ビジネス書を読んでもデキる人にはなれない?

最近、最高気温36度とか37度とか聞いても、驚かなくなりました。

 

とはいえ、ジワジワと体にダメージはあるようで、夕方になるとバテてきているのが自分でも分かります。 

 

しかも湿気がすごくて、クーラーをかけた自動車から降りると眼鏡が真っ白に曇ってしまうことも! 

 

こんな高温多湿な夏って初めてのような気がします。 

 

何とか体力をつけようと、先月まで1週間に20kmくらいは走っていたので、体が軽かったのですが、忙しくて1ヶ月サボったとたんに体が重くなってしまうのはなぜでしょう? 

 

「付き合いや会合での飲み会が多すぎるのが悪い」と言い張って、何時までたっても生活改善をしないのが悪いんでしょうね。 

 

外部の原因のせいにするなんて、最近の自己啓発本の著者から怒られそうです(笑)。

 

そう、最近本屋へ行って「昔と比べて多くなったな」と思うのは、ビジネス本や自己啓発本なんです。 

 

私は、ジャンルを問わず本を読むため、これらの本にも昔から手を出しています。

 

歴史的名著と言われるものだけを読んでいれば問題は無いのでしょうが、出版年次が新しいビジネス本、自己啓発本は、本当に玉石混交です。

 

やはり、長い間ビジネスパーソンに読み続けられている本は、さすがに、考えさせられるものが多いです。 

 

例えば、 

 

「7つの習慣」(スティーヴン・R・コヴィー) 

 

「人を動かす」(デール・カーネギー) 

 

「マネジメント」(P.F.ドラッカー) 

 

「道をひらく」(松下幸之助)

 

です。 

 

いずれも15年以上も前から読まれている本ですので、背骨がしっかりとしていて、感銘を受けました。 

 

即効性は無いものの、長い目で見て、参考になる本でしょう。 

 

「七つの習慣」は、ビジネス研修でもパクっている人が多いらしく、マトリクスを使って、「緊急ではないけれど、重要なこと」を優先すべきだと力説している講師もいるようです。 

 

「マネジメント」は、「もしドラ」(もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら)で有名になったので、知っている方も多いでしょう。 

 

実は、「もしドラ」を読んだ時、最後についウルッときてしまいました(笑) 

 

ドラッカーとは全く関係の無い所で、感動しているのも変な読み方ですね。

 

「マネジメント」自体は、要約本だからか、内容が抽象的で、考え考え読む必要があるのが難点ですが、想像しながら理解していけば、色々なビジネス発想に役に立ちそうです。

 

 

「人を動かす」は具体例が多いのは良いのですが、多すぎて、「刷り込み現象」を狙っているのではないかと、ちょっと辟易しました。 

 

「道をひらく」は、上の3冊が欧米のキリスト教的発想をベースにしているのと比べ、日本人になじむいわば仏教的発想もあるため、私も共感を持ちやすかったです(もちろん、本物の松下幸之助より美化されているはずですが)。

 

また、最近出版されているビジネス本には、近年成功した経営者の本も色々と出版されています。 

 

例えば、 

 

「なぜ、セブンイレブンでバイトすると3カ月で経営学を語れるのか?実践ストーリー-一目でわかる図解とケーススタディで鈴木敏文流「売る力」を徹底解明!」(勝見明) 

 

のように、鈴木敏文氏の経営方法の分析を書いた本。 

 

私も成功した経営者の本は良く読みます。 

 

しかし、必ず経営での大成功には光と影があります。 

 

この影の部分を知らないで、全体像を把握できません。

 

そこで、私はセブンイレブンの成功例の本を2冊ほど読んだ後に次の本を読みました。

 

「セブンイレブンの罠~鈴木敏文の驕りとビジネスモデル大崩壊 裁かれた日本一の小売業」(渡辺 仁) 

 

どちらもタイトル長すぎですね(笑) 

 

こちらも内容が偏ってはいますが、両方読むと考える幅が相当広がります。

 

ユニクロの本も読みました。 

 

「柳井正 わがドラッカー流経営論」(NHK「仕事学のすすめ」制作班)です。 

 

もちろん、柳井氏の経営方法を独特の視点から批判している本も読んでみました。

 

「私たち『ユニクロ154番店』で働いていました」(大宮冬洋) 

 

私のイメージとしては、㈱ファーストリテイリング(ユニクロの経営会社)には、噂で過酷な労働条件を求める会社とのイメージを勝手に持っていたのですが、両方の本を読むと、単純にそうは言い切れないのかもしれないと思いました。

 

もちろん、高い離職率、常に売上のUPを要求される過酷な労働体制により、力の無い1市民が人生を狂わされていることに問題があることは確かです。 

 

しかし、柳井氏の掲げる成長戦略の一環として行われている、大量雇用し、仕事ができない人を事実上の解雇に追い込むという方法を一方的に批判しても何の解決にもならないでしょう。 

 

常に変化して、個々の会社のことなど考えない暴力的な市場で戦うには、生半可な覚悟では臨めません。 

 

私のように、資格のある自営業であっても、常に変化するニーズを把握していないと経営が傾いてしまうのですから、コンビニや洋服小売業などは常に変化と成長をしていかなければ、あっという間に潰れてしまうでしょう。 

 

そして、そのような「暴力的な市場」を形成しているのも、「できるだけ安く、良いものを」と貪欲に求める私たち1市民です。 

 

ユニクロを批判している書籍でも、体がついていかなくて退職を余儀なくされた元ユニクロ従業員が「ヒートテックって良いよね~」と言って、退職後もユニクロで買物をしているエピソードがありました。

 

私たち1人1人が意識改革をして、市場原理を変えていかない限り、ユニクロやセブンイレブンの成長戦略を簡単には批判はできないでしょう。

 

もっとも、ユニクロもセブンイレブンも経営成功の本は売れていますが、批判する方の本はいずれも初版で終わっているので、売れていないようです。

 

やはり、成功本の方がビジネス本としては価値があると判断する人が多いようです。

 

そして、私は、色々とビジネス本を読んだ後で、この本を読んでいます。

 

「ビジネス書を読んでもデキる人にはなれない」(漆畑直行) 

 

「だったら読むなよ!」とツッコミがありそうです。 

 

この本は、単にビジネス本を読むことを批判するのではなく、しっかりと内容を読み込んで、価値を認める部分と批判する部分を分けているのが面白かったです。

 

本の選び方や読み方には、性格が現れると言います。 

 

私の場合、「何てへそまがりな人だろう」と言われル可能性も・・・ 

 

これは治しようがないと自分でも諦めているので、ご勘弁を。

 

「経営についての法律の問題」の過去記事はこちら 

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仲良く飲酒、仲良く賠償?

暑いですね〜 

 

こんな時に限って、外へ出る仕事が多いので、熱中症になりそうでした。

 

管理する財産から放棄するか判断するため、山の中の一軒家を汗だくで写真を撮って回りました。 

 

個人的に、青虫類が苦手なので(笑)、何時出てくるかビクビクしながら、草木の中に分け入って外観を撮影しました。 

 

ヘビとかクモとかは平気なのに、個人の好き嫌いって不思議なものですね。 

 

さて、交通事故で、絶対にやってはいけないのが飲酒運転での事故ですよね。

 

自分が思う以上に、自動車をコントロールできない状態になることは、色々な講習で聞かれていると思います。 

 

飲酒で事故を起こすと、普通の交通事故と異なり、非常に厳しく扱われます。 

 

「飲酒をして運転をする」という部分に、故意犯的な悪質性があるからなんですね。 

 

運転していた人が、処罰されたり、損害賠償責任を負うのは当然です。 

 

そして、平成19年の道路交通法の改正で、飲酒運転をする可能性のある人にお酒を出したお店の人や、お酒を勧めた友人まで刑事処罰されるようになりました。 

 

では、お酒を出したり、勧めたりはしていないけれど、飲酒運転の自動車の助手席や後部座席に乗せてもらただけで、交通事故損害賠償責任を負うことってあるのでしょうか? 

 

これも、あり得ます。

 

つまり、飲酒運転の事故を、助けたとして「幇助」といって、共同して不法行為をおこして、被害者を傷つけたとされるんですね。

 

一緒に飲んで、飲酒運転を止めないで、その運転の自動車で送ってもらっている途中に事故を起こした場合には、同乗者は多くの場合、損害賠償責任も負います。

 

更には、同乗しなくても、飲酒運転を止めなかったことで、「幇助」とされて、被害者に対する損害賠償責任を負った例もあります。 

 

その裁判例は、友人が、正常な運転ができない程、ひどく酔っ払ってる時に、代行運転を頼むことを促した程度で、その友人を駐車場に残したまま帰宅したケースです。 

 

その友人が交通事故を起こしたときには、自宅にいた人が「幇助」として損害賠償責任を負うとされました。 

 

ひどく酔っ払って、飲酒運転をすることが明らか場合に止めなかったことについて責任を認めたものです。 

 

皆さんも、飲酒運転をする人とは一緒に飲まない方が安全です。 

 

もし、飲むことになってから、飲酒したまま車で帰ると言い出したら、皆でタクシーか代行を無理にでも呼んで乗せるようにしてくださいね。 

 

場合によっては、タクシー代、代行代金を出してやっても良いと思います。 

 

保険にも入っていないのに、何千万、何億もの賠償責任がいきなり生じることを考えれば安いものですよね。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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ドロボウ弁護士?

台風が来ていますね。

 

静岡市もその余波を受けて、土砂降りになったり、止んだりで、天気が読めません。

 

昨日も傘なしで出かけて、帰ろうとして唖然としました。 

 

土砂降りが少し弱くなるのを待って、走ってもどりました。

 

同じように困った方も多かったのではないでしょうか? 

 

さて、ヤミ金から借りる人は、最盛期に比べると大分減りましたが、それでもここ数年は横ばいでそれなりの人が被害にあっているようです。

 

ヤミ金の仕事を喜んでやる弁護士は、ほとんど居ないでしょう(私は依頼されればやむを得ず受けますが)。

 

別に「怖い」わけではないのですが、「相手をするのが面倒くさい」のです。

 

ヤミ金の場合、そもそも犯罪行為ですから、相手も住所も教えないし、名前も偽名です。 

 

分かっているのは、飛ばしの携帯電話番号と返済先口座(全く無関係の第三者名義)だけです。 

 

ですから、弁護士が引き受けたという「受任通知」も書面ではなく、一々電話しなければならないのです。 

 

大抵、ヤミ金から借りてしまった方は1件ではなく、3~5件程度あることが多いので、その件数だけ電話をしなければなりません。

 

そこで、極めて不毛なやりとりが、判で押したように繰り返されます。 

 

「弁護士の谷川と言いますが、〇〇さんの債務整理について受任を受けました。」

 

「あ~弁護士だ?あんた偽物だろ?」 

 

「事務所の住所と事務所名、電話番号を言えよ」 

 

大体、バックに暴力団がいるとはいえ、いつでも切り捨てられるトカゲの尻尾ですから、若い相手が多いです。 

 

私は気が長い方ですが、自分の名前も偽名で住所も教えない人間から、そんな言い方で言われると、さすがに「答えたくない」と思ってしまいます。

 

でも、後日、刑事事件の証拠となるかもしれないので、相手に黙って会話を録音しています。 

 

ですから、私の方はあくまで品の良い弁護士を装わなければなりません(「本当は品が悪いのか?」という疑問には「ノーコメント」です。)。

 

そこで、丁寧に事務所名・住所・相手の携帯に表示されているはずの電話番号を言います。

 

その後もおきまりのセリフです。

 

「それで、いくら返して和解したいんだ?あと〇〇万円残ってんだ。」

 

もちろん、その金額には全く根拠のないものです。

 

この場合、先日、法律相談で、相談者の方から、私と全く違う対応をしている2つの法律事務所のことを聞いたのでビックリしました。

 

いずれも、全国規模で展開している法律事務所で、1件は本部が東京、もう1件は本部が大阪です。

 

相手の言う金額に、更に、返済までの利息少しを上乗せして返すという和解をしていたのです。 

 

さすがに唖然としてしまいました。

 

「和解」と言っても、相手の住所も本当の名前も分かりませんから、当然、書面など作れません。

 

それで、相手の言うがままの金額を振り込むという行為は、法律が定める上限利率を超えて依頼者に返済させることになりかねません。

 

確かに、依頼者から強く頼まれれば、最初に振り込まれた金額から、既に支払った金額を差し引いた額を返済して、勤務先への連絡を止めさせるという方法はあり得ます。

 

その時にも、「お金を戻したからといって、請求が止まるとは限りませんよ」と注意はします。

 

しかし、相手の態度から暴力団的な恫喝が感じられるケースでは、 

 

「元金も含めて1円も返しません。」 

 

と言います(民法と裁判例から適法です)。 

 

つまり、依頼者の口座に5万円が入金されており、依頼者は1万円しかまだ返済していなくても、残額の4万円も返さないと言う訳です。

 

当然、ヤミ金の担当者は怒り狂います。 

 

その時、良く言われるのが 

 

「このドロボウ弁護士!」

 

です。 

 

確かに、借りた元金までもらってしまうのですから、その痛手は大きいでしょう。

 

しかし、書面も交わさずに和解などできるはずがありませんし、貸金業法に定める登録もせず、年間1,000%を超える利息をとっている犯罪者にドロボウ呼ばわれされても全く気になりません。

 

そして、また良く言われるのが 

 

「先生(おまえ)、ピザ(寿司)30人前、出前頼んでやろうか?」

 

「来ちゃったら断るの~?弁護士先生とも有ろう人が?」 

 

などというセリフです。

 

余りにおきまりの時代劇のようなセリフなので、うんざりしながら 

 

「要りません」

 

と短く答えて電話を切ります。

 

この前は、ピザやお寿司でなくて、

 

「勉強ばっかやってきたんだろ?たまってるだろうからデリヘル5人くらい事務所に呼んでやろうか?」

 

という斬新なものがあり、ちょっと面白かったです。 

 

下品で申し訳ありません。 

 

つい 

 

「そういうのには困っていないので、要りません」

 

と男のプライドが出てしまいました(笑) 

 

とにかく、ヤミ金は判で押したように同じ事を言ってきます。 

 

最近では、受任の電話をかける前に、ヤミ金の振込先の口座の凍結をしてしまい、

 

「振り込めないんだけど、新しい口座を教えてくれる?」

 

と言います。 

 

ヤミ金の担当者がベテランだと教えようとしませんが、まだ経験の浅い若者だと新しい口座を教えてくれます。 

 

すると、電話を切った瞬間に、その銀行に凍結依頼を出すという寸法です。

 

怒りの電話がかかってきたら(銀行には「クレームがあったら私の事務所を教えて良いです」と伝えてあります)、とぼけて 

 

「いや、凍結したのは他の弁護士じゃないですか?とりあえず、新しい口座を教えて下さい。」 

 

と言います。 

 

さすがに、ここで教えるヤミ金業者はいません。

 

今は、第三者名義の口座を買うのにもお金がかかり、ヤミ金にとってせっかく買った口座を凍結されるのは、相当痛手だからです。 

 

結局、彼等の目的は、「お金」なので、そこに焦点をあてると、非常に単純な行動原理で動いており、先が読みやすいのです。

 

その後は、携帯電話の会社に、録音した内容をCDに焼いたものを添付して、「違法行為に貴社の携帯電話が利用されている」旨、警告します。

 

ある方法で、携帯電話のキャリアは、ある程度推測がつくんですね。

 

飛ばしの携帯を止められるのも、経済的に相当痛手ですから、やればやるほどマイナスが増えていくということは、ヤミ金の担当者にも分かります。 

 

もちろん、その間、短くて1週間、長くて1~2ヵ月の間は、依頼者の親族や勤務先に理解を求めておく必要があります。 

 

最後に、県警の担当部署に情報提供して終わりです。

 

こうしておけば、依頼者には「面倒くさい弁護士がついている債務者」という情報がつくので、ヤミ金の中で貸す価値の無い人間と判断されます。

 

短い期間だけ戦えば、依頼者が次の被害を被ることを防げるのです。

 

これに対して、上に書いてある全国規模の事務所のように、安易に元金全部を返す和解や利息まで付して返すという和解をしてしまうと、ヤミ金は既に取得した違法金利分トクをしています。

 

ですから、依頼者については、「まだ搾り取れる人間」という付加価値がついた情報としてヤミ金同士で情報が出回ってしまいます。 

 

情報が出回り、今度は他のヤミ金業者から「押し貸し」(勝手に口座にお金が振り込まれ、莫大な利息を要求されること)がされかねません。

 

まともな仕事をしている弁護士なら、「ヤミ金業者と結託しているのと同じだ」という印象を持つのではないでしょうか? 

 

もっとも、大切なのは、弁護士が上手く仕事をすることではなく、名前も知らないような相手からからは絶対にお金を借りないことでしょう。

 

なお、最近、新たな「ヤミ金対策」を発案しましたが、ブログで書くとヤミ金に知られてしまうので、メールマガジンでお届けしようと思います。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

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「異議あり!」依頼者の心構え

諸々の事情もあって、ある動物愛護センターで殺処分直前だったネコを引き取ることになりました。

 

姉ネコと弟ネコで、姉ネコが弟ネコを守るように寄り添っていたということで、引き離すのが忍びなくなり、2匹一緒にということになりました。

 

姉、弟といっても、同じ日に生まれたのだと思いますが、姉ネコがたくましくて、弟ネコを守るようにしていました。

 

現在、我が家では、大型犬(高齢のラブラドール)1匹、先住のネコ2匹(アメショー・洋ネコの雑種)、今回引き取ったネコ2匹(日本ネコの雑種)の合計5匹が居る犬・ネコカフェ状態です(笑)

 

新しいネコたちは、出生後の環境のため怖がりです。

 

モーツァルトを流して仕事をしようとしたら、音におびえて隠れてしまいました。

 

2匹とも引き取った当時は、栄養失調状態から回復中で、ネコエイズ・伝染性白血病などネコ特有の感染症の検査もできない(体重が少なすぎて)状態でした。

 

先住のネコとは、検査後に1~2週間ぐらいで対面できましたが、体は大きく、心が小っちゃい(笑)、家のラブラドールとは、何時対面させられるか・・・

 

 

さて、裁判というと、一般的には証人尋問のイメージが強いのではないでしょうか?

 

良くテレビドラマで「異議あり!」とかやっているやつです(実際には「異議!」とだけ言う弁護士の方が多いようです)。

 

本当の裁判でも、争点について折り合いがつかないと、その尋問手続をして、判決を下すことになります。

 

そして、尋問手続は、裁判官がそれまで出された書類の証拠だけでは判断ができないと考えた時に行います。

 

逆に、提出された書面としての証拠から裁判官が出した和解案に当事者が合意するなど、話し合いがつけば尋問までやらずに訴訟は終わります。

 

事件が重大だったり、皆さんが相手を許せないと思っているケースでは、なかなか和解案に合意できないことが多いでしょう。

 

例えば、縁起でもないですが、仮に皆さんが交通事故で大けがをして後遺症が残ってしまったケースでは、事故の内容や皆さんの精神的苦痛を直接裁判官に話していただくことになります。

 

つまり、訴訟を依頼した皆さんが法廷で話を聞かれることになるんですね。

 

これが「尋問」です。

 

尋問には「主尋問」「反対尋問」があります。

 

例えば、被害者の立場の皆さんが、訴えを起こすよう弁護士に依頼することになるので、皆さんの立場は「原告」です。

 

この場合、相手である加害者(被告)側の代理人は、その加害者が加入している任意保険会社が依頼することが多いです。

 

私は、自分が仕事を通じて視野を広げたいという考えなので、被害者側も加害者側も、いずれからの依頼も受けたいとは思っています

 

もっとも、結果的に被害者側の事件が多いと、その都度、大手の保険会社を敵に回してしまうので、その保険会社から仕事を依頼されることが無くなります。

 

それを続けているうちに、多くの保険会社を相手に訴訟しなければならなくなり、現在では保険会社からの依頼はごく少数です。

 

割合で言うと、保険会社からの依頼は1~2割、被害者個人の方からの依頼が8~9割となり、もっぱら被害者個人から仕事をお引き受けすることがほとんどになっています。

 

では、私が被害者側の代理人として尋問をする場合、皆さんはどんな立場に置かれるのでしょうか?

 

皆さんが被害者の場合、損害賠償請求をする訳ですから、その請求が出来ることを裁判官に分かってもらうために、こちらから積極的に証明をしていかなければなりません。

 

その証明方法の一つとして尋問手続を行うんですね。

 

その場合、被害者本人である皆さんの尋問は必ず行います。

 

仮に、大きな事故で事故時の記憶が皆さんから飛んでしまっていても、尋問には出てきていただくことになります。

 

なぜなら、慰謝料額を立証するためには、皆さんが事故後にどのような苦しみを味わい、今現在、どういう状態にあるのか裁判官に分かってもらう必要があるからです。

 

この場合、私が依頼いただいた皆さんに法廷で質問をすることを「主尋問」と言います。

 

つまり、証人のいわば味方側が、事前に打ち合わせをして、尋問を行うのが「主尋問」なんですね。

 

この「主尋問」では誘導尋問(弁護士が回答内容を示唆するような尋問)が禁止されています。

 

そのため、例えば、事前に打ち合わせしたことを本人が忘れて、仮に私が回答を示唆するような誘導質問をすると、相手代理人から「異議(あり)」と言われます。

 

そして、主尋問の内容を崩していくのが「反対尋問」です。

 

その結果、反対尋問は、主尋問を聞いてその内容に対して行うので、法廷のその場で考えることが多いのです。

 

弁護士としても、全て事前に準備するのは無理で、私も反対尋問には今でも苦労しています。

 

また、反対尋問では誘導尋問が許されているため、代理人の弁護士としては相当自由な質問ができるという面もあります。

 

この反対尋問のアンケートで、面白い結果が出ています。

 

「判例タイムズ」という法曹実務家の雑誌で、弁護士と裁判官に反対尋問について、アンケートをとったそうです。

 

弁護士にアンケートをとった場合、経験年数の多い弁護士ほど「反対尋問が成功している」と回答した人が多かったようです。

 

ところが、裁判官にアンケートをとったら、「ことごとく反対尋問は失敗している」という回答が多かったとのことです。

 

つまり、弁護士は反対尋問で「やりきった」と満足していても、裁判官から見ると、効果が無いどころか「失敗している」と見るケースも多いということです。

 

私自信は、「反対尋問で成功した」と確信を持ったことは一度もありません。

 

ただ、相手の反対尋問が「効果が無いのではないか?」と思うことはあります。他人のことだと客観的に分かるんですね。

 

反対尋問は、尋問で経験を重ねて技術が高い弁護士が、事件の争点について相手に穴があるという数少ないケースでない限り、効果的とはならないようです。

 

むしろ、私としては尋問の腕は主尋問に出やすいと感じています。

 

まだ、現役の弁護士なので、ブログで私の手の内をさらす訳にはいきませんが(弁護士が登録していないメールマガジンで、後ほどご配信したいと思っています)また、相手の主尋問を聞いていて「この主尋問は嫌だな」と思うことがあります。

 

端的に言うと、主尋問の上手い弁護士は、自分の主張の立証だけを頑張るのではなく、相手の戦略の予想が的確なのだと思います。

 

ですから、弁護士に依頼した場合、尋問の前に依頼者と十分な打ち合わせをしてくれなかったり、皆さんの感情的な主張だけを聞こうとする弁護士は要注意です。

 

やる気が無いか、尋問が下手な弁護士の可能性もあります。

 

実際の裁判では、法廷での尋問まで行く前に和解することも多いので、裁判を起こしたら、必ず尋問を行うという訳ではありません。

 

皆さんも、もし、尋問に出頭することになったら、依頼した弁護士と十分な準備と、相手弁護士から意地悪いことを聞かれる覚悟を持って法廷に行くようにしてくださいね。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと |

中学生自殺事件

雨が続きますね。

 

梅雨明けが待ち遠しいような、暑くなるのが嫌なような、複雑な気持ちです。

 

裁判所も7月~8月の間に、交代で裁判官が休むため、事件によっては大きく期日が飛んで、9月になるものが増えてきています。

 

もっとも、私の仕事には、裁判以外のものも相当多いので、そちらに比重がかかって忙しさは余り変わりありません・・・

 

さて、最近、某県で中学校に通う少年が自殺をしたことが大きく報道されています。 

 

どこに法的な責任があったのでしょうか。

 

確かに、少年との関係で考えると、学校の対応や担任教師にも、不注意な点はあったとは思います。 

 

担任の先生も一人で何とか出来ると判断せず、学年主任に相談さえしていれば、もう少し何か良い対応もあり得たのかなとも思います。

 

もっとも、弁護士として、客観的に、経験則をふまえて考えていくと、少し違った見方もできるのではないかと思います。 

 

担任の教師へのノートには、 

 

「しんでいいですか?(たぶんさいきんおきるかな)」 

 

「もうしぬ場所はきまってるんですけどね」 

 

また、 

 

「ぜったいだれにも言わないでください」 

 

とも書かれていたとのことです。 

 

これに対して、父親への取材では、少年は父親には 

 

「学校に行くのがだるい」 

 

「嫌なやつがいる。しつこい」 

 

と言っていて、5日続けて学校を休んだりしていたと書かれています。

 

「自殺したい程嫌な思いを学校でしていた場合、自分が中学生だったら、誰に相談するだろう?」 

 

と考えてみました。 

 

自分の出した結論は、 

 

「誰にも話さない。」 

 

です。 

 

何故なら、中学生の頃の自分を振り返ると、①自分が死にたいという辛い気持ち、②いじめられているという自分にとっては隠したい事実を、信頼して話せる人は誰もいなかったからです。 

 

そこまで信頼できる大人も誰もいなかったように思えます。 

 

私が頑固者で、偏屈だったからかもしれませんが・・・ 

 

実は、私も小学校4年生の頃にいじめにあったことがあります。 

 

そのクラスは担任の先生が良い意味でも悪い意味でも優しかったので、生徒は荒れ放題でした。 

 

力の強い生徒数人がグループを作って、対立しあっていて、そのグループ内でもボスの意向でいじめが行われていました。 

 

もともと、派閥というものが大嫌いな私は、どこのグループにも属さないようにしていたのですが、仲の良い友人たちがいたので、自動的にそのグループに入っていると認識されていたようです。 

 

そのグループのボス的存在が、当時はひどいヤツで、月変わりくらいでいじめられ役を決めていきます。 

 

つまり、「A君なんか気持ち悪い」とボスが一言言うだけで、次の日からA君はグループから省きです。 

 

存在を無視され、給食もたった1人で食べ、下校も登校も1人きりです。 

 

ところが、1ヵ月くらいたったころ、グル-プの中のB君が「Aまた1人で給食食べてる。ミジメ~」などと言った瞬間に、ボスがB君に「おまえひどいヤツだな」と言い出して、いじめられ役がB君に代わる訳です。 

 

おそろしいのは、そのB君を一番積極的にいじめるのは、昨日までいじめられていたA君なのです。 

 

おそらく、私だけでなく、そういういじめの構造を経験された方はいるのではないでしょうか? 

 

私も、その流れの中でいじめられ役になりました。 

 

その原因は、そのグループに嫌気がさして、休み時間も下校もボスやそのグループとの接触を避けて、一人で本を読むようになったことにあったと思います。 

 

ボスにしてみれば、面白くなかったのでしょう。

 

休み時間に、トイレから戻ったら、私の机に椅子が無かったことがありました。 

 

しょうがなく立ったままで居たら、先生が私が立っているのにも気づかずに授業を始めました。 

 

しばらくしてから気がついて、「何で立っているんだ?」と聞かれてガッカリしたことを覚えています。

 

結局、椅子はベランダに隠されていたのですが、先生はイジメのかけらも気がついていなかったと思います。 

 

その他にも、小学校4年生の間は、ここでは詳しく書けないような「多数VS1人」という嫌な思いをさせられました(イジメられた方なら分かると思います)。 

 

その頃、私がいじめられ役になった時の気持ちは 

「イジメにあっているなんで、情けなくて、恥ずかしくて、誰にも言えない。誰に言っても、どうせ解決しないし。」 

というものでした。

 

※ なお、後に中学生になってから、イジメた人たちに確認してみたら、
 「覚えていない」「ゴメン」と反応は色々でした。
  私の経験では、イジメのその場を我慢したり、逃げたりしてやり過ごせ
  ば、時
が解決してくれるという印象です。

 

話を戻すと、いじめられている子供がその事実を伝えるには、その相手を相当に好きで信頼していなければ出来ないことです。 

 

今回の事件では、生々しいほどのイジメの事実と死にたい気持ちを担任の先生に伝えています。 

 

でも、親には、「学校に行くのがだるい」「嫌なやつがいる。しつこい」としか言っていません。

 

もし、担任の先生が、私の時のように小学生ですら見切りをつけるような人だったら、相談なんか絶対にしないはずです(そして、そうだとすれば、先生はマスコミや世間から全く批判されないでしょう。)。

 

いじめられた人間にとっては、いじめられたことは「恥」であり、そのことを言えるのは、日頃自分を一番分かってくれていた大好きな人だけのはずなのです。 

 

ですから、その相談を受けていた担任の教師に判断ミスはあったとしても、一方的に批判することには違和感を感じます。

 

今回の事件をきっかけに、建設的に、学校の子供への対応の見直しと、親が子供の状況を洞察できるような情報提供のあり方を考えていけるといいですね。

 

長文、最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

「時事とトピック」のブログ過去記事についてはこちらをご参照ください。

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弁護士の破産の仕事は二つある?

皆さんにも、それぞれ好きな飲み物があると思います。

 

日本茶、紅茶、コーヒー、中国茶、フレッシュジュース、お酒などなど色々好みはあるでしょう。 

 

私は、静岡人なので日本茶は水のように飲みますが、それ以上にコーヒーを飲みます。 

 

これは中毒といっても良いでしょう。 

 

中学生の頃に、喫茶店に1人で入ってブラックコーヒーを飲むことに憧れて、トライしてみてからの中毒です。 

 

凝り性の私は、だんだんと、喫茶店を選び出し、次には豆を自分で挽いて飲むことにこだわり始めます。 

 

そして、大学時代には、暇にまかせて、とうとう生豆を自分で購入して、自分で焙煎するということまでやりました。 

 

実はそれほどお金がかかる話ではありません。 

 

コーヒー豆の卸店に行けば、頼めば焙煎前の生豆を売ってもらえます。 

 

そして、それを簡単なフライパンに毛のはえたにょうな焙煎器具に入れて,ガスレンジで焙煎するのです。 

 

自分で焙煎して、その奥の深さを初めて知りました。 

 

まず、当然、焙煎したてが美味しいと思っていたのですが、全く違います。 

 

焙煎したての豆を挽いてコーヒーを淹れても、まだ生豆の香りが残っており青臭くて全く美味しくありません。 

 

ところが、数日おいておくと、中から油のようなものがしみ出てきて、味が変わってくるんですね。 

 

焙煎したて、1日後、2日後、3日後と比べて飲んで、一番美味しい日をメモしたりしていました(「大学の勉強は?」という疑問は当然スルーさせていただきます。)。 

 

ただ、自分で焙煎したコーヒーはいくら努力しても、専門店の味には到底及びません。

 

使ってる機械から、生豆の段階からピッキングで不良の豆を取る精度まで違うのですから当然といえば当然です。 

 

ですから、私はコーヒー専門店のコーヒー1杯の値段が500円前後でも、高いとは思いません。

 

それだけの技術と研究・努力が裏にあるから、それくらいの価格は私にとっては適正価格です。 

 

昔は「コーヒーを飲み過ぎると体に悪い」と言われていたのですが、最近では「肝臓に良い」とか言われて、余計調子に乗っています。 

 

しかし、肝臓の数値は、酒を飲むとすぐ悪くなるので、余り関係ないのでは?とも思いますが・・・

 

さて、「破産管財人」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

 

これは何をする仕事なのでしょうか。 

 

まず、破産管財人に裁判所から選ばれるのは、全国的にも100%弁護士でしょう。

 

その仕事内容を一言で言うと 

 

「破産した会社の財産を調査して、隠し財産や漏れはないか調査して、その財産をお金に換えて、債権者に配当する」 

 

という仕事です。

 

会社の社長に清算を任せると、自分の生活ために会社の財産を隠して、債権者にウソの報告をする危険性がとても高いです。 

 

そこで、公平な立場の裁判所が、信頼できる弁護士を選んで、その処理をさせるんですね。

 

ですから、破産管財人は、決して破産する会社や社長の味方ではありません。

 

破産する人や破産会社の社長が相談に行って破産の手続を依頼するのは、「破産申立代理人」と呼ばれ、仕事の性質が全く異なります。 

 

「破産申立代理人」は、破産者の味方ですから、債権者に対しては敵対する関係となります(私も、この仕事をすることも多々あります)。 

 

そして、裁判所からも、厳しくチェックされる側になります。 

 

これに対して、「破産管財人」は、全ての債権者の利益のために行動する立場であり、また、裁判所とタッグを組んで適正な手続を行う立場です。 

 

ですから、破産管財人に誰を選んだら良いか判断するのも、各地方裁判所なんですね。 

 

その点で、弁護士が破産に関わる場合には、①申立代理人として関わる場合と、②破産管財人として関わる場合の全く異なる2つがあります。 

 

①申立代理人は「破産者」のために(自己破産の場合)、②破産管財人は「全ての債権者の利益」のために仕事をすることになるのです。 

 

ただ、破産管財人の場合の「全ての債権者」という言葉が微妙で分かりにくい面があります。

 

これは、全ての債権者の利益を考えるけれど、ある一部の債権者の味方には決してならないということなんです。 

 

ですから、抜け駆けで返済をしてもらった債権者がいると、破産管財人はそれを訴訟などで取り戻して、全ての債権者に配当できるようにしなければなりません。 

 

破産管財人が就くような事件では、債権者に破産の進行状況などを報告するために、「債権者集会」というのが裁判所で開かれます。 

 

この「債権者集会」、最近では誰も債権者が来なくて、粛々と手続が行われることも多いですが、「荒れる」場合もあります。 

 

例えば、 

 

① 破産する前に、取引先に経営が危ないことを黙って商品を沢山仕入れて、販売してしまったような場合 

 

② 従業員を働かせるだけ働かせて給与未払いで破産した場合 

 

です。 

 

私が破産管財人になり始めた頃は、「荒れる債権者集会」があると、むしろ、「何とかしてやろう」とやり甲斐を感じていました。 

 

債権者集会で債権者から追及を受けることを前提に「どう切り抜けてやろうか」と十分な準備をすることが仕事だと思っていたのです。 

 

しかし、ある程度経験を積むと、債権者集会で荒れないためには事前に何をしておけば良いのかを考えるようになりました。 

 

そのためには、債権者集会の前に、大きな不満を持っている債権者や従業員に対しては、個別に状況を説明して、破産手続への理解を求めるという方法に切り替えました。 

 

従業員については、未払い給与について、立て替えて支払ってくれる機関があることを説明して、その手続の手伝いをしたりすれば、私自身を信用してくれるようになります。 

 

債権者集会で荒れるよりは、適正でありさえすれば、早く処理した方が債権者全体の利益になります。 

 

配当がもらえるケースでは、わずかでもお金が回収できます。 

 

配当が無い場合でも、経営者だったら不良債権について、早めの損金処理が出来た方が良いでしょう。

 

それで相手に納得していただければ、債権者集会にすら来なくなります。 

 

そういう意味では、破産管財人という仕事をより良くするためには、ある程度経験を積んで、押さえ所をつかんでおく必要があると言えます。 

 

私が破産管財人をやっていて困るのは、破産した方が「自分の世話をしてくれる人」と勘違いすることです。 

 

私は、破産管財人になった時には、破産した方にはしつこく「私はあなたとはいわば敵対関係にあるんですよ」と必ず伝えるようにしています。 

 

でも、どうも余り怖くないと思われるらしく、破産した方が本来私に頼むべきでないことまで頼まれて、断るのに苦労することが多いです。 

 

こういう時だけは強面の迫力ある弁護士がうらやましく思えてしまいます。 

 

とはいえ、私が強面をしてもただの「変な顔の弁護士」になってしまうので、不可能でしょうね・・・

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

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最強の弁護士

今回は、仕事をしていた中での雑感を。

 

とある市の法律相談担当で行った時に、相談者がオロオロしながら入ってきました。

 

私が 

 

「何かあったんですか?」 

 

と聞いたところ、通知書の弁護士(静岡県外の弁護士で、私の知らない方でした)の名前の所を指さして 

 

「この弁護士さんは過去無敗の上、本来なら負ける訴訟でも勝ちにしてしまうんです!」 

 

と言います。 

 

どうも、自分でその弁護士が自称していたようです。

 

私は二重の意味でビックリしました。

 

一つは、その相談者の方の言うとおりだとすると、その弁護士と対決した相当数の弁護士が勝ち筋の事件で負けていることになります。

 

でも、私の経験上、現実にそんなことはあり得ません。 

 

もう一つ、ビックリしたのは、その弁護士の受任通知後の仕事ぶりが、とても最強の弁護士とは言えないものだったからです。

 

正直、穴だらけの処理で、訴訟になれば、多分、こちらが勝つだろうという筋の事件でした。 

 

とはいえ、私も一人の弁護士として、法律相談で他の弁護士をこき下ろすことはできません。

 

困ってしまって、考え込んでしまいました。

 

どうも、相談者の方は、それを私に自信が無いと勘違いしたらしく、名刺を渡しておきましたが、私の所には依頼は来ませんでした。 

 

この事件自体の依頼の有無に関しては特に問題ないのですが、実際の弁護士の能力と世間での噂とのギャップの大きさには驚愕しました。

 

専門家の世界を外から見ると、そんなものなんでしょうかね。 

 

うさんくさい「最強弁護士」には皆さんも気をつけてください。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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遺産を隠されたり、勝手に処分されないように

スマートフォンを「iPhone6+の128GB」にしてから、音楽を前以上に聴くようになりました。

 

結果的に、一番良く聞いているジャンルは、ジャズとJ-POPでしょうか。

 

もちろん、ビートルズから音楽に入ったので洋楽も聴きますし、クラッシックもそれなりには聞きます。

 

自宅で仕事をする時には、クラッシックを聴きながらするのが一番はかどりますね。

 

それぞれの音楽の詳しさの程度には、相当ムラがありますが、嫌いなジャンルの音楽というものはありません。

 

最近のJ-POPでは、ゲズの極み乙女が、色々な所で使われるようになってきましたね(2015年6月現在)。

 

私も好きですが、実は、作詞・作曲を担当している川谷絵音が別ユニットで活動しているindigo la End(インディゴ ラ エンド)というバンドの方が好きです。

 

例えば、

 

「幸せが溢れたら」

 

という曲は、

 

「若年性アルツハイマー病(何でも忘れてしまう病気)にかかってしまった幼なじみの彼女を、捨てて逃げ出してしまった男性の心理」

 

を唄っています。

 

こういう特殊なシチュエーションでの人間心理を書くという繊細さに、つい共感してしまうんです。

 

好きではない人から見たら、どうでも良いことにこだわってしまうのが、趣味の面白いところかもしれませんね。

 

少なくとも私にとっては、究極の自己満足です(笑)

 

さて、弁護士が相談を受ける相続紛争で良く問題となるのが、相続人の一人が遺産を隠したり、勝手に処分したりするケースです。

 

このような危険がある時に、他の相続人はどのような対策をとったら良いのでしょうか?

 

まずは、簡単に隠せるものに注意しましょう。

 

相続の問題で、後で良く争いになるのが、父親などが死亡した時にかけつけた時にはあったはずの証券・通帳・現金などが後で見つからないということです。

 

どう考えても誰かが持ち出したはずなのに、それが発見できないんですね。

 

これは違法行為なんですが、相続問題では、もともと父親や母親のものだったため、持ち出す方も窃盗や横領という意識はないようです。

 

そのため、本当に良く行われます。

 

ですから、父親などが死亡した時に、一緒に暮らしている相続人が信用できないと思ったら、こっそりとでも、通帳だったら銀行・支店名、株式だったら会社名・取り扱い証券会社名・証券番号を控えるか写真にとっておくことが大切です。

 

これは後からでは遅くて、本当に父親など被相続人が死亡した直後にやらなければならないので、なかなか出来ないんですね。

 

仲の良い他の相続人がいたら、連係プレーでやると良いと思います。

 

私は多額の財産を隠したり、無断で処分したりする相続人については、相続権を失わせる(相続欠格)こととしても良いのではないかと思っています。

 

でも、現行法では、そこまで認められていないので、自分の相続権は自分で守るしかないんですね。

 

次に、預金対策です。

 

相続人の一人が勝手に預金を引き出させないように段取りを取らなければいけません。

 

判例の論理的な解釈は置いて、実務的に見ると、預金を引き出させないようにするには預金の名義人である被相続人(例えば亡くなった父親)が死亡したことを、銀行などの金融機関に知らせておけば大丈夫です。

 

一番怖いのは、(亡)父親の預金通帳と届出印を管理している相続人が、父親が死亡したことを黙って銀行へ行って全額引き出してしまうことです。

 

これを事前に銀行等に父親死亡を知らせておくと、銀行等も他にも権利者がいることを推測できます。

 

そのため、銀行実務上、戸籍謄本の提出とそこから分かる相続人全員の実印による同意と印鑑証明書を求めてきます。

 

ですから、相続人の1人だけで全額を引き出すことができなくなってしまうんですね。

 

更に、ご相談で不安に思われるのが、亡くなった父親名義の不動産を勝手に処分できないかということです。

 

不動産についても、例えば「長男が権利証(今は登記原因証明情報と言います)を持っているから、勝手に処分されてしまう!」と、心配される方もいるかと思います。

 

でも、不動産を売却してお金にかえるには、まず、亡くなった父親名義から、相続人全員の名義に変更することが必要です(これは相続人の1人が単独でできます)。

 

その後、動産全部を売ろうとするのであれば、相続人全員が名義人となっているのですから、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

 

ですから、少なくとも不動産全部を処分されてしまうことはありません。

 

もっとも、悪意を持った買主が長男の持分だけ買い受けたり、筋の悪い金融業者が長男の持分だけを担保に金銭を貸し付けたりする可能性もゼロではありません。

 

ですから、どうしても不安な時には、早めに管轄の家庭裁判所に、遺産分割審判などを申し立てて、遺産管理者の選任をしてもらうなどの方法も検討すべきでしょう。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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何年別居すれば離婚できますか?

皆さん、美容院とか、マッサージとか、一人の人と一定の時間雑談することがあった場合、自分がどんな仕事に就いているのか話しますか?

 

私たちの業界だと、おそらく

 

「行きつけで気心が知れている店など以外では話さない」

 

という人が多数派だと思います(私もそうです)。

 

理由は(推測できるかもしれませんが)、もし弁護士だと言ってしまうと、そこで刑事事件の実体験を聞かれたり、下手をすると法律相談が始まってしまうからです。

 

自分がお客でいる時くらい、こちらから質問して情報が欲しいですよね。

 

もっとも、これが弁護士に限らず、おそらく他の仕事でも

 

「絶対に言わない!」

 

という方も多いのではないかと思います。

 

例えば、①小中学校、高校の教師、②公務員、③誰もが知っている大手の会社、③今悪い意味で話題になっている会社に勤めている場合などが典型でしょう。

 

私は、公務員時代、タクシーで、うかつに「県職員」だと言ってしまったら、「仕事が楽でうらやましい」とか、「税金の無駄遣い」とか、政策に対する批判などを、自宅に着くまで延々と言われた経験があります。

 

それ以来、一切、自分の仕事をタクシーでも、マッサージでも、美容院でも(「美容院に行くような髪型か!」という異議については却下します)言わなくなりました。

 

ただ、最近では、タクシーやマッサージなどでも、運転手やお店の人が、昔よりも、お客さんの仕事へ踏み込まないようになってきているようにも感じています。

 

おそらく、営業に直接響くから、内部でマニュアルが出来ているのかもしれません。

 

さて、今回の本論は離婚のお話です。

 

私が離婚のご相談を受ける時に、

 

「どれくらい別居していれば離婚できますか?」

 

というご質問を受けることが多いです。

 

これを考えるには、まず、離婚したい本人に配偶者に対して何か責任を負っていないか(例えば、不貞・暴力・ギャンブルでの浪費など)を考えなければなりません。

 

責任を負っている配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、最高裁のリーディングケースが出ているので、離婚の要件は色々な所で説明されています。

 

最近では、そうではなく

 

「性格の不一致で離婚したいんだけど、夫(妻)が承諾してくれない。」

 

ということで、「相手にも自分にも決定的な責任があるのではないけれども離婚したい」というご相談が増えているように思えます。

 

私の実体験だと、昔、ある離婚訴訟で、夫婦ともに大きな問題はなく、ただ性格の不一致で別居しているケースで、裁判官の意見を聞いたことがあります。

 

もちろん、相手弁護士がいたら聞けないですから、私と裁判官だけが部屋に居る期日(弁論準備手続という期日でこのような時があります)で聞いてみました。

 

「このケースだと(離婚請求する方に悪い所があまり無いケース)、今までの主張・立証だけで見て、判決まで言った場合、4年程度の別居期間があれば、私なら離婚を認めます。」

 

これを聞いて「別居期間も裁判実務では相当短くなってきているのかな」という印象を受けました。

 

ただ、夫婦の間に明確な有責の事情が無くても、1件ごとに夫婦内部が抱える問題点はそれぞれですので、この「4年」というのを他の事例にそのまま当てはめることはできません。

 

離婚や相続で、インターネットで知識を入れてこられる方もいますが、仮にそれが正しい情報だとしても、それは、特定の事案において正しいだけです。

 

皆さんの事案は、多数の判例を読み解いて、実際に事件にぶつかった実務家(裁判官・弁護士)でなければ、予測不可能です。

 

それを前提に、平成20年~21年にかけて起こされた離婚訴訟をご紹介しましょう。

 

これは、80才になる夫が、23才も年下の妻(57才の後妻です)に対して離婚訴訟を起こしたものです。

 

別居期間は約1年ちょっとですが、その別居は妻が出て行ったことにより始まっています。

 

この裁判では、第1審の神戸家裁では離婚請求を棄却して、夫が控訴した大阪高裁で離婚が認められるというギリギリのケースです。

 

ここで、大阪高裁が別居期間以外に重視したことは何だったのでしょうか?

 

高裁の判断で、主なものは以下の3つでしょう。

 

① 妻が夫が高齢になって病気がちになり、生活費不足から生活費を減額した 時期から、突如、妻が夫に対して軽んじる行為が始まったこと

 

② 長年、仏壇に祀ってあった先妻の位牌を勝手に親戚に送りつけてしまったこと

 

③ 夫の青年時代から継続して写真を入れてあったアルバムを無断で焼却処分してしまったこと

 

私が想像するに、別居後わずか1年ちょっとで判決がなされていることをみると、別居は調停中か訴訟中に行われたのでしょう。

 

そして、その間に夫の病状は悪化していたのではないでしょうか。

 

確かに、「別居期間が、まだ短い」として離婚の請求が棄却されても、もう少し別居を継続して、再度、訴訟を起こせば次は離婚が認められるでしょう。

 

しかし、本件のように、夫が男性の平均寿命である80才ということを考えると、大阪高裁は「病気がちになっている夫に2度目のチャンスは無いかもしれない」と考えたように思えます。

 

意外と、難しい文章で分かりにくい判決書の中の見えない部分に、裁判官の暖かい目や温情が隠れているところも判例分析の面白さの一つです。

 

ですから、30才代の夫婦におなじことが起きても、1年の別居期間で離婚できると思ったら全く違うと思います。

 

私が「事件は1件、1件が別事件だ」としつこく言うのも、こういう事情があるからなんですね。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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手紙 ~ 東野圭吾

こんにちは。弁護士の谷川です。

 

先日、東野圭吾の「手紙」を読みました。

 

朝6時に目が覚めてしまったので、午前8時には読み終わってしまいました。

 

今回は、雑感として、その本の感想などを。

 

ネタバレもあるので、これから「手紙」を読みたい方はここで見るのをストップしてください。

 


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一言で言うと、「強盗殺人で受刑中の兄を持つ弟が、様々な差別で挫折に直面し、金銭・社会的地位欲しさに揺れたりしながら、人の心の暖かさや深い洞察力を育てていく」というストーリーです。

 

感想としては、まず、時代考証が曖昧な点が気になりました。

 

① 音楽をやっている若者がカセットテープを使っていること

 

② 主人公の歌声の才能がバンドをやる友達とカラオケボックスで歌った時に発見されること

 

③ 主人公の兄が強盗殺人で刑務所に入っていることで、主人公がミュージシャンとしてメジャーデビューできないとプロデューサーから言われるという少し古い価値観

 

④ PCではなく、「ワープロ」で文章を作成している場面があること

 

⑤ 主人公がスクラップ処理業者の中で、銅線を取り外す作業を手作業でやっていること

 

などを見ていると、昭和の60年前後を想定しているように見えます。

 

出版時の年代の話ではないのに、一度も、昭和○○年とか年の話が出ないまま書いてしまうことは、私としては「どうかな?」という印象です。

 

これを好意的に見れば

 

「感動とは関係の薄い情報を削って、より多くの人に読みやすい本にするため」

 

意地悪くみれば

 

「部分ごとの時代考証のズレを指摘されないため」

 

と言えるかもしれません。

 

例えば、現代では、自分の不幸な実体験自体が売り物になる時代ですから、本人が犯してもいない犯罪で苦しんでいるとしたら、逆に「同情票」が集まるのではないでしょうか。

 

今なら、売る側も、むしろ「良いセールスポイント」ととらえるかもしれません。

 

また、本当に素晴らしい音楽だったら、「You Tube」にアップするだけで、世の中の音楽好きから声を上げてもらうこともできます。

 

そして、そのファンたちは

 

「そんなの、彼・彼女(ミュージシャン)には関係ないことじゃない。批判する人たちが間違っている!彼(彼女)が可愛そう・・・」

 

「少なくとも、自分が同じ立場だったら苦しいだろうということは容易に理解できる。」

 

と考えるのではないでしょうか。

 

私も「音楽を聴いているのだから、音楽に関係ない情報は(良い情報でも悪い情報でも)入れたくない」というスタンスです。

 

そうじゃなければ、麻薬や覚醒剤に苦しみながらジャズをやっていたミュージシャン(例えばビリーホリデイ)や、J-POPでは、尾崎豊とかCHAGE&ASKAを今更聞けないことになってしまいます。

 

皆さんは、大好きなミュージシャンのお兄さんが強盗殺人罪で刑務所に入っていて、そのミュージシャンが兄を更正させようと一生懸命手紙を書いていると聞いたらどうでしょうか?

 

むしろ、より音楽内容に興味を持ったり、彼(彼女)に寄り添って、音楽を聴いてあげたいと思うのではないでしょうか?

 

しかし、逆に、主人公がある裕福な家庭の女性と結婚をしたいと思った時に、父親が土下座して「別れて欲しい」と来るシーンではどう感じますか?

 

「あたしは貧乏なんて、貴方がいれば気にしない。家を出る。」

 

と言う彼女に

 

「裕福な家を出たキミには興味が無い」ということをわざと言って、自分と同じ道を歩ませないように別れる主人公。

 

確かに、大好きなミュージシャンという遠い世界の人のお兄さんが、どんな人でも自分に直接の関係が無いから、正しいことを堂々と言えます。

 

でも、自分の子を結婚させて、その受刑者とも親族となる」となると、距離感が違ってくるでしょう。

 

出所してくれば、出所祝いをしてあげたり、経済的援助をしてあげなければならないこともあると思います。

 

そして、その人がどんな人か分からないまま、強盗殺人の前科がある人を、義理の息子の兄に迎えることを覚悟できるでしょうか。

 

「娘が好きな人と結婚するのを妨げてはいけない」

 

という偏見のない正しい判断ができる人が、いったい何人いるでしょうか。

 

その受刑者が「本当は良い人」かどうかなんて分かりませんから、お金をせびりにきたりすることも覚悟しなければならないでしょう(それに応ずるかどうかは別として)。

 

人によっては、「再犯の被害者になる」という最悪のシナリオを予想してしまうかもしれません。

 

更には、その後の世間の評判、噂話、今ではネットでの流布などを常に気にしていかなければなりません。

 

ここで、「この小説の父親と同じ事は、絶対にしない!」と言い切れるお父さんは、社会にどれくらいいるのでしょうか?

 

それを考えてみると、「刑務所に入ることで受刑者を更正させてから、社会に戻す」という理念を一番妨害しているのは、社会(私たち)そのものかもしれません。

 

そして、主人公は、自分の子供が犯罪の被害者になることで、初めて兄が殺した遺族の気持ちに思い至ります。

 

そうです。

 

遺族も「被害者の親族」という苦しい立場から抜け出ることが出来ないで、苦しみ続けているのです。

 

たとえ、犯罪を犯した受刑者が、十数年にわたって、毎月、遺族に謝罪の手紙を送り続けても。

 

「重大な犯罪が起きると、受刑者にとっては死刑でない限り、更正重視で前向きの人生となる」

 

「しかし、遺族や受刑者の親族にとっては、いつまでたっても事件が終わらない苦しい人生となる」

 

というテーマ自体は、仕事で嫌というほど学んでいたつもりでした。

 

ただ、さすがに東野圭吾

 

人間の心理を深く洞察する力は相変わらずで、この本を読むことで、更に実感として腑に落ちた部分はありました。

 

レトリックの殆ど無いぶっきらぼうな文章に、「謎」や「人間の心理」、「人間を見る暖かな目」を潜ませるという東野圭吾の素晴らしさ自体は、十分に堪能できる作品でした。 

 

これからは、弁護人として被疑者・被告人の親族に電話をかけた時に

 

「縁を切った人間だ。二度とかけてくるな!」

 

と怒鳴られても

 

「家族が更正の手伝いをしないで、誰が再犯を止められるんだ」

 

と単純に反感を覚えることは無くなりそうです。

 

ただ、大きな問題が・・・

 

朝早く読了したことで、調子に乗って、もう一つ、本屋で長編を買ってしまったことです。

 

しかも、スティーヴン・キングの「11/22/63」の上下巻という2分冊の分厚い本です。 

 

この本を、どの日曜日に読むのか、また悩まなければいけません・・・

 

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