民法が改正されて共同親権の制度が導入されるということを聞いたことがある方もいると思います。
共同親権を含む民法改正法は、2024(令和6)年5月17日に成立しています。
既に法律としては成立しています。
もっとも、法律は改正されれても、すぐに私たち国民に適用されるようになるわけではありません。
「施行」といって、法律が適用され始める日を別途定めることも多いです。
この改正民法も、成立日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されると定められています。
つまり、遅くとも2026年(令和8年)5月17日までには、私たちに適用されるようになります。
そのため、日弁連でもこの改正を説明する研修を行って、各弁護士が学んでいる最中です。
その改正の中でもよく話題になるのが「共同親権」ですね。
今現在は改正前の民法が適用されているため、離婚にあたっては父又は母のいずれかを親権者と定めなければいけませんでした。
改正法では
・父母の双方を親権者と定めるか(共同親権)
・父母の一方を親権者と定めるか(単独親権)
を選択できるように定めています。
どちらかが原則ということは、ありません。
父母が子の利益を考えて、話し合いで決めることとしています。
もっとも、弁護士が関わるようなケースでは、夫婦で親権者についての意見が合わなかったり、そもそも話し合いができない関係だったりすることが多いです。
そのような場合には、裁判所が定めるという枠組みは、これまでと同じです。
その際には、裁判所は
①母を単独親権者とする
②父を単独親権者とする
③共同親権とする
という3つの選択肢を持つことになります。
現在は①②の選択しかなかったのですが、③の選択もできることとなります。
ただし、③を選択できない場合も、法律で明示されています。
それは、次の二つの場合です。
・父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
・父母の一方が、他の一方から暴力など心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が整わない事情、その他の事情を考慮して共同親権が困難と認められるとき
ひとまず、子どもや他方配偶者に振るう親は親権者にはなれないようです。
後の裁判のことを考えると、暴力の証拠として診断書、暴力を受けた部位の写真などを残しておくことが、これまでよりも大切になります。
また、条文に「心身」「言動」という文言があるので、言葉の暴力も重視されそうなので、家族に向けての暴言や威圧的な怒鳴り声の録音データは証拠として大切でしょう。
なお、現在までお引き受けしている事件を振り返ると、父母とも子どもに対して愛情を持っているが故に親権の争いになっていたケースも多かった印象です。
では、そのような場合には「共同親権にすればいいから問題解決」と考えることはできるでしょうか?
それはできません。
離婚する以上、夫婦の関係は悪くなっているのであり、「一生顔も見たくない」という気持ちになっていることも珍しくないからです。
このような気持ちのまま、両親としてお互いが親権者であることを配慮した行動ができるでしょうか。
例えば、
住所を移転するときに別れた配偶者に子の転居先の住所を知らせる
私立の学校に行かせたいときに事前に話し合う
などを、うまく行うことは難しいのではないかと思います。
このような問題は必ず起きるので、これを
離婚の時に解決するのか
共同親権にして離婚してから解決するのか
の二択となります。
ます、離婚の時に解決するためには、どちらかを単独親権者としなければなりません。
法の解釈としては、父母が平穏にコミュニケーションをとることができないことを単独親権とすべき「その他の事情」の中に入れて単独親権者を定めることが考えられます。
ただ、そのときに従前どおり、母親を単独親権者とする運用が継続するのかどうかは不透明です。
例えば、コミュニケーションを平穏に取れない原因が母親側にだけあった場合、これまでは父親を親権者とするにはハードルは高かったですが、共同親権にするのであればハードルは下がるかもしれません。
次に、離婚の時には共同親権にした上で、その後に解決する場合です。
方法としては、離婚後にコミュニケーションが取れないで困ったときに家庭裁判所に申し立てて単独での親権行使を認めてもらうことはできます。
でも、子どもを私立の学校へ行かせるかどうかで意見が対立したとき、家庭裁判所に申し立てて進学手続を行うというのは、手続として重すぎるように思えます。
また、現在の家庭裁判所の人員体制では、事件数が多すぎて対応しきれないかもしれません。
それを考えると、家庭裁判所としても離婚の時に「親権者で意見が対立しているから共同親権」という安易な判断はしにくいと思われます。
色々と説明しましたが、私としては、実際の運用段階では従前と大きく変わらないと予測しています。
変わるとしたら、暴力や子どもの心身への悪影響について厳しく判断していくところでしょう。
なお、共同親権となった場合でも、子どもと一緒に暮らして監護する権利(監護権)については、従前どおり母親が強いのではないかと思います。
ここ1~2年で施行されたときには、弁護士も色々と主張するでしょうから、混乱も起きるでしょう。
施行後は早めに、お近くの弁護士に相談されるのが良いと思います。