ワンクリック詐欺にご用心

最近、「寄生獣」という日本映画を観に行ってきました。

 

15年ほど前にマンガで読んで、面白かったので、映画化に興味がありました。

 

ストーリーを簡単に言うと、地球外から入ってきた生命体が、人間の体に寄生し、その人の脳を全て食べ尽くしてその人間を支配するというものです。

 

脳まで支配された人間(といって良いかどうか)は、クビから下は人間の構造を保ちますが、頭部は全て寄生生物の支配下にあり、人を殺して食べて生命を維持するというものです。

 

ところが、主人公は右手から寄生されそうになった時に必死に脳への進入をイヤホンコード(マンガではヒモだったような記憶がありますが)で縛って防いだため、右手のみが寄生されることになりました。

 

主人公が寄生された右手(名前は「ミギー」)と話をする場面などは、コミカルな部分や人間と他の知的生命体との会話という部分で非常に楽しいです。

 

主人公がミギーに「悪魔!」とののしると、「悪魔」という言葉を知らなかったミギーは知的好奇心から、大量の過去の文献などから「悪魔」という言葉の意味を理解しようとします。

 

そこで出た結論が、

 

「悪魔という言葉に一番近い生物は、やはり、人間だと思うぞ」

 

というものでした。

 

このように、人間という種の存在を「自分は人間だ」という意識を捨てて、客観的、

 

俯瞰的な目で見ることができるのも、ストーリーの質の高さだと思います。映画の内容も、マンガの良さを損なわないように作られていることや、CG技術の発展で、違和感無く見ることが出来て、良かったです。

 

まだ、前半だけのようですので、後半が楽しみです。

 

さて、年末もおしせまってきましたが、このような時期になると増えるのが、ヤミ金騒動と消費者詐欺事件です。

 

先日も、静岡市消費生活センターと弁護士会、その他の団体と連携して、JR静岡駅前で、消費者事件についてわかりやすいパンフレットを配布して、詐欺などにあわないように呼びかけてきました。

 

最近ご相談を受ける詐欺事件では、やはりインターネットでのワンクリック詐欺も多い案件です。

 

インターネットでの詐欺は、「18才以上の方はここをクリック」のような文字が書かれていて、そこをクリックしただけで、会員登録され高額な料金を請求されるというものです。

 

その下の方に小さな文字で、「クリックした場合には会員登録され年間契約料が発生します」などと書かれています。

 

しかし、まず、インターネットの仕組みとして、クリックしただけでは、相手は皆さんのIPアドレス等が分かるだけで、名前も住所も電話番号も分かりません。

 

これを知るためには、他の情報と併せて、皆さんが契約しているプロバイダ、例えば、BIGLOBE、OCN、So-net、Yahoo!などに情報開示請求をしなければ分かりません。

 

そして、プロバイダは、弁護士からの照会でも簡単には契約者情報を明かさないので、名前も知らないような業者に情報開示することは絶対ありません。

 

スマホの場合にも、同じことが言えますが、違法なアプリをダウンロードしてしまった場合には、携帯の中の個人情報が盗み取られる場合があります。

 

アプリのダウンロードは、信頼できる販売先(アップルのストアやアマゾンなど)だけからするのが無難だと思います。

 

ですから、クリックした後、「料金が発生しました!」というような大きな文字が出たとしても、無視してしまって構いません。

 

法律的にも、何の義務も無いので、大丈夫です。

 

次に、問題は、自分の氏名・住所・電話番号・職業などの個人情報を入力してしまった場合です。

 

この場合には、お近くの消費者センターや弁護士の無料相談を利用しましょう。

 

実際に業者から請求が来ている場合には、特に急いでご相談ください。

 

様々な法律が整備されており、「有料です」という文字が画面のどこかに書かれていたとしても、契約の無効を主張できるケースが多いので、諦めないで下さい。

 

一番良く無いのは、怖くなって相手業者に自分から連絡してしまうことです。

 

海千山千の業者から、無用なお金をむしり取られることは確実です。

 

しかも、そのようなことをすると、皆さんの個人情報には「ガードが甘い、脅せば金になる消費者」というプレミアムがついて譲渡されていく危険性があります。

 

「この消費者からは金をとることができない」

 

と分からせることで、一旦流出してしまった個人情報でも、業者にとって無価値なものとさせて、間接的に情報の拡散を防ぐことができるのです。

 

消費者問題は、お金を支払う前までが勝負です。

 

一度払ったお金は戻ってくる確率が極めて低いです。

 

十分にお気を付けください。

 

消費者被害の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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カテゴリー: 消費者の被害

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