皆さんは、ゴールデンウィークは、どこか行かれましたか?
私は、誰が何と言おうとアウトドア派です。
わざわざ東京まで混んでいる高速道路を車で走らせて、ショッピングなど目もくれずに、1人で多摩川の河川敷に一直線。
春の良い天気と水遊びをしている人たちのオープンな雰囲気。
「よっこらしょ」と木陰に座って、取り出したのは、iPhne6+と本2冊(ビジネス本とマニアックな海外ミステリ小説)。
午前11時頃から午後5時頃まで、iPhoneで音楽を聴いたり、本を読んだり、ボーっとしたり・・・
お昼は豪華にバーベキュー・・・ではなく、「ウイダーinゼリー」と「小腹サポート」
いや、いや、アウトドア派ですって。
ところで、民法改正が今年度中には決まりそうです。
実際に、私たちに適用されるには、その後少し知らせる期間を置きそうですが。
その中でも消滅時効期間が変わるのは、私たちの生活に大きな影響がありそうです。
消滅時効というのは、私たちの権利、例えば「お金を貸したから返して」と請求する権利(債権)が一定の期間放っておくと消えてしまうという制度です。
今は、おおまかに言うと、商売でお金を貸した場合には、時効期間は返済の期限から5年(商法)、個人同士の貸し借りでは10年(民法)となっています。
ですから、利息を払いすぎた過払金の返還請求権は商売上の権利ではなく、法律で定められた個人の権利なので10年間時効にかかりません。
逆に、消費者金融会社が皆さんにお金を貸すのは、商売ですから商法が適用され5年で消滅時効にかかります。
これが次のように時効期間が統一されます。
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
② 権利を行使することができる時から10年間
で債権が消滅するということです。
これに伴い、商法の5年間という消滅時効の規定が削除されます。
ですから、今後は、消費者金融で貸した場合でも、個人間で貸した場合でも、返済期限から5年で貸した人の権利は消えてしまうということになります。
返済期限があるということは、貸した人がその期限に「返して欲しい」と言えることを承知しているということです。
ですから、「権利を行使することができることを知っている」場合にあたるので、期限から5年で「貸したお金をかえして!」という債権が消えてしまうのです。
そういう意味では、個人で貸す場合にも、相手がしっかりと返してくれる人なのか、勤務先は把握しているのか、などを確認して貸す必要が高くなるでしょう。
こういうのを、金融機関では「レンダーズ・ライアビリティ(貸し手の責任)」と呼んでいます。
今までは、レンダーズ・ライアビリティは、金融機関など貸付を専門に行う側にだけ言われていました。
しかし、これからは法律の専門家でない市民も自分の防御を考える必要が高くなります。
「レンダーズ・ライアビリティ」の講習会などを、市町村の消費者センターなどで行う必要が出てくるかもしれませんね。
「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。