相変わらず寒い日が続きますね。
皆様も、体調にはお気を付けください。
私も仕事を滞らせないように、体調管理には注意していこうと思います。
さて、交通事故で損害賠償請求をする場合、その根拠はどこにあるのでしょうか?
被害者と加害者が予め契約をしているわけではないので、法律の規定によって権利義務が発生することになります。
その基本は民法709条、自動車損害賠償保障法3条に定められています。
そして、その消滅時効期間は
① 「損害および加害者を知った時」から「3年」
又は
② 「不法行為の時から20年」
です(民法724条)。
例えば、ひき逃げの場合、「損害」が生じたことは被害者や遺族は知っていますが、加害者を知りません。
ですから、①の3年の時効期間は始まりません。
でも、不法行為から20年経過すると、請求権は②の要件を満たすことになるので、時効により権利は消滅してしまいます。
20年逃げ切れば、加害者が責任を免れるというのも立法的にはどうかとは思いますが・・・法律が定めている以上しょうがありません。
ここで、注意したいのは、今ご説明したのは、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の時効期間です。
加害者や被害者が、保険会社へ保険金の請求をする時の時効期間は、民法とは別に自動車損害賠償保障法など定められています。
以前は、その保険金の請求については、損害賠償の請求の場合と違って2年の時効期間が定められていました。
それが近時の法改正により、平成22年4月1日以降に発生した事故については、時効期間が、損害賠償請求権と同様に3年となりました。
いずれにしても、治療や後遺症の治療に専念されたり、親族の死亡の悲しみから立ち直るには、3年間という期間は短いです。
被害者の方にとっては、つらいことですが、3年以内に、少なくとも弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。