面会交流を間接的に強制するためには? ~ 夫の戦略

この前の台風の連続、皆様はどうでしたでしょうか。

 

静岡市付近では幸い、大きな被害は免れたようです。

 

気候も、寒暖の差が激しい日が続きますので、皆様も、服や布団などに十分にご注意して、風邪などをひかないようにお過ごしください。

 

さて、夫=父親が子供との面会交流について、調停又は審判で定めてもらったとします。

 

ところが、それにも関わらず、妻=母親が子を合わせようとしないというケースが珍しくありません。

 

特に、子供が小さい場合、子供の面会交流を円滑に行うのに、母親の協力がどうしても必要です。

 

では、母親が協力しない場合にはどうしたら良いのでしょうか。

 

例えば、調停又は審判に違反する行為であり、自分の父親としての権利を侵害し精神的に傷つけるものだとして損害賠償請求をすることも考えられます。

 

でも、子供に愛情を持っている父親であれば、お金の請求を妻にして、それが認められても目的を達成はできません。

 

では、どうしたら良いのでしょうか。

 

一つの方法として、「間接強制かんせつきょうせい)」という方法が考えられます。

 

裁判所に、面会交流について、「もし面会交流に応じなかったら、1回の拒否ごとに金○万円支払え」との命令を出しでもらうのです。

 

金銭的なプレッシャーをかけることで、母親に面会に応じさせるという強制執行の方法です。

 

ただ、今年の3月に最高裁で3つの判決が出ていて、その中の二つは間接強制を否定し、その一つは間接強制を認めています。

 

その違いは、子供を実際に育てている母親が、父親に対して面会交流として行う義務の内容明確に特定されていないとダメだということです。

 

そして、その両者の違いは、法律の専門家以外から見ると、本当に小さい違いです。

 

ですから、子供に絶対に面会したいと思う場合には、相当注意して、調停条項や求める審判の内容を求めていく必要があるんですね。

 

例えば、次のような定め方では、どうだと思われますか?

 

① 面会交流は、2箇月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが、最初は1時間程度から始めることとし、子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。

②母親は、上記①の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を父親に会わせ、父親は終了時間に同場所において子を母親に引き渡すことを当面の原則とするが、面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、母親と父親の間で協議して定める。

 

最高裁は、これでは母親に対して強制する行為の内容が明確ではないとして、間接強制認めませんでした。

 

では、どの程度、面会交流の内容を明確に定めれば良いのでしょうか。

 

最高裁が、間接強制認めたものは、次のような審判がなされたケースでした。

 

① 面会交流の日程等は,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,子の福祉を考慮して父親の自宅以外の父親が定めた場所とする。

② 子の受渡場所は,母親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,所定の駅改札口付近とし,母親は,面会交流開始時に,受渡場所において子を父親に引き渡し,子を引き渡す場面のほかは,面会交流に立ち会わず,父親は,面会交流終了時に,受渡場所において子を母親に引き渡す。

 

まず、①の点について比較すると、面会交流の日時が、後の事案の方が明らかに明確です。

 

先の事案では、回数については「2箇月に1回程度」、日時についても「原則として第3土曜日の翌日に、半日程度」と「○○程度」という不明確な内容となっています。

 

これに対して、後の事案では、回数については「月1回」、日時についても「毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで」と、明確に定められています。

 

また、②の点についても、先の事案では、面会交流における子の引き渡しの場所や方法について、原則は定められているものの、最終的には父母協議の上定めることになってしまっています。

 

これに対して、後の事案では、協議が整わない場合に、母親がどこでどのように子供を父親に引き渡すかが明確に定められていますよね。

 

これらの違いで、父親は、調停や審判後に、面会を拒絶する母親に対して、間接強制を求められるかどうかが違ってくる訳です。

 

父親が子供に確実に会うための戦略としては、調停成立時や、審判になってしまった場合には、書面で自分の求める面会交流内容を明確に特定して書いて提出しておく必要があると言えるでしょう。

 

もちろん、父母が離婚後も、夫婦ではなくても、子供を愛する気持ちに変わりはないことを、子供に自然に感じさせることが、最も大切なことは確かです。

 

父母が婚姻していても、虐待されてしまう子供もいれば、離婚しても、父母の愛を信じることができる子もいます。

 

結局は、両親自分のことよりも、子供のことを大切に考えられるかどうかがこの紛争のポイントではあるんですね。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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離婚調停では、もともと夫の方が不利? ~ 夫の戦略

夫の皆様に、まずお伝えしなければいけないことがあります。

 

離婚をするにあたって、夫は「とにかく不利」です。

 

何が不利かというと、

 

妻が子供と連れて無断で出て行ったのに、

① 妻と子の生活費は支払わなければならない

② 子供の親権をとることは極めて難しい

③ 夫婦喧嘩で、行き過ぎた言動がちょっとでもあると、すぐにDV夫のレッテルを貼られてしまい、子供と全く会えなくなったり、多額の慰謝料を請求される

④ 子供と会えないのに、養育費強制的に取り立てられる

⑤ 財産分与では大抵、夫が多額の金銭を妻に払わなければならない

などなど、きりがありません。

 

ですから、弁護士にとって、夫側に立つ場合には、訴訟で言うと、被告側に立つような気持ちで、「どこまで守れるか」という心理になることが多いです。

 

そこで、夫が最低限知っておくべき、自分を守る方法を考えていきたいと思います。

 

まず、子供親権についてです。

 

子供が小学校の低学年以下の場合には、母親が子供を虐待している明確な証拠でも無い限り、日本では親権を取ることは難しいです。

 

逆に、未成年でも15才以上の年齢であれば、子供の意思が尊重されることが多いです。

 

ですから、父親にとって、実際に親権を争う場面というのは、子供が10才~14才くらいで、子供自身が「お父さんと暮らしたい」と希望している場面くらいです。

 

あまり、そのようなご相談を受けることは少ないので、現実の世界では、そのようなケースは、子供の意思を尊重して、父母で話し合って解決しているのでしょう。

 

やはり、弁護士の所に父親が相談に来られるケースとしては、「母親(妻)が、ある日黙って子供を連れて出て行ってしまった!」というものが多いのです。

 

この場合、夫は、親権を守るために何ができるでしょうか。

 

まずは、「離婚しない」という選択をすることができます。

 

夫に浮気・暴力・長期間の別居期間などの離婚事由が無い限り、裁判でも離婚は認められません。

 

そして、婚姻中であれば、共同親権が認められます。

 

DV家庭内暴力)があるようなケースでない限り、子供に関する権利を制限されることはありません。

 

これに対しては、妻側は、当然、婚姻費用請求してきます。

 

父親(夫)としては、子供と会えないのに、妻と子供の生活費を払わなければならないという理不尽な期間が続きます。

 

いわば「兵糧攻め」で、離婚と親権を勝ち取ろうとする妻の戦略です。

 

これに対しては、婚姻費用それ自体についても、その金額を争うことになりますが、それと同時に面会交流の調停申立を早期に行う必要があります。

 

ひょっとすると、面会交流は、親権をとれなかった父親が離婚後に初めて請求できるものと誤解している方もいるかもしれません。

 

確かに、民法766条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者父又は母と子との面会及びその他の交流面会交流は・・・その協議で定める。」と定めています。

 

そして、この規定は、調停離婚裁判離婚にも適用されます。

 

そうすると、この条文だけ見ると、離婚をする時に、その後の面会交流について定めるということになりそうです。

 

しかし、親権や監護権を失った父親が、面会交流を請求できるのに、親権を持っている父親が面会交流すら請求できないというのは不均衡です。

 

そこで、最高裁は、上に書いた民法766条を、離婚前のケースにも類推適用して、離婚前の父母の面会交流の請求を認めています

 

母親が面会交流を拒絶している場合、調停では、家庭裁判所調査官が入って調査するなど、子供と会えるまでに長い期間がかかります。

 

ですから、父親としては、離婚を拒絶するとともに、即座に面会交流の調停を申し立てて、母親(妻)に対抗する必要があるんですね。

 

もっとも、面会交流を求めるといっても、合意する内容をしっかりしないと、調停は成立したけれども、結局、実際には子供に合わせてもらえず、調停調書や審判書がただの紙切れになってしまうおそれがあります。

 

今度は、面会交流調停でどのような調停条項を定めることが必要か考えていきましょう。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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弁護士費用のフシギ

大分涼しくなってきましたね。

 

私も、今日から長袖のYシャツにかえました。

 

ちょっと体重が増えてしまったので、週末には走るようにしています。

 

夏に比べれば、夕方のジョギングは快適です。

 

問題は、走った後のビールが美味し過ぎることだけです・・・

 

さて、今回は、弁護士費用について最近思うことをお話したいと思います。

 

弁護士費用というのは、もともと分かりにくいものです。

 

まず、計算の仕方自体色々あります。

 

① 着手金と成功報酬という形でいただく方式

② タイムチャージという事務処理時間に応じて計算する方式

③ 単に、手数料という形でいただく方式

などなどです。

 

また、日弁連で決められた報酬規定は、現在は存在しないので、事務所によって弁護士費用が異なるのは当然ということになります。

 

私も、自分の事務所以外の事務所については、弁護士費用の算出方法は、正直、分かりません。

 

私自身HP上で、できるだけ分かりやすく弁護士費用についてご説明しているつもりですが、事案ごとの特殊性もあるので、全てを説明することはできていません。

 

おそらく、他の弁護士のHPでも同様ではないでしょうか。

 

さて、その特殊性として色々ありますが、例えば、最近多い離婚事件について考えてみましょう。

 

離婚調停事件について、私の事務所では、静岡家裁で行う場合には着手金20万円(消費税別)でお引き受けしています。

 

色々なHPを見ると、着手金としては、15万円~30万円の範囲で設定しているところが多いようです。

 

では、依頼される方が離婚を思い立った場合、HPを比較して、着手金15万円の所に頼むのが一番良いのでしょうか?

 

その回答は間違いなく「NO!」です。

 

その理由は沢山ありますが、思い当たるところをいくつかお話します。

 

①まず、弁護士が引き受けるのは単なる事務処理ではなく、人生の大きな転機における法的なガイド役です。

 

弁護士は、依頼者の方にとっては、時には、人生相談まで含めながらお話をしていく相手となる人物です。

 

法的にも、離婚であれば、子供の親権の問題、財産の分け方の問題、養育費の額、離婚までの生活費など様々な問題について、弁護士からアドバイスを受けなければなりません。

 

ですから、着手金15万円の弁護士よりも、着手金30万円の弁護士の方が、自分にとって納得がいく説明や活動をしてくれるのであれば、後者の弁護士を選ぶべきです。

 

わずか15万円の差額を計算してご自分の人生を安売りするようなことは避けるべきだと私は思います。

 

②次に、実は、弁護士費用の計算方法には巧妙な落とし穴があることです。

 

よく「着手金無料!」と大きく宣伝しているのを目にします。

 

こんな時、一般の弁護士が思うことは、

「莫大な広告費用をどこで回収するつもりなんだろう?」

「実際に弁護士が面談して、弁護士が仕事をしてくれるんだろうか?」

「事件が終わった後の成功報酬をどれくらい取るつもりなんだろう?」

です。

 

ですから、そのような事務所に依頼をする際には、必ず、

◎  弁護士と面談して依頼し、その後も弁護士から報告を受けられるのか

◎ 成功報酬をどの程度取る契約内容となっているのか

について確認する必要があります。

 

もし、弁護士が顔も出さず、何の資格も無い事務員が対応して契約し、報告も最後に事務員からだけなされるという場合、本当に弁護士が仕事をしたのか分からないので、私だったら怖くてたまりません。

 

また、仮に、成功報酬に、本来、着手金としていただく分を上乗せして、「着手金無料!」と宣伝しているのであれば、「弁護士費用仕組みを知らない素人をだましている」と言われてもしょうがないと思います。

 

③また、やはり弁護士費用の落とし穴として、「着手金1件15万円」としていた場合でも、事件の数をどのように数えるかでトータルで支払う弁護士費用は全く違ってきます。

 

例えば、妻が「離婚調停」を申し立てる場合、「婚姻費用分担調停」も一緒に申し立てた方が良いというお話を前回しました。

 

この場合、裁判所では、「離婚調停」と「婚姻費用分担調停」とは別事件として扱われ、事件番号がふられます。

 

例えば、「離婚調停」は「平成25年(家イ)第○○号」、「婚姻費用分担調停」は「平成25年(家イ)第△△号」という具合に別個の事件番号が振られます。

 

そうすると、「離婚調停」1件で15万円、「婚姻費用分担調停」1件で15万、合計30万円という弁護士費用の計算もできそうです。

 

もっとも、「離婚調停」も「婚姻費用分担調停」も同じ期日の同じ時間に審理されます。

 

ですから、着手金30万円で引き受ける弁護士の中には、両方の事件を合わせて30万円という計算をしている弁護士もいるはずです。

 

そうすると、どちらに頼んでも価格的には同じということになります。

 

では、どちらの弁護士に依頼したら良いのでしょうか?

 

まず第一に大切なのは、相性の問題だと思いますので、依頼者の方が「この人になら何でも相談できそう」と感じる弁護士を選ぶべきでしょう。

 

それでも迷ったら、同じ30万円を払うのであれば、

 

裁判所の事件番号ごとに単価をつけてドライに見積する弁護士よりも、

 

「その人の人生の法的なガイド役」という視点から合計30万円という弁護士費用を算出する弁護士

 

の方が私は好感を持ちます。

 

事件ごとに単価をつけて積算するという前者の弁護士だと、場合によっては、「こんなはずではなかった・・・」ということになりかねません。

 

というのは、例えば、

離婚調停の申立を依頼→15万円+消費税+実費を支払い

       ↓ 

婚姻費用の請求調停をした方が良いと言われて依頼→15万円+消費税

       ↓

・相手から面会交流の調停を申し立てられてその対応も依頼→15万円+消       費税

というケースがあり得るからです。

 

これら3つの調停は裁判所では別々に事件番号が振られますから、1件15万円+消費税と機械的に計算すると、合計45万円+消費税となってしまいます。

 

依頼者の方は、離婚問題を解決して欲しくて弁護士に15万円を支払うつもりだったのでしょうが、結果的に45万円を支払うことになってしまう場合があるんですね。

 

特に、私が怖いと思っているのは、弁護士の損得勘定だけで、本来、依頼者にとって必要ではない訴訟や調停を申し立てて、事件ごとに着手金をせしめようとするケースが、今後、増えないかということです。

 

医者についても、「やたらと薬を出す医者は信用するな」というのは、昔から言われていますよね。

 

弁護士についても、激増の時代の中で、同じ事が言えるのではないかと、私は思っています。

 

ここで、参考までに私の事務所のやり方をご紹介します。

 

宣伝も入っているので、興味の無い方は、読み飛ばしていただければと思います。

 

私の事務所では、弁護士費用の計算方法は、事件番号ごとに単価をつけて、弁護士費用を増額していくという計算方法はとりません。

 

離婚調停や遺産分割調停で言えば、静岡家裁で行う場合には、着手金は20万円+消費税+実費1万円で、付随する全ての調停(婚姻費用分担調停や寄与分を定める処分調停など)を行います。

 

そして、成功報酬は、依頼者の方が受けた経済的利益の10%+消費税です。

 

調停は成立したけれど、何が経済的利益かはっきりしないようなケースでは、着手金と同額の成功報酬をいただいて終了しています。

 

県内の裁判所であれば、島田・浜松・沼津でも、着手金30万円+消費税で、離婚や遺産分割に関する全ての調停をお受けしています。

 

成功報酬の考え方は、静岡家裁の場合と一緒です。

 

弁護士激増の中、今後は相談者の方が、弁護士を観察して選ぶ時代になっていると思います。

 

特に、弁護士の費用の取り方には、その弁護士のスタンスが出ていることが多いので、依頼者の方も良く観察してみると良いと思います。

 

また、ご依頼前の法律相談の段階で、弁護士に違和感を感じないかも注意すべきです。

 

不作法な物の言い方をしないか相談しているのはこっちなのに、弁護士ばかりが言いたいことを一方的に話していないか、観察してみるのも良い方法だと思います。

 

法律相談の中で、「何か違うな・・・」という違和感を感じたら、その弁護士との相性は良くないと思われますので、ご注意ください。

 

弁護士は1回選ぶと、その後に解任するには相当の不信感や勇気が必要です。

 

そして、弁護士に依頼される方は、自分の人生の一部を委ねることになります。

 

ですから、弁護士を選ぶにあたっては、宣伝やHPの比較ではなく、実際に弁護士に相談をして、依頼者の方が実際にその弁護士を観察した上で選ぶべきだと思います。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。 

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夫の「まだ愛してる」は本当の気持ち? ~ 妻の戦略

昼間の日差しは相変わらず厳しいものの、夜になると涼しさを感じられるようになってきましたね。

 

最近多いご相談は、離婚、②相続、③自己破産民事再生、④企業のトラブルに関する交渉・訴訟、⑤交通事故の順番でご相談が多い感じです。

 

この順番は年によっても変わりますので、結局は色々な事件をやっていることにはなります。

 

企業のトラブルや交通事故は、おつきあいのある会社などから、ご紹介されるので、実際に、世間一般で多いトラブルは①~③の順番なんでしょうね。

 

さて、その筆頭にある離婚ですが、日本でも、「離婚した」と言っても、そんなに驚かれることは無い世の中になってはいるようです。

 

確かに、夫婦といえども、元々は他人同士ですから、お互いに一緒に暮らすことがつらくなったら、離婚後の生活設計さえ立てば、別れた方が良いこともあります。

 

さて、妻が夫に愛想をつかして別れたいのに、夫が別れてくれない場合があります。

 

理由は様々ですが、主なものとしては、

 

① 子供の親権を母親に奪られてしまうので、子供と別れたくない

② 「離婚」という事が世間体が良くないと思う

③ 離婚で財産を分与するのが惜しい

④ まだ妻に愛情がある

があります。

 

夫が「妻とはまだ別れたくない。やり直したい。」と言っていると、普通は、「愛情が残っているのか」と美しく解釈したくなりますが、現実はそうではないことも多々あります。

 

妻にはほとんど愛情は無いんだけれど、上で言った①~③の理由で別れたくないとゴネて、離婚調停までもつれこむことも珍しくありません。

 

そんな時、別れたい妻は、どのような戦略をとれば良いのでしょうか。

 

まず、暴力不貞があれば、それを追及するのが近道です。

 

暴力については診断書を、不貞については念書をとっておけば、証拠とはなりますので、相当有利です。

 

では、夫にはそんな大きな問題は無いけれども、性格的に合わなくて別れたいという場合はどうでしょうか。

 

通常は、妻より夫の方が収入が多いでしょうから、とりあえず、妻は別居して、「離婚調停」とともに「婚姻費用分担請求調停」を起こすことが必要です。

 

弁護士のセオリーからいくと、この二つの調停は、セットなんですが、意外と当事者で離婚調停を申し立てる妻の方は、「婚姻費用分担請求調停」を起こすことを忘れてたりしますので、注意が必要です。

 

婚姻費用分担請求調停」とは、別居した収入の少ない妻が、夫に対して、生活費を請求する調停です。

 

夫は、「勝手に出て行ったのに何で払う必要があるんだ!」と怒るかもしれませんが、妻が出て行った場合でも請求は可能なんですね。

 

そして、夫が別れたくない理由が②や③の場合には、別居した妻や子のために、毎月生活費を渡すのが馬鹿らしくなって、夫の方も離婚を認める方向へ動くことが期待できます。

 

実際に、「あんな夫から生活費なんてもらうのも嫌だ」と思われている方でも、本当に別れたいのであれば、逆に、生活費を請求すべきなんですね。

 

これに対して、夫の別れたくない理由が、妻や子に愛情がある場合(上の①又は④の場合)には、別れるのに苦労します。

 

夫に非が無くて、愛情があるのに、妻が嫌になって一方的に別れるのは、調停でも裁判でも難しいです。

 

このようなケースでは、むしろ弁護士など入れずに、お互いに良く話し合って協議離婚を進めるか、思い切って別居して、相当期間(4~5年以上)別居を続けるしか無いと思います。

 

今回は、妻の側に立って戦略を考えてみました。

 

夫の方には、「お前は誰の味方なんだ!」と怒られそうなので(笑)、次回は、夫側から「子供を奪われた」と思った時の戦略を考えてみたいと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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依頼者に教えられること

大分、ブログの更新をさぼってしまいました。

 

もう、夏、本番ですね。

 

静岡を含む東海地方は、今月8日には梅雨明けをした模様です。

 

先週の土曜日は、夕方まで仕事をした後、久しぶりに日本平スタジアムに足を運び、清水エスパルスVS大分トリニータの一戦を見てきました。

 

3-1の快勝で、出口でスタッフの皆さんたちとハイタッチをして、とても楽しい観戦でした。

 

ジュビロ磐田も帰宅後にTV観戦で応援していたのですが、1-0でベガルタ仙台に勝てば連勝だと思っていたところ、最後に追いつかれてしまって、こちらはちょっと悔しい思いでした。

 

さて、弁護士の仕事は、一応、専門業だと言われています。

 

法律的な知識を駆使して、依頼者の方へ最適なアドバイスをしたり、訴訟追行をしたりすることが本来的なイメージだと思います。

 

でも、少なくとも、私は、「自分が依頼者に教える」というだけでは、問題を上手く解決できないと思っています。

 

依頼者の方々は、私とは違った人生を送ってきています。

 

もちろん企業を経営されたり、お勤めの方は、その分野に関しては、私なんかよりよっぽど豊富な知識を持っています。

 

また、専業主婦の方でも、その人生を選択して初めて経験できることもあり、それを私が理解できないと、例えば調停なども上手く進められません。

 

打合せで依頼者の方とお話していると、本当に「なるほどな~」と感心することも多いです。

 

あまり具体的なお話は、依頼者の方への守秘義務の関係で書けないのですが、少しお話を変えて具体例をお話したいと思います。

 

アルバイト先で、ある未成年の少年が仕事中に、後遺症の残る大怪我をしました。

 

その少年は当然入院していますから、ご相談は少年のご両親が事務所に来られます。

 

私は、初対面でご両親にお会いした時には、自己紹介をするとともに名刺をお渡ししました。

 

その上で、仕事中の事故について、加害者は誰になるのか、何時、どのような状況で起きたのか、雇い主の監督状況はどうだったのかなど、法的請求に必要なことを聞き取っていきました。

 

何回か、ご両親と打合せをする中で、法的に必要なことは理解出来ていたつもりでした。

 

ある日、ご両親が、少年が退院したということで、初めて連れて見えられました。

 

私は、事故の状況の概要は分かっているつもりだったので、すぐに打合せに入って、少年から事故の詳細を確認しはじめました。

 

ところが、話を進めれば進めるほど、その少年の顔は曇っていき、口も重くなっていきます。

 

私は、その理由が分からず、非常に困惑しました。

 

その日打合せが終わった後、ご両親から電話がありました。

 

その内容は、少年が私に依頼するのを止めたいと言っているという衝撃的なものでした。

 

ご両親は、私のことを信頼してくださっていたので、説得してもう一度、少年と会う時間を設けました。

 

私は、どうして依頼を止めたいと思うようになったのか、慎重に言葉を選びながら聞いてみました。

 

すると、初対面の時に、私が少年に自己紹介をして名刺を渡さなかったこと、事故に遭った少年のつらい気持ちを聞き取ろうとしなかったことが主な理由とのことでした。

 

私は、その時愕然としました。

 

確かに、依頼者はご両親ではなく、未成年ではあれ、その少年です。

 

そして、事故に遭って最もつらく悔しい思いをしているのも、その少年自身なのです。

 

私は、ご両親には「事故に遭ってお気の毒です」ということは言っていたのですが、何回も打合せをしていたので、少年と初対面だということを忘れていたのです。

 

その少年は、「この弁護士が、本当に自分のつらさを分かってくれて、自分と一緒に戦ってくれるのか」ということを、注意深く観察していたんですね。

 

私は、少年に謝罪して、遅まきながら名刺を渡して自己紹介し、自分の考えの至らなさを恥じました。

 

何とか、ご依頼は継続できたものの、これは本当に依頼者に教えられたことでした。

 

弁護士は、法的に必要な事実だけ聞き取ると、それで満足してしまいがちです。

 

でも、弁護士としては、まず「依頼者は誰なのか?」「事件で一番つらい思いをしているのは誰なのか」ということを、しっかりと把握する必要があるんですね。

 

依頼者の方から、専門的知識を教えられることもありますが、それ以上に、人間として成長するための知識・感情を教えられることが多いと感じています。

 

良く、弁護士は医師とも比較されますが、医師の書いた本で「患者さんから学ばせてもらうことも多い」と読んだこともありますので、共通点があるのかしれません。

 

何時でも、他の人から教わりつつ、かつ他の人を助けられる人間でありたいものです。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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弁護士からのお手紙

暑かったり、涼しかったり、日ごとに気温が変わりますね。

 

皆様も、お体には十分な注意をしてください。

 

弁護士から手紙をもらったことがある方はいらっしゃるでしょうか。

 

あまり有り難いことではないですね(笑)。

 

手紙を出す場合、普通郵便、配達記録郵便、書留郵便、内容証明郵便など色々な方法がありますよね。

 

弁護士が手紙を出す場合には、ケースごとに、慎重に郵便の方法を検討します。

 

例えば、消滅時効期間が経過しそうな債権の請求をする場合には、必ず、配達証明付きの内容証明郵便を選択します。

 

これに対して、刑事事件の被害者に手紙を送ったり、交通事故や不貞行為の被害者に手紙を送ったりする場合には、普通郵便を選択します。

 

弁護士名での内容証明郵便というのは、証拠が残るだけでなく、送る相手の方にかなりの圧迫感を与えますので、感情を害してはまずいケースでは使わないんですね。

 

では、弁護士が手紙を書く場合と、本人や他の資格者(司法書士・行政書士・税理士など)が手紙を書く場合とで何か違いがあるでしょうか。

 

「餅は餅屋」という格言通り、紛争案件では、弁護士が手紙を書く場合と、本人や他の資格者が手紙を書く場合とでは大きな違いがあります。

 

例えば、本人の名前で手紙を書いても、弁護士から見ると「これは弁護士が書いてるな。」「これは弁護士が書いたものじゃないな」と一読して判ることが多いです。

 

では、何が違うのでしょうか。

 

ポイントとしては2つの点があると思います。

 

一つ目は、弁護士は、司法試験の勉強と司法研修所での研修で、法律の要件・効果を徹底的にたたき込まれています。

 

ですから、紛争案件で、一定の法律的な効果を発生させるための要件となる事実(これを「要件事実」と呼んでいます。)を、必ず意識してしまんですね。

 

ですから、紛争案件では、たった1枚の手紙を書く時にでも、法的に書かなければならない事実を意識して書くことが多いです。

 

二つめとしては、弁護士は裁判所が戦いのフィールドですから、初めて手紙を書く時にも、後の裁判意識して書きます

 

「これを書いたら、後々、裁判で不利だな。」と判断したら、そのような事実は敢えて書きません。

 

逆に「これを書いておいた方が裁判で有利だな。」とか、「これを書いておいた方が裁判前に紛争を早期に解決できるな。」と思われる事情は、積極的に盛り込んでいきます。

 

ですから、人と人との紛争が始まった時には、裁判を含めて、その後の事件の解決方法の見通しをして、書面を作るんですね。

 

ですから、弁護士が書いた手紙には、弁護士だけに分かる言葉の選び方があるんですね。

 

私も、法律相談をお受けする場合に「こんな事実や法律構成を書いたら、相手に手の内がバレバレだな~」という文書を見かける場合があります。

 

もちろん、そのような文書は、弁護士が書いたものではありません。

 

ですから、ある程度大きな紛争案件では、最初の手紙を出す所から、弁護士に依頼した方が有利になることが多いんですね。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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人身事故で被害者はどこまで証明しなければならないの?

もう梅雨入りの季節ですね。

 

あっという間に1年が過ぎていきそうです。

 

久しぶりのブログ更新です。

 

自動車で人身事故にあってしまった場合、被害者の方は、加害者へ損害賠償の請求ができますよね。

 

加害者やその加入している保険会社が誠実に対応してくれれば、スムーズに問題の解決ができます。

 

でも、加害者が不誠実だったり、保険会社の担当者が不当な値切りをしてくるような場合には、被害者側としても争わなければいけません。

 

このような場合、被害者側は、何を証明する責任を負うのでしょうか。

 

言い換えると、裁判で、自分の被害を裁判官に認めてもらうためには、被害者はどのような事実を証明しなければならないのでしょうか。

 

まず、民法の原則によると、

① 加害者の故意・過失

② 加害者の行為の違法性

③ 損害の発生とその額、

④ 加害者の違法行為と損害結果との因果関係

を、被害者が証明していかなければなりません。

 

しかも、損害賠償の請求をできる相手方は、不法行為を行った人(多くの場合運転手)に限られます。

 

でも、交通事故の場合、被害者加害者側の事情を知らないことが多いので、加害者故意過失証明することは、簡単ではありません

 

たとえば、加害者の前方不注意で事故が起きたとしても、加害者が「しっかり前方は見ていたのに、被害者の急停止が原因で事故が起きたのだ。」と主張したとします。

 

この場合、加害者の前方不注意を被害者がすべて証明しなければならないとすると、被害者の負担が重すぎます。

 

そこで、法は、被害者救済のために、自動車損害賠償保障法自賠法)という法律によって、証明責任を、被害者から加害者移しています

 

自賠法では、原則として、自己のために自動車を運行の用に供する者は、他人の生命身体を害した場合には、原則として損害賠償責任を負うと定めています。

 

そして、加害者の方で、自分に故意・過失がなかった場合には、それを証明すれば責任を免れることができると定めています。

 

このように、証明する責任を加害者に移すこと(これを「立証責任の転換」と言います。)によって、被害者を保護しようとしているんですね。

 

先ほどの例で言えば、被害者は、加害者の故意・過失まで証明する必要はなく、「加害者の運転する自動車によって、どの程度の怪我をしたか」だけを証明すれば良いことになります。

 

加害者は、これに対して、自分には故意・過失がないこと、つまり前方をしっかりと見ていたことを証明していかなければ責任を負うことになります。

 

このように、自動車事故での損害が深刻なことや、事故が多いことから、法は証明責任の点でも被害者を保護しようとしているんですね。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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交通事故で退職した場合の休業損害の範囲は?

寒暖の差が激しい日が続きますね。

 

皆さんもお体にお気を付け下さい。

 

さて、働いている人が、交通事故にあって仕事を休まなければならなくなった場合、休業損害として給料相当額を請求できますよね。

 

では、働いている人が、交通事故にあって仕事を辞めざるを得なくなった場合にはどこまでの休業損害を請求できるのでしょうか。

 

地裁の裁判例で、一定の範囲休業損害認めたものがあります。

 

その事案では、65才のXさんが自転車で建設会社の工事ミスで空いた大きな穴に落ちてしまいました。

 

Xさんはその事故で足に大怪我を負い、歩くことを制限されるよう医師から指示が出てしまい、勤務していた警備会社を退職せざるを得なくなりました。

 

この事案で、名古屋地裁は、就労可能年齢である67才まで給与相当額について休業損害認めています

 

もっとも、この事案では、Xさんが就労可能年数まであと2年という短い期間だったことから認められたものであり、年齢がもっと若ければ異なる判断が出たと思います。

 

としても、事故後、すぐに退職をせざるを得なくなった場合でも、完全に治るまでや、症状固定まで休業損害は、請求できると思われます。

 

退職してしまったからといって、休業損害はあきらめないでまずは請求してみることが大事だと思います。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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協議離婚や調停離婚では、良い人ほど損をする?

桜も終わって、温かくなってきましたね。

 

スギ花粉に悩まされる季節ももう少しで終わりです。

 

さて、離婚の調停が成立した後で、別件でご相談を受けることがあります。

 

その時に、調停調書(調停で合意した内容が書かれている書面)を見せていただくと、驚くことがよくあります。

 

弁護士の立場から本音を言わせていただくと

こんな条件でよく合意しましたね!?

です。

 

たとえば、妻の立場から言えば、年金分割請求しないで離婚してしまっているようなケースです。

 

65才になってからもらえる年金の額が、数万円違うという大きさは、年金を受給している方ならわかっていただけると思います。

 

定期的に確実に入る金銭の額は、数千円でも大きいものです。

 

長生きした場合には、数百万円ものお金を気前よく離婚する相手に渡しているようなものです。

 

逆に、夫の立場からみると、収入に見合わない高額養育費合意していたり、子供が大学入学時の一時金や卒業するまでの学費を払うことを合意していたりします。

 

もちろん、夫の年収が数千万円あるような場合には、その程度の負担は大丈夫なんでしょうが、通常の会社員や自営業ではこれが大きな負担となります。

 

一時数千万円の収入がある方でも、長期に渡って支払い続ける養育費ですから、その途中で何があるかわかりません。

 

病気、事故、自身、会社の倒産など不確定要素は必ずあります。

 

お子さんに十分なことをしてあげたいという気持ちは美徳ですが、調停の席上でそれを示す必要はありません

 

調停では無理のない範囲で合意しておいて、お子さんが必要な時には、合意した以上の金額をご自分の気持ちとして振り込んであげれば良いだけなんです。

 

当事者だけで調停をした場合、「ゴネ得」ということは本当にあるんだな~と思います。

 

時には毅然とした態度で、相手の要求を拒絶したり、自分の主張を通したりすることも必要だと思います。

 

ご自分で、そのような主張をできない「良い人」ほど、調停で損をしていような印象を受けます。

 

ご自分で主張をするのが苦手な方は、調停前に、一度、弁護士に是非ご相談されると良いと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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最近の読書

いろいろと忙しくて、更新を怠ってしまいました。

 

ご愛読いただいている皆様には申し訳ありません。

 

最近、自己啓発の本をいくつか読んでいます。

 

印象に残った本の一つに、「ひすいこたろう氏」の書いた「あした死ぬかもよ?」があります。

 

特に、印象に残ったのは、現在自分が「これだけは失いたくない」ものを5つ考えさせて、次のページでこのように答えています。

 

「そのすべてを死ぬ日に失います!」

 

だからこそ、今この時間を大切にしていくことが生きることなんだということです。

 

確かに、人生でつらいのは、つらいことを味あった瞬間そのものではなく、過去への後悔と、将来への不安です。

 

余分なことは考えずに、今という時間を大切にすることを教えられました。

 

弁護士の仕事も、それぞれの方々の人生の大切な場面で手助けをするという、非常に重いものです。

 

私の性格上、時には、悩みすぎてしまうこともあります。

 

でも、悩んでいる暇があったら、今できることをやっておくことが大切なんですね。

 

今後も、いろいろと人生やビジネスの啓発本を読んでいきたいと思います。

 

「ご報告や雑感」のブログ過去記事についてはこちらへどうぞ。

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