、姑とはどうしてもうまくやれないということを理由に離婚請求をすることはできるでしょうか。

 

もちろん、夫の方で同意すれば、協議離婚・調停離婚は成立します。

 

でも、例えば、小さな子供がいるような場合、親権の取り合いになって、離婚自体が成立しないことがあります。

 

この場合、妻は裁判を起こして、離婚を求めて勝つことができるのでしょうか。

 

原則として離婚裁判勝つことは難しいです。

 

裁判で離婚をするためには、離婚原因として、「不貞行為」「悪意の遺棄」などとならぶ「婚姻を継続し難い重大な事由」があることが必要です。

 

もちろん、これは夫と妻との間に婚姻を継続していけない大きな問題があることが必要です。

 

ところが、姑の問題というのは、夫婦とは別の第三者との間の問題なので、それ自体は、離婚事由にはならないんですね。

 

ここで、大事になるのは、夫の対応です。

 

嫁・姑問題で、間に立つのは夫しかありません。

 

例えば、夫から妻には「悪いな~いつも負担かけて」というようなフォローをしていたとします。

 

そして、母親の愚痴にも少しはつきあって「俺のためだとおもって悪いけど我慢して欲しい。」と頼んだりしていたとしましょう。

 

夫には相当のストレスがかかりそうですね・・・

 

このような夫の努力があるのにも関わらず、妻が姑との関係を理由に離婚の請求をしても、中々離婚は認められないでしょう。

 

でも、逆に、夫は妻の相談も全く聞かず、朝早く家を出て、夜遅く帰ってきて寝るだけで、むしろ母親の言うがままという状態では、妻の我慢にも限度があるでしょう。

 

あまりに夫が無責任で、妻の立場を分からずに、夫婦関係自体が悪化して、婚姻関係が破綻したと認められれば、離婚事由となることもはあります。

 

もっとも、地方裁判所の裁判例でいくつか離婚が認められた例があるだけで、そんなに多くはないようです。

 

嫁・姑の問題は、弁護士や裁判官にも、把握しきれない根が深い部分があることは確かで、裁判で判断すること自体難しい面がありますよね。。

 

これは夫婦とその親との永遠の課題でもありますから、結婚前にも、同居するかどうか、近くに住むかどうかなど、夫婦で十分相談することも大切だと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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包丁で脅しても正当防衛?

先週は夏休みをとって、花火を見に行ったり、休養をとりました。

 

リフレッシュ出来たか思って、月曜日から仕事を始めたら、猛暑の連続ですね。

 

昨日の静岡市の気温は35℃を超えたようです。

 

今日も、同じくらい暑いように感じます。

 

皆様も、水分をしっかり補給するなど、熱中症にはお気を付け下さい。

 

さて、今回は正当防衛での「防衛行為の相当性」について考えてみましょう。

 

正当防衛が成立するためには、防衛行為相当でなければなりません。

 

例えば、素手で殴りかかってくる相手に対して、ピストルで反撃したら、防衛行為として相当ではないので、正当防衛は認められません。

 

では、素手で殴ったり、蹴ったりしようとしてくる相手に、包丁で対応する行為は正当防衛になるでしょうか。

 

通常は、やはり防衛行為としてやりすぎなので、正当防衛にならないことが多いと思います。

 

ただ、この判例はちょっと事情が違いました。

 

良くあることですが、自動車の駐車方法でジャマになる停めかたをしていたXさんを、Aさんが怒鳴りつけました。

 

Xさんは高齢者で、Aさんは39才です。

 

Xさんは、自動車をジャマにならないように移動したものの、どうも腹の虫がおさまらず、Aさんにむかって「言葉づかいに気をつけろ」と言いました。

 

すると、Aさんは、自動車を降りて、「お前、殴られたいのか」と言って、拳を前に突き出し、蹴り上げる動作をしてきました。

 

年齢差から見ても、素手ではとてもかなわないとXさんは怖くなり、自分の自動車に置いてあった刃体の長さ17.7cmの菜切包丁を取り出して「殴れるのならなぐってみい」と言いました。

 

ちなみに、菜切包丁(なきりぼうちょう)とは、野菜などを切る時に使う、刃が薄くて幅が広く、先のとがっていない包丁です。

 

Aさんは「刺すんやったら、刺してみい」といって動じないで2~3歩、Xさんに近づいてきました。

 

そこで、Xさんは「切られたいんか」とAさんにむかって怒鳴りました。

 

さて、このXさんの行為、犯罪(正確には暴力行為等処罰に関する法律違反)になるのでしょうか?

 

第1審は、Xさんの攻撃は、先制攻撃であり防衛行為ではないとして、有罪にしました。

 

第2審(原審)は、防衛行為とは言えるものの、やりすぎであるから過剰防衛にあたるとしました。

 

過剰防衛になると、情状によっては、刑が減軽されたり、免除されたりします。

 

これに対して、最高裁は、何と正当防衛認めて無罪」としました。

 

その理由としては次のことがあげられています。

 

まず、Aさんの方から「お前、殴られたいのか」と良いながら、殴ったり蹴ったりする動作をして威嚇を始めたこと。

 

これに対して、Xさんは後ずさりをして逃げている途中で、とっさに自分の自動車から菜切包丁をとりだしたものであること。

Xさんは菜切包丁を腰のあたりに構えて「切られたいんか」と怒鳴ったこと(包丁を振り回したりしていないこと)

 

これらの行為を総合すると、Xさんの行動は、防御的な行動に終始していたと認められること。

 

Aさんが39才に若くて体力があるのに対し、Xさんは高齢者で体力もなかったこと。

などです。

 

正当防衛になるかどうかも、個別に様々な事情を考慮しなければ判断できないということですね。

 

しかし、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所の判断が全て異なり、だんだん刑が軽くなっているというのも面白いですね。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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