協議離婚では財産分与の合意をお忘れなく

七夕は曇りかとおもいきや、良い天気でしたね。

 

外出された方も多いのではないでしょうか。

 

私は、1日事務所で仕事をしていましたが・・・

 

さて、協議離婚で次に注意点としてあげるとしたら、財産分与についての合意を忘れないことです。

 

財産分与には、①夫婦で築いた財産の清算、②離婚後の扶養、③慰謝料の3つの性質を持つと言われています。

 

もっとも、主なものはです。

 

夫婦は共同生活によって財産を築いています。

 

ですから、たとえ妻が専業主婦でも、家庭の家事・育児をやって家庭を支えたことにより、夫の収入が得られた場合には、夫の財産の分与を請求できます。

 

最近では、専業主婦でも、通常の家事・育児をこなしていれば、夫名義の預金や不動産などの財産の半分を請求できることが多いです。

 

夫側から見れば、どうして自分が働いて稼いだ預金の半分を持って行かれることになるのか理解できないと思います。

 

でも内助の功という言葉通り、法律でも財産の清算では半分を認めるんですね。

 

次にの性質です。

 

また、専業主婦の場合には、いきなり離婚されると、その後の生活に困ることが多いです。

 

特に、子供の親権者となった場合には、子供を扶養していかなければなりませんから、その生活が苦しくなることは多いです。

 

そこで、財産分与を考慮するにおいては、離婚した配偶者扶養の面も考慮されます。

 

最後にの性質です。

 

また、財産分与において、慰謝料も込みで分与額を決めることもあります。

 

これは、当事者が慰謝料を含める意思があるかどうかによります。

 

例えば、夫が浮気をしていて、慰謝料を含めて財産を「夫3:妻7」と分けるような場合です。

 

この時に、慰謝料含める趣旨での財産分与であることが、書面などで明確にされている場合には、後に別途慰謝料の請求はできないこともあるので注意が必要です。

 

慰謝料という名目で支払うことに抵抗がある場合に、財産分与名目で財産を分けるのも一つの賢い解決方法だと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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協議離婚で合意すべきことを忘れずに

このようなブログを書いていると、開設したころは、TVや新聞の取材申込があったりしました。

 

しかし、私の記事の中には、マスコミ批判も相当入っているせいか、最近では一切ありません。

 

もともと、TVは苦手ですし、取材された場合の編集による美化や劣化が激しいことは知っていますので、むしろありがたいところです。

 

さて、離婚の時に、未成年のお子さんがいる場合、忘れてはいけないのが親権養育費の問題です。

 

まず、親権者を誰にするのかを決めなければなりません。

 

お子さんが小学生以下で自分で判断することが難しい年齢の場合には、原則として母親が親権者となるのが裁判例です。

 

これに対して、お子さんが15才以上くらいで、自分で判断できる年齢の場合には、お子さん自身の意思が尊重されます。

 

例えば、「お父さんの仕事を継ぎたいから」という理由で、父親が親権者となる場合などがあります。

 

親権者を、いずれかに決めないと離婚届自体が書けないので、これを忘れることはありません。

 

でも、忘れたり、「後で決めれば良い」などとして、先送りにされることがあるのが養育費です。

 

多くの場合は、母親が親権者になって、父親へ養育費を請求することになるでしょう。

 

そして、養育費の額や支払時期・方法などが口約束だと、養育費の支払いがされないことがあります。

 

そこで、養育費をしっかり払ってもらうための一つの方法として、養育費の額・支払時期・支払方法を公正証書という書面にしておくことがあります。

 

これは、各地に設けられている公証役場という所で、公証人という資格を持った人に作成してもらうものです。

 

公証役場の一覧はこちら↓から見ることができます。

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

 

公証人は、裁判官や検察官を退官した方などがなっています。

 

公正証書を作ってもらう時には、債務者が直ちに強制執行されてもやむを得ないというような文言(強制執行認諾文言)を記載してもらうことが大切です。

 

これによって、例えば、父親が養育費支払ってくれない場合に、父親の給与差し押さえにより会社から直接支払ってもらうことができるのです。

 

また、離婚の協議の内容が大体決まっている場合でも、自分でインターネットなどを参考に書面にした上で、離婚調停起こす方法もあります。

 

そして、その調停の期日で、その書面をたたき台として、調停調書作ってもらうのです。

 

調停の申立費用は自分でやれば数千円ですし、双方である程度合意ができていれば、解決も早いと思います。

 

そして、この調停調書にも、強制執行をすることができる効力があります。

 

このように養育費などは、公的な書面にしておくことをおすすめします。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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協議離婚の後、子供はどちらの戸籍へ?

最近簿記の勉強をしています。

 

仕事柄、帳簿を見る機会は多いのですが、正確な知識があった方が良いと思って勉強を始めました。

 

法律とはまた違って、慣れるのに時間がかかりそうです。

 

さて、離婚すると、原則的結婚の時の名字は、元の名字旧姓)に戻ります。

 

ですから、放っておくと結婚をして名字を変えた夫、妻は、元の名字にもどってしまうんですね。

 

でも、長期間例えば鈴木姓を名乗っていたのに、元の名字、例えば佐藤姓に戻ってしまうと、離婚したことが周囲にわかってしまいます。

 

また、名字が戻る方は妻のことが多いのですが、そうすると、妻が親権者の場合、子供と名字が異なるのは不自然です。

 

そこで、氏の届出をすれば、離婚の時に使用していた氏(旧姓、先ほどの例では鈴木姓)を使用することができます。

 

ただ、この届出は離婚後3ヶ月以内提出する必要があるので、忘れないように離婚届と一緒にする方が良いと思います。

 

協議離婚をするにあたっては、名字をどうするかについても、離婚前にしっかりと決めておくことが必要になります。

 

また、普通の離婚の場合には、母親が親権者になることが多いのですが、ただ離婚届を出しただけだと、子の戸籍父親の方に残ります

 

これを母親の方に移すには、子の氏の変更審判申立をすることが必要です。

 

これは、家庭裁判所申立書提出して、家庭裁判所審判をもらって、その審判書市役所・区役所等に提出して、子の戸籍を母親の方に移してもらうことになります。

 

ご相談で、親権者になれば、当然に子の戸籍も自分の所に移動してくると誤解されていることも多いので、ご注意ください。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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協議離婚の心変わりにご注意を

昨日の台風はすごかったですね。

 

外で飲んでいたのですが、建物が強風で横揺れしました。

 

帰りのタクシーも中々つかまらず、苦労しました。

 

幸い、事務所も自宅も大きな被害はなくすみました。

 

さて、協議離婚については、以前にも書きましたが、確認のために、協議離婚にあたって注意しなければならないことを書いていきたいと思います。

 

まず、協議離婚が、他の離婚手続と異なるのは、双方の合意届出が出されることです。

 

この点で、調停調書や裁判の判決書を、一方が提出すれば離婚届を受理してもらえる調停離婚・裁判離婚とは大きくことなります。

 

何が違うかというと、お互いに離婚に合意したのに、心変わりをすることがあるということです。

 

まず、離婚をしたい方から見ると、離婚に合意して、協議離婚の届け出にもサインをしたとします。

 

ところが、市役所・区役所等への届出を相手に任せてしまったら、相手がいつまでたっても届出を出さないということがあります。

 

理由は色々ありますが、例えば、相手の勢いに押されて離婚届にサインをしてしまったが、よくよく考えると子供のために離婚をしたくないと考えた、

 

離婚すると婚姻費用(生活費)をもらえなくなってしまうことに、後で気がついたなどがよくある例です。

 

ですから、どうしても離婚をしたいと思う方は、市役所・区役所等への届け出を相手に任せてはいけません

 

自分が離婚届の用紙を受け取って、提出することが必要です。

 

では、逆に、心変わりした方から見るとどうでしょう?

 

離婚届にサインをしてしまい、相手に渡してしまった。

 

でも、よくよく考えると「やっぱり離婚はしたくない!」と思った時何をすれば良いのでしょうか。

 

以前にも出てきましたが、「離婚届不受理申出書」を市役所・区役所等に出しておけば良いんですね。

 

これを出しておいてから、その間にもう一度話し合いをするとか、調停をおこすなどすれば良いのです。

 

以前は、6ヶ月の有効期限がありましたが、現在では、婚姻期間中届出は有効となりました。

 

離婚をしたい方、したくない方、いずれも積極的に手続をしておかないと、相手の思う通りになってしまうので、ご注意ください。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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弁護士が出す内容証明郵便とは

昨日のサッカー日本代表のオーストラリア戦、録画して観戦しました。

 

不可解な判定もありましたが、アウェイで最強敵と1-1での引き分けは、良かったと言えるとは思います。

 

過去のワールドカップ最終予選に比べると、良いスタートを切っていますね。

 

さて、「内容証明郵便」というのは聞いたことがある方も多いと思います。

 

郵便局で、どのような内容の郵便を、いつ出して、いつ配達したか(配達証明付きの場合)を証明してくれる郵便です。

 

相手に対して、強い意思を表明する場合や、配達した日付を明確にしたい場合に使います。

 

字数・行数について制限があって、縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内です。

 

また、横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成することになっています。

 

取り扱いは、本局と呼ばれるような大きな郵便局の窓口に行って、行う必要があります。

 

ただ、最近ではインターネット上で発送の手続ができる「電子内容証明郵便」も良く使われるようです。

 

この方法だと、ご依頼を受けたら、その日のうちに作って、夜でも事務所からインターネットを通じて郵便局に発送の依頼ができるので、非常に便利です。

 

依頼者のお役に立てるため、私もこの発送方法を使っています。

 

内容証明郵便は、先ほどの字数・行数の制限を守っていれば、誰でも出せます。

 

では、弁護士も内容証明郵便はどんどん出してしまうのでしょうか?

 

例えば、「○○さんに300万円貸しているんだけど返してくれない!」とご相談を受けたとします。

 

でも、本当に貸したのかどうかお話を聞いただけでは、全く判断できないので、私としては、内容証明郵便はなかなか出せません。

 

受取証借りたことを一筆書いた書面などがあれば、それを根拠にして内容証明郵便を出すことはあります。

 

不貞行為慰謝料請求なども、同様ですね。

 

全く証拠が無い状態で、請求をしてしまうと、事実が異なった場合、弁護士が不正な請求に荷担したことになりかねません。

 

やはり、証拠となるようなメール写真探偵会社の調査書などがあって初めて内容証明郵便を送るようにしています。

 

ただ、内容証明郵便を出す場合は、裁判で勝てるほどの証拠は必要ではなと考えています。

 

ですから、場合によっては、証拠となるものが偽造だったり、無効だったりして、相手方から怒りの電話が来ることもあり得ます。

 

弁護士が内容証明郵便を出す場合には、それも想定して出していると思います。

 

私なんかも、厳しい内容の文書を出さざるを得ない場合には、「相手はこれ見たら怒るだろうな・・・」と思いつつ、申し訳ないような気持ちで出すこともあります。

 

多くの弁護士も、色々考えながら内容証明郵便を出していると思いますが、やはり受け取る側になると気持ちの良いものではないことは確かです。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。 

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裁判の種類~行政訴訟

日曜日のワールドカップ最終予選、オマーン戦は日本の快勝でしたね。

 

この調子で金曜日も頑張って欲しいものです。

 

さて、今回は行政訴訟についてお話したいと思います。

 

あまり身近な訴訟ではないかもしれませんが、いつ降りかかってくるか分からない訴訟でもあります。

 

行政訴訟とは、字のとおり、国・県・市などの行政庁を相手(被告)として、私たち市民が訴訟を起こしていく場合を言います。

 

相手が、私たち市民や会社ではなく、行政庁だということに特殊性があります。

 

例えば、皆さんが自営業をしていて、税務署の調査が入ったとします。

 

大体の方は嫌だと思いますよね。

 

でも、税務署の職員も仕事として一定の成果を出さなければなりませんから、何かのミスを捜し出すのが通常です。

 

調査の結果、税務署が、皆さんの申告した納税額を少なすぎるとして「追加で納税せよ」という更正決定をしたとします。

 

この場合に、皆さんが「自分の申告は適正のはずだ」と主張して、その更正決定の取り消しを求めて訴訟を起こしていくような場合です。

 

このような行政訴訟では、事案が複雑だったり、違法な行政機関の行為が社会的にも問題となるケースだったりします。

 

そこで、行政訴訟は地方裁判所の本庁で取り扱うことになっています。

 

このような行政訴訟があることにより、国・県・市などの行政権が違法な行為をしていないか、私たち市民などが裁判所を通じて判断してもらうことができます。

 

その結果、法律に基づく適正な行政が行われることを実現するとともに、私たち市民などと行政庁との紛争を解決するんですね。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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裁判の種類~家事訴訟

先週の弁護士ドラマ「リーガル・ハイ」は離婚問題でした。

 

売れっ子芥川作家と元女子アナが離婚するというものです。

 

ドラマで双方が「妻の浪費」「妻の暴力」「夫の不貞」「夫の暴力」など言い合う姿は、離婚訴訟の主張でも良くあるものでした。

 

その事案は、妻側に相当有利なものでしたが、妻側の弁護士が妻の将来を考えて、当初の慰謝料3億円の請求をゼロにしたのは「なるほど」と思いました。

 

慰謝料3億円という額の現実性は別として、依頼者の人生まで見通した和解をするというのは、広い視野と懐の深さが必要ですね。

 

このような離婚訴訟も広い意味では民事訴訟に含まれるのですが、純粋に財産関係の争いとは性質が異なるので、区別して「家事訴訟」と呼びます。

 

扱う裁判所も、通常の訴訟を行う地方裁判所などではなく、家庭裁判所になります。

 

静岡県の本庁では、家庭裁判所は地方裁判所とは建物も全く別のところにあって区別されています。


他の県でも、同じ敷地内でも建物を別にしたり、同じ建物でも階を分けるなどして区別しているようです。

 

手続も民事訴訟手続とは異なる特殊性があります。

例えば、民事訴訟手続では欠席裁判と言って、第1回の期日に反論の書面(これを「答弁書」と呼びます。)をださないで欠席すると、裁判に負けてしまいます。

 

「欠席裁判」という例えのとおりですね。

ところが、離婚訴訟などの家事訴訟では、第1回の期日に答弁書も出さずに出席しなくても、少なくとも原告の本人尋問を行ってから、判決を下します。

 

財産関係の問題だけなら、本人の責任で、仮に真実と異なっる請求でも、放置した本人が悪いとも言えるでしょう。

 

でも、離婚だったり、親子関係の有無を決める裁判だったりする場合には、当事者だけでなく、子供や親族の生活や相続などに大きな影響を与えます。

 

例えば、本当は親子関係があるのに母親が親権者として出席しないばかりに関係が無いこととされたりすると、子供の将来に大きく関わります。

 

ですから、手続は民事訴訟手続よりも、合理性よりも、手続の適正を重視して行われています。

 

法律も、現在、「民事訴訟法」ではなく、「人事訴訟法」という法律で手続が定められています。

 

家事事件は、これから大きな改正がなされる予定なので、また、改正が施行されたら、その解説もしていきたいと思います。

 

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裁判の種類~刑事訴訟手続

SFコメディ映画MIB(メン・イン・ブラック)3が5月25日から公開されるそうですね。

 

そこで、日曜日には、観ていなかったMIB2のDVDを借りてきて観ました。

 

1ほどのではなかったですが、結構笑えて楽しめました。

 

MIB3は時間があれば、劇場へ行って観たいと思っています。

 

さて、今回は、刑事訴訟手続の基本的なお話です。

 

刑事訴訟とは、刑法などの法律で定められている罪を犯したと疑われる人について、それが本当かどうかを判断するための手続です。

 

広くは、警察の捜査段階から、裁判手続までを含んで読んだりします。

 

警察の捜査段階で疑われている人を被疑者(ひぎしゃ)、その後に検察官に起訴されてしまうと被告人(ひこくにん)と呼ばれます。

 

起訴とは、検察官が、裁判所に対して、罪を犯した人だから処罰をして欲しいと求める行為です。

 

このように、刑事訴訟手続は、国の秩序維持のために用意された裁判制度ということになります。

 

民事訴訟と大きく異なるところは、被害を受けた個人や法人が訴えを起こすのではなく、検察官という公務員のみが訴えを起こすことができるという点です。

 

これを起訴独占主義と呼びます。

 

例えば、人を殺したと疑われている人が警察に逮捕されて、警察官と検察官が取り調べをした上で、検察官が訴訟を起こします(起訴)。

 

この訴えは起訴状という書面を検察官が裁判所に提出して行います。

 

これを受けて、裁判が行われ、検察官と弁護人が双方の主張を行います。

 

裁判官はこれを聞いた上で「無罪とする」とか、「懲役20年に処する」などの判決を出します。

 

これによって、もし罪を犯していれば罰を下すとともに、刑務所で更正の機会を与えて、犯罪被害という深刻なトラブルについて一つの区切りをつける訳です。

 

なお、犯罪によって被害を受けた人が何もできない訳ではなく、告訴という方法によって、警察や検察官に処罰を求めるよう申し出ることはできます。

 

これを受けて、警察は捜査をするかどうか、検察官は訴えを起こすべきかどうか判断をしていくんですね。

 

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裁判の種類~民事訴訟手続

土曜日は、久しぶりにJリーグのサッカー観戦に行ってきました。

 

良い天気の中、久しぶりにビールを飲みながらゆっくりと観戦してきました。

 

たまには、こういう時間も作っていきたいですね。

 

さて、裁判のお話を前回からしています。

 

では、国が用意した裁判(訴訟)のメニューにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

大きく分けると、民事訴訟刑事訴訟に分けられます。

 

この分類は知っている方も多いと思いますが、今回は一応、両者について、ご説明しておきたいと思います。

 

まず、民事訴訟とは、私たち個人や会社などの法人の間で起きた紛争を解決するために定められた手続です。

 

例えば、皆さんがアパートを借りて部屋をきれいにして退去したのに、大家さんが敷金を全く返してくれないとします。

 

敷金とは、入居の時に家賃の滞納など、もしものことがあった時のために、大家さんが一時的に預かっておく金銭です。

 

ですから、退去の時に何も問題が無ければ、大家さんは敷金を返さなければなりません。

 

この場合、皆さんと大家さんという個人の間でトラブルが発生しています。

 

そこで、当事者間で解決できない場合には、皆さんは民事裁判という国の制度(サービス)を利用して、敷金の返還請求訴訟を起こすことができます。

 

この場合、皆さんが「原告」、大家さんが「被告」と呼ばれます。

 

刑事訴訟では、検察官から訴えられた人を「被告人」と呼びますので、紛らわしいですが、呼び方で立場が全く違うことに注意が必要です。

 

そして、訴訟手続の中で、皆さんの主張がもっともだと裁判官が判断すれば、大家さんに対して「敷金を返せ」という判決を出してくれます。

 

これによって、皆さんと大家さんとの間の紛争を解決するんですね。

 

刑事訴訟手続については、また次回ご説明します。

 

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裁判とは

G.W.最終日の天候はすごかったですね。


静岡でもヒョウが降ったのには驚きました。

 

G.W.中、第2東名ができたということで、天気の良い日に走りに行ってきました。

 

やはり、路側帯が広い分、道路幅に余裕があり、カーブも緩やかなので、ついついスピードが出すぎてしまうのに注意が必要でした。

 

話題のサービスエリアには混雑を避けてよらなかったので、また機会があったら行ってみたいと思います。

 

さて、今回から、裁判そのものについて、書いていきたいと思います。

 

「弁護士にとっての日常は、他の人にとっての非日常」だと聞いたので、弁護士にとっては当たり前のお話ですが、裁判についてご説明していきたいと思います。

 

裁判というと昔は大多数の人にとっては関係の無い制度でした。

 

でも、2009年5月から裁判員制度が導入されたこともあって、昔よりは身近なものになっていると思います。

 

では、裁判という制度はどうして必要なのでしょうか

 

皆さんが、無人島に一人で住んでいるのであれば、人と人との間の紛争は起きません。

 

ですから、紛争解決手段としての裁判も必要ありません。

 

でも、人は一人では生きていけません。

 

人から助けられ、また、人を助けることで、今の文明社会は成り立っています。

 

ですから、人と人との関わりを避けて通ることは現実には、不可能です。

 

たとえ部屋に引きこもっている人でも、食事をとらなければなりませんから、世間の流通経済の恩恵を受け、また、被害を被る可能性もあります。

 

そうすると、人間は完全な生き物ではありませんので、人と人との間で何かの問題が生じることは避けられません。

 

例えば、自動車を運転していて事故を起こしてしまったとか、夫婦関係がうまくいかなくて離婚を考えたいなどの問題は日常的に起きています。

 

こんな時に、当事者の話し合いで全てが解決できればそれにこしたことはありません。

 

でも、どうしてもお互いに譲り合えないという場合があります。

 

例えば、交通事故で、どちらの過失割合が大きいかについて合意できなかったり、離婚の時に子供の親権を譲り合えなかったりするという場合です。

 

このような場合には、どのようにして紛争を解決するのが妥当でしょうか。

 

紛争の当事者の間では、お互いに言い分が色々あると思います。

 

ですから、その主張を思い切り主張させた上で、公平な第三者がそれを聞いて、解決案を示すという方法が最も公平ではないでしょうか。

 

裁判というのは、このような手続を制度化したものなんです。

 

交通事故で、過失の割合が8対2か6対4かが争われている場合、裁判所がどちらが良いのか、それとも間の7対3が良いのかを判断して結論を出します。

 

この結論が「判決」なんですね。

 

このように、裁判というのは、人間同士の間にトラブルが起きた時に、これを解決するために国が用意した制度なんです。

 

では、その制度にはどんな種類があるのでしょうか。

 

それを、また次回に見ていきたいと思います。

 

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